早水輝好の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(早水輝好君) お答えします。
生活環境動植物とは、その生息や生育に支障を生ずる場合に人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物ということになっておりまして、農薬の標的であります病害虫や雑草はこの影響評価の対象からは除外されることになると考えております。
一方で、例えば現行法におきましても、先ほども少し申し上げましたが、動植物に対する農薬の影響評価については水産動植物への影響評価を行っておりますけれども、その際には、水域生態系における生産者を代表する藻類、それから一次消費者を代表する水生の無脊椎動物、それからさらに二次消費者を代表します魚類というものを基本的な評価対象生物としております。
今般の法改正で生活環境動植物に評価対象が拡大されますと、更に評価対象生物に陸生生物も追加されるということが見込まれますので、こういった生物を幅広く評価対象とすることによりまして、生態系、ひいては生物多様性の保全に資するものになると考えております。