法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月五日(木曜日)
午前十時九分開会
─────────────
委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 世耕 弘成君
元榮太一郎君 野上浩太郎君
石井 苗子君 片山 大介君
三月三十日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 松山 政司君
野上浩太郎君 元榮太一郎君
片山 大介君 石井 苗子君
四月四日
辞任 補欠選任
柳本 卓治君 進藤金日子君
小川 敏夫君 宮沢 由佳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
進藤金日子君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
山谷えり子君
宮沢 由佳君
仁比 聡平君
石井 苗子君
有田 芳生君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 村井 英樹君
法務大臣政務官 山下 貴司君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
内閣府大臣官房
政府広報室長 原 宏彰君
警察庁長官官房
審議官 山岸 直人君
警察庁長官官房
審議官 小島 裕史君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
外務大臣官房参
事官 安藤 俊英君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(厳格な出入国審査のための取組に関する件)
(ハーグ条約実施法の運用に関する件)
(株主総会開催日の集中緩和に関する件)
(選択的夫婦別氏制度の導入に関する件)
(再犯防止対策に関する件)
(官邸前抗議行動に対する警備に関する件)
(民法における用語変更の必要性に関する件)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時九分開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 世耕 弘成君
元榮太一郎君 野上浩太郎君
石井 苗子君 片山 大介君
三月三十日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 松山 政司君
野上浩太郎君 元榮太一郎君
片山 大介君 石井 苗子君
四月四日
辞任 補欠選任
柳本 卓治君 進藤金日子君
小川 敏夫君 宮沢 由佳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
進藤金日子君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
山谷えり子君
宮沢 由佳君
仁比 聡平君
石井 苗子君
有田 芳生君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 村井 英樹君
法務大臣政務官 山下 貴司君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
内閣府大臣官房
政府広報室長 原 宏彰君
警察庁長官官房
審議官 山岸 直人君
警察庁長官官房
審議官 小島 裕史君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
外務大臣官房参
事官 安藤 俊英君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(厳格な出入国審査のための取組に関する件)
(ハーグ条約実施法の運用に関する件)
(株主総会開催日の集中緩和に関する件)
(選択的夫婦別氏制度の導入に関する件)
(再犯防止対策に関する件)
(官邸前抗議行動に対する警備に関する件)
(民法における用語変更の必要性に関する件)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
石
石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮本周司君、小川敏夫君及び柳本卓治君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君、宮沢由佳君及び進藤金日子君が選任されました。
─────────────
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昨日までに、宮本周司君、小川敏夫君及び柳本卓治君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君、宮沢由佳君及び進藤金日子君が選任されました。
─────────────
石
石川博崇#2
○委員長(石川博崇君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官渡邉清君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
中
中西健治#5
○中西健治君 自由民主党、中西健治です。本日も質問の機会をいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、出入国管理についてお伺いしたいと思います。
先日、羽田空港の入国管理局を訪問してまいりました。そして、国際線ターミナルの指紋認証ゲートや顔認証ゲートといった最新設備ですとか、あと、変造されたパスポートを見抜くシステムなどを拝見させていただきました。大分整備されてきたなという思いとともに、まだまだこれから急いでやっていかなきゃいけないなという思いも強く持ったということであります。
