常盤豊の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(常盤豊君) 遠隔教育につきましては、離れた学校の間で児童生徒が切磋琢磨をすること、あるいは様々な専門人材を多くの学校で活用することなどを可能にするものでございまして、教育の質の向上というところで意義があるものと考えております。
 現在、遠隔教育を含め、授業においてICTを活用して著作物を公衆送信する場合には、著作権者の許諾を得るとともに個別の著作権使用料を支払う必要があります。今回の法改正によりまして、一定の補償金を支払うことにより許諾なく著作物を利用することが可能となることは、著作物利用に係る手続的負担を大幅に軽減させるものであり、遠隔教育の推進にも資するものであると考えています。
 また、著作物の利用に係る補償金の額については、教育関係団体からの意見聴取等の手続を経た上で、文化審議会への諮問を経て文化庁長官が認可することとなっており、学校関係者のニーズにも適切な配慮が行われた上で額の適正性が確保される仕組みとなっているものと考えております。
 なお、文化審議会著作権分科会におきましては、権利者団体より、人口減などで学校の維持が困難になっている地域の学校などでの四十人以下の同時双方向型の遠隔授業における著作物の利用については特別な配慮をもって対応することが表明されているところでございます。
 これらのことから、今回の法改正によって遠隔教育の推進が妨げるということにはならないものと考えております。

発言情報

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発言者: 常盤豊

speaker_id: 5499

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会