中川真の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきました立地自治体を含めた合意形成の在り方につきましては、そもそもIR推進法の附帯決議の中で、こういう合意形成のプロセスを十分検討するべきという決議がございました。それを踏まえまして、この区域整備計画を地元で構想する段階から、立地市町村を含めて地域において十分な合意形成が図られるよう手続を定めているところでございます。
具体的には、三段階ほどの制度設計としておりますけれども、まず、都道府県などがこの整備方針であります実施方針を定めるときですとか、あるいはこの実施方針に即して民間事業者の公募、選定を行う段階では、まず、立地市町村の長を構成員とする協議会における協議ですとか、あるいはこの協議会を組成していない場合には立地市町村などへの協議をするということを法定しております。
次に、区域整備計画を作成する段階でございますけれども、この場合でも、都道府県などが、協議会における協議ですとか、あるいは協議会を組成していない場合は立地市町村などへの協議をするということにしておりますし、また、都道府県などは、公聴会の開催ですとか住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないということになっております。
さらに、三番目には、都道府県等が区域整備計画の認定申請を行う段階でございますけれども、そういう際には当該都道府県などの議会の議決を経ることを法定しておりますし、また、都道府県におきましては、都道府県がこの認定申請を行う場合には立地市町村の同意を得るということを法定をしております。
これらの手続を通じまして、立地市町村を含め地域における合意形成が十分図られるということを期待している次第でございます。