池田一樹の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(池田一樹君) お答えします。
 再評価の結果による登録の変更や取消しを農林水産大臣ができると規定されておりますのは、こうした行政処分を行う権限を大臣に与えると、その旨を規定したものでございます。
 通常、安全上の必要があれば農薬メーカーが自ら登録の取下げなどを行うことが多く、その場合には農林水産大臣が職権で登録の変更や取消しを行う必要がないことからも、できるという規定としているということでございます。ただし、もし安全上の必要があるにもかかわらず農薬メーカーが登録の取下げなどを行わない場合、これは当然ながら農林水産大臣が職権で登録の変更や取消しを行うということでございます。

発言情報

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発言者: 池田一樹

speaker_id: 27892

日付: 2018-06-07

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会