大澤誠の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(大澤誠君) そういうことになりますが、一点だけ補足させていただきますと、この今回新しく措置される勧告を、必ずその違反転用の場合の手続の際にまず勧告を行わなきゃいけないということでは必ずしもございません。勧告はしない場合でも、明らかにもう耕作者が農作物の栽培を行えない意思を明確にしているとか、あるいはもう誰もいなくなってしまったとか、そういう場合には勧告の手続を経ずに都道府県知事による原状回復命令等の対象になることはできます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 大澤誠

speaker_id: 26538

日付: 2018-04-19

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会