井上宏司の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(井上宏司君) お答え申し上げます。
 現行の卸売市場法におきましては、中央卸売市場は農林水産大臣の認可を受けなければ開設ができず、地方卸売市場は卸売場の面積が極めて小さいものを除き都道府県知事の許可を受けなければ開設できないということになっております。このため、現行の卸売市場法では、ただいま申し上げましたような面積が極めて小さいという規制対象外としているものを除きまして、許認可を受けない卸売市場は存在をしないという法制度になってございます。
 認可、許可の意味でございますけれども、中央卸売市場、地方卸売市場共に、開設という行為の一般的な禁止を一定の要件を満たした場合には解除するという点では、どちらも法律的には講学上の許可に該当するわけでございますけれども、中央卸売市場につきましては、現在地方公共団体のみが開設者となっているということで、国が地方公共団体に許可を与えるというのは適切でないという考え方から認可ということになってございます。

発言情報

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発言者: 井上宏司

speaker_id: 20968

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会