井上宏司の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(井上宏司君) 現行の卸売市場法におきましては、卸売業者が生鮮食料品等の荷を卸売市場内に持ち込んだ上で仲卸業者等に販売する商物一致が原則となっておりますけれども、青果では約五割の卸売業者、水産では約九割の卸売業者が例外措置を活用いたしまして、市場が設置されている地域とその周辺の地域にある開設者等の指定した保管場所で商物分離取引を行ったり、市場外の取引として子会社等により商物分離の取引が行われているという実態がございます。
 今回の法案におきましては、商物一致について、全国一律の規制を国が行わず、卸売市場ごとに判断できるということにしておりまして、これで、各市場においてルールを設定した場合には、例えばある卸売市場において取引される生鮮食料品等の保管場所について、市場が設置されている地域とその周辺の地域に限定をされない商物分離、物流といったことが行われることになりまして、物流面で最適のルートでの配送が行われるといったようなメリットが考えられると思います。

発言情報

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発言者: 井上宏司

speaker_id: 20968

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会