林芳正の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(林芳正君) この度、政府から提出いたしました文部科学省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、少子高齢化やグローバル化の進展など、社会の状況が著しく変化する中で、観光やまちづくり、国際交流等の幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化政策の展開がより一層求められております。
こうした中、昨年六月に成立した文化芸術基本法においては、文化政策と関連分野における施策との有機的な連携を図るための規定等が盛り込まれるとともに、文化に関する施策を総合的に推進するため、政府において、文化庁の機能の拡充等について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じることが規定されたところであります。
この法律案は、当該規定に基づき、文化庁の機能強化を図り、文化に関する施策を総合的に推進するために必要な体制の整備を行うものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、文部科学省及び文化庁の任務について、現行の文部科学省設置法においては「文化の振興」と規定されているところを、より広く「文化に関する施策の総合的な推進」等と改め、文化庁が中核となって我が国の文化行政を総合的に推進していく体制を整備することとしております。
第二に、芸術教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管し、学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成まで、一体的な施策の展開を図ることとしております。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。