富山聡の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。
 先ほど述べました老朽化施設の中に、例えばですが、昭和四十六年に建築されました熊本刑務所、これは先日の熊本地震で被災をしたわけでございますが、老朽化した施設ではございましたが、建物に多少の被害は生じたものの倒壊等は発生していない、そういった事実がございます。
 東日本大震災の際にも、昭和三十年に建てられました宮城刑務所、こちらも建物に被害は出ましたが倒壊等には至っていないということで、なかなか委員お尋ねの建物の倒壊によって職員が死傷する具体的な場面というのが今まで余り経験をしたことがなく、なかなかお答えするのが難しいのですが、あくまで一般論として申し上げたいと思います。
 国家賠償法第二条第一項には、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は地方公共団体はこれを賠償する責めに任ずると定められております。こういった法律に定めのある瑕疵があるかないかということにつきましては、施設の構造、用法、場所的環境及び利用状況等、諸般の事情を総合的に考慮し、具体的、個別的に判断すべきものとされていると承知しております。
 お尋ねのような件につきまして、やはり何か起きた場合には、その結果について今申し上げたような枠組みで判断をし、瑕疵があるとされた場合には国に賠償責任が発生すると、そのように考えております。

発言情報

speech_id: 119615206X00420180323_118

発言者: 富山聡

speaker_id: 8321

日付: 2018-03-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会