今週月曜日に、来年のG20サミットの大阪での開催というのが発表されましたけれども、あわせて、我が国がG20の議長国として開催する関係閣僚会合というのが、これはもう大阪ではなくて、ほかにも、財務大臣・中央銀行総裁会議は福岡市でと、観光大臣会合は北海道の倶知安町、外務大臣会合は愛知県、農業大臣会合は新潟市などと、もう全国津々浦々で開催されると言ってもいいのかと思います。そして、もちろん二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックというものがありますので、テロ対策ということもしっかりやっていかなきゃいけないということになるかと思います。
その中で、現在のこの出入国管理について、法務省の取組についてまず聞きたいと思います。
この発言だけを見る →まず初めに、出入国管理についてお伺いしたいと思います。
先日、羽田空港の入国管理局を訪問してまいりました。そして、国際線ターミナルの指紋認証ゲートや顔認証ゲートといった最新設備ですとか、あと、変造されたパスポートを見抜くシステムなどを拝見させていただきました。大分整備されてきたなという思いとともに、まだまだこれから急いでやっていかなきゃいけないなという思いも強く持ったということであります。
今週月曜日に、来年のG20サミットの大阪での開催というのが発表されましたけれども、あわせて、我が国がG20の議長国として開催する関係閣僚会合というのが、これはもう大阪ではなくて、ほかにも、財務大臣・中央銀行総裁会議は福岡市でと、観光大臣会合は北海道の倶知安町、外務大臣会合は愛知県、農業大臣会合は新潟市などと、もう全国津々浦々で開催されると言ってもいいのかと思います。そして、もちろん二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックというものがありますので、テロ対策ということもしっかりやっていかなきゃいけないということになるかと思います。
その中で、現在のこの出入国管理について、法務省の取組についてまず聞きたいと思います。
上
上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) おはようございます。
ただいま御質問いただいた出入国管理の重要性ということでございますが、まさに二〇一九年の大阪を始めとして全国各都市でG20が行われ、また二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるわけでありまして、テロの未然防止等の水際対策、また増加する観光客等に対しまして適切な入国審査の実施につきましては喫緊の課題であるというふうに思っております。
法務省といたしましては、厳格な入国管理と円滑な入国審査、これを高度な次元で両立させる必要があると認識しておりまして、必要な人的体制の充実、物的設備の強化等に計画的に取り組んでおるところでございます。
まず、厳格な入国管理のための具体的な取組ということでございますが、平成十九年から、顔画像や指紋の個人識別情報、これを活用いたしました入国審査を実施しているわけであります。また、平成二十七年一月からは、航空会社に対しまして、乗客の予約記録でありますPNR、この報告を求めまして、これを出入国管理インテリジェンス・センター、これにおきましてその情報につきまして分析をいたします。そして、不審者を発見する手法の活用等を行っているところでございます。また、平成二十八年十月十七日からでありますが、テロリスト等の入国の水際阻止ということのために、上陸審査時におきましての顔画像照合を実施しております。
また、円滑な入国審査のための取組といたしまして、入国審査官の機動的な配置、さらに上陸審査場案内の充実、また自動化ゲートの運用を行っているほか、平成二十八年十月一日からは関西、高松及び那覇空港におきまして、また平成二十九年は四月十五日でありますが、成田、中部、新千歳、福岡、静岡空港等十二空港におきましてバイオカートの運用を行っております。本年五月からは北九州及び大分空港に拡充することを予定しているところでございます。
さらに、今後でありますが、二十九年十月十八日からスタートいたしました顔認証ゲート、これを、これは先行導入を、羽田空港の上陸審査場から日本人の帰国手続ということで先行導入したところでありますが、平成三十年度中に、羽田空港の出国審査場に加えまして、成田、中部、関西及び福岡空港の上陸・出国審査場への本格導入、これを予定しており、そのための準備を今鋭意進めているところでございます。
今後でありますが、さらに、入国審査体制の強化や諸施策の運用の推進に加えまして、外国人出国確認手続の自動化に係る検討等を進め、厳格な入国管理と円滑な入国審査、これを高度な次元で両立させることができるよう鋭意努力をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいま御質問いただいた出入国管理の重要性ということでございますが、まさに二〇一九年の大阪を始めとして全国各都市でG20が行われ、また二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるわけでありまして、テロの未然防止等の水際対策、また増加する観光客等に対しまして適切な入国審査の実施につきましては喫緊の課題であるというふうに思っております。
法務省といたしましては、厳格な入国管理と円滑な入国審査、これを高度な次元で両立させる必要があると認識しておりまして、必要な人的体制の充実、物的設備の強化等に計画的に取り組んでおるところでございます。
まず、厳格な入国管理のための具体的な取組ということでございますが、平成十九年から、顔画像や指紋の個人識別情報、これを活用いたしました入国審査を実施しているわけであります。また、平成二十七年一月からは、航空会社に対しまして、乗客の予約記録でありますPNR、この報告を求めまして、これを出入国管理インテリジェンス・センター、これにおきましてその情報につきまして分析をいたします。そして、不審者を発見する手法の活用等を行っているところでございます。また、平成二十八年十月十七日からでありますが、テロリスト等の入国の水際阻止ということのために、上陸審査時におきましての顔画像照合を実施しております。
