林芳正の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(林芳正君) 文化財保護法は、その一条で目的を定めておりまして、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」と、こういうふうに規定をしておりまして、保存と活用、これは文化財保護の重要な柱だと捉えられておるところでございます。
保存が十分でない文化財というのは、もうそもそも活用すること自体が困難でございまして、また、文化財の後世への継承には文化財の活用を通じてその大切さを多くの人々に理解いただくということが不可欠であるわけでございますので、この文化財の保存と活用の関係というのは単純な二項対立ではないと、こういうふうに考えております。
今回の改正案は、個々の文化財に係る現行の規制等の仕組み、これを維持した上で、計画的な取組の制度化によって中長期的にどうして取り組んでいくかということを見える化をする、住民、NPO団体、文化財保護指導委員など多様な人材の参画を得た取組の推進によって地域社会全体で文化財を毀損等から守る監視の目を強化する、文化財の毀損等の場合の罰金刑を引き上げる、こういうことを盛り込んだところでございます。
我々としては、文化財を次世代に確実に継承していくために、文化財の保存、活用の両面から適切に取り組んでまいりたいと考えております。