真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。おはようございます。よろしくお願いします。
私は、子供をめぐる問題を今日ちょっと取り上げたいと思います。
特に、やはり今社会の多様化ということもありまして、なかなか結婚した夫婦というのも難しい、不幸にして離婚をしたり、あるいは訳あって別離しなくてはいけないような状況があるわけですね。そうなると、やっぱり巻き込まれるのは子供ということで、その子供についての御質問をさせていただきたいと思います。
ハーグ条約、国境を越えた子供の連れ去り、破綻してしまった夫婦のお子さんが、どちらかの一方の親が国境を越えて、つまり外国から日本へ、あるいは日本から海外へというふうに片親と行ってしまうという、そのことについての国際ルールを決めたハーグ条約というのが二〇一四年の四月一日に日本は加盟して発効したということなので、ちょうど丸四年になるわけですよね。やっぱり、そういうことでいろいろ動きも出てきているのかなというふうに感じるんですけれども、実は、やっぱりなかなか、ハーグ条約では、子供をまずその住んでいた元の国へ戻すというその大原則、これをやっぱり守らせようという国際条約なわけですね。
ところが、なかなかそれが難しいということがありまして、実は、お手元の資料をまず見ていただきたいんですが、新聞のコピーを配らせていただいております。先日の新聞に出ておりました。子の返還、そのハーグ条約に基づいて、アメリカにいる、これは日本人の御夫婦なんですが、アメリカに住んでいて、それで奥さんが日本の方へお子さん、十三歳の息子さんということなんですが、連れて帰ってきてしまったということに対して、元のアメリカに戻してくれというハーグ条約に基づいての訴えをしたわけですけれども、そのハーグ条約の窓口であります、これ、これは法務省じゃなくて外務省なんですが、外務省が中央当局ということで窓口になっている、そこがいろいろと国内実施法に基づいてやったけれども、やっぱりどうしても返すことができないと。
これ残念ながら、ハーグ条約は無理やりに戻すということができないというところがあって、アメリカにいる夫の方は、さらに、これ、それができなかったための最終的な手段ということなんでしょうが、人身保護法に基づく人身保護請求ということを最高裁に訴えて、それで最高裁が今回それを違法というふうに判断したと、初めてなわけですね。つまり、ハーグ条約に基づいて子供は一旦住んでいた国へ戻すべきだということをしないと、それは違法であるという判決を最高裁が出したと。私は、これは一つのやっぱりハーグ条約をめぐる動きなんじゃないか、画期的な判決ではないかというふうに思っております。
ただ、これで決まるかどうかということがありますけれども、なかなか難しい子供を元の国へ返すということについて、こういう最高裁の初めての判断が示されたことについて、上川大臣、どんなふうに感じておられるか、伺いたいと思います。