山口敏彦の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(山口敏彦君) お答えいたします。
今御質問いただきました危険な空き家の除却につきましては、所有者がその負担において行うことが原則でございますが、これを後押しするために、今、空き家法における特定空き家等を始め、一定の要件に該当する空き家の除却につきまして、地方公共団体が所有者を支援する場合に国庫補助の対象としているところでございます。
国庫補助につきましては、地域の施策として地方公共団体が主に取り組む事業につきましては、通常、国の負担の割合は地方支出の二分の一以内としているところでございます。一方、空き家につきましては、本来的には所有者に管理責任がございますので、除却について一定の所有者の負担を求めた上で、国と地方が同じ負担で割合することとしているところでございます。また、地方公共団体の負担分につきましては、特別交付税の対象ともなっておりまして、最大五〇%が措置されているところでございます。
補助率等につきましてはこのような状況になってございますが、国費につきましては、平成三十年度予算におきまして、対前年度比一・一七倍の二十七億円の予算を措置しているところでございまして、今後とも必要な予算の確保に努め、豪雪地帯における地方公共団体の空き家対策の取組を積極的に支援していきたいと考えてございます。