高橋道和の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(高橋道和君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十八条は、文部科学省が教育委員会に対して、教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言、援助を行うことができるとしており、同法五十三条では、その権限を行うため必要があるときは、必要な調査を行うことができるとしております。
 私どもとしては、この五十三条に基づいて事実確認を行ったものと考えております。

発言情報

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発言者: 高橋道和

speaker_id: 25640

日付: 2018-03-23

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会