大澤誠の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
 事実関係については先生のおっしゃるとおりでございます。
 平成十七年から平成二十一年までの間、生産緑地は農業経営基盤強化促進法の対象地域でございました。これは、主に遊休農地の措置の位置付けの変遷に伴うものでございます。
 平成十七年の改正により、遊休農地対策、現在は農地法で一般的に遊休農地対策が取られておりますけれども、当時は基盤法で、まず市町村が定める基本構想の中に要活用農地というものを定めまして、この要活用農地を対象に遊休農地の防止を図るための措置を講ずるというふうにされておりました。
 当時の資料によりますと、この農業経営基盤強化促進事業は、この遊休農地を発生を防止するためのある意味で前提となる事業として位置付けられ、事業の対象になっておりました。ところが、二十一年の改正によりまして、遊休農地対策の重要性から全農地を対象とする措置というふうにしようということがありまして、それに伴いまして基盤法での対策は削除されまして、農地法による対策に位置付けられました。
 遊休農地に対する措置がそのように発展してまいりましたので、基盤法上の遊休農地措置はなくなりましたので、農業経営基盤強化促進事業も、その円滑化する事業という、前提の事業という位置付けだったので、併せて対象から外されたというふうに理解しております。

発言情報

speech_id: 119615007X00920180405_028

発言者: 大澤誠

speaker_id: 26538

日付: 2018-04-05

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会