また、円滑な入国審査のための取組といたしまして、入国審査官の機動的な配置、さらに上陸審査場案内の充実、また自動化ゲートの運用を行っているほか、平成二十八年十月一日からは関西、高松及び那覇空港におきまして、また平成二十九年は四月十五日でありますが、成田、中部、新千歳、福岡、静岡空港等十二空港におきましてバイオカートの運用を行っております。本年五月からは北九州及び大分空港に拡充することを予定しているところでございます。
さらに、今後でありますが、二十九年十月十八日からスタートいたしました顔認証ゲート、これを、これは先行導入を、羽田空港の上陸審査場から日本人の帰国手続ということで先行導入したところでありますが、平成三十年度中に、羽田空港の出国審査場に加えまして、成田、中部、関西及び福岡空港の上陸・出国審査場への本格導入、これを予定しており、そのための準備を今鋭意進めているところでございます。
今後でありますが、さらに、入国審査体制の強化や諸施策の運用の推進に加えまして、外国人出国確認手続の自動化に係る検討等を進め、厳格な入国管理と円滑な入国審査、これを高度な次元で両立させることができるよう鋭意努力をしてまいりたいと考えております。
中
中西健治#7
○中西健治君 ありがとうございます。
今、御答弁の中にバイオカートという言葉が出てきましたけれども、顔認証ゲートですとか指紋認証ゲートというのはすぐ何かというのが分かるということだと思いますけど、このバイオカートというのは何なのかということをお伺いしたいと思いますし、あと、この顔認証ゲート、指紋認証ゲートですけれども、利用できる人というのはどういう人たちなのか、これについてもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今、御答弁の中にバイオカートという言葉が出てきましたけれども、顔認証ゲートですとか指紋認証ゲートというのはすぐ何かというのが分かるということだと思いますけど、このバイオカートというのは何なのかということをお伺いしたいと思いますし、あと、この顔認証ゲート、指紋認証ゲートですけれども、利用できる人というのはどういう人たちなのか、これについてもお伺いしたいと思います。
和
和田雅樹#8
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
バイオカートと申しますのは、入国手続の合理化を図り、入国手続の円滑化を図る目的で、外国人の方の上陸審査に際しまして、外国人の方から提供いただいております指紋及び顔写真という個人識別情報を審査待ち時間の間に取得を行うことを可能とする可動式の機器でございます。
指紋認証ゲートでございますが、これは日本人及び一部の外国人の出入国手続におきまして、あらかじめ入国管理局に指紋及び旅券情報を提供して利用希望者登録を行いました方につきまして、登録時に提供いただきました指紋の画像と指紋認証ゲートの指紋読み取り装置で取得しました指紋画像を照合することによりまして同一性の確認を機械的に行っておるものでございます。
顔認証ゲートでございますが、これは日本人の出帰国手続におきまして、旅券のICチップ内の顔画像と顔認証ゲートのカメラで撮影いたしました顔画像を照合することによりまして同一性の確認を機械的に行うという自動化ゲートでございます。
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指紋認証ゲートでございますが、これは日本人及び一部の外国人の出入国手続におきまして、あらかじめ入国管理局に指紋及び旅券情報を提供して利用希望者登録を行いました方につきまして、登録時に提供いただきました指紋の画像と指紋認証ゲートの指紋読み取り装置で取得しました指紋画像を照合することによりまして同一性の確認を機械的に行っておるものでございます。
顔認証ゲートでございますが、これは日本人の出帰国手続におきまして、旅券のICチップ内の顔画像と顔認証ゲートのカメラで撮影いたしました顔画像を照合することによりまして同一性の確認を機械的に行うという自動化ゲートでございます。
中
中西健治#9
○中西健治君 ということは、バイオカートというのは、外国人の方が列をつくっている中で、この待ち時間を有効に利用して入国の時間を短縮するということだということだと思います。今、首都圏では成田ということですけれども、是非これは多くの空港で導入していってもらいたいなというふうに思います。
先ほどお話のありました、今もありました羽田にある顔認証ゲートですけれども、私も見てきたと申し上げましたけど、三台設置がされております。この三台について、どれぐらい一日当たり利用しているのか、日本人だけということでありますけれども、どれぐらいの数の人が利用していて、これは日本人の帰国者に占める割合はどれぐらいになっているのか、お伺いしたいと思います。またあわせて、今後の導入予定についてもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどお話のありました、今もありました羽田にある顔認証ゲートですけれども、私も見てきたと申し上げましたけど、三台設置がされております。この三台について、どれぐらい一日当たり利用しているのか、日本人だけということでありますけれども、どれぐらいの数の人が利用していて、これは日本人の帰国者に占める割合はどれぐらいになっているのか、お伺いしたいと思います。またあわせて、今後の導入予定についてもお伺いしたいと思います。
和
和田雅樹#10
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
平成二十九年十月十八日から羽田空港の上陸審査場におきまして、日本人の帰国手続を行う顔認証ゲート三台を先行導入したということは先生から御指摘のあったとおりでございます。
この平均利用者数でございますが、一日当たり羽田空港を利用して帰国した日本人の約二割に当たりますおよそ二千六百人の方が利用しておられます。
今後でございますが、平成三十年度中に、羽田空港の出国審査場に加えまして、成田空港、中部空港、関西空港及び福岡空港の上陸及び出国審査場への本格導入を予定しておりまして、全体で百三十七台を整備する予定でございます。
この発言だけを見る →平成二十九年十月十八日から羽田空港の上陸審査場におきまして、日本人の帰国手続を行う顔認証ゲート三台を先行導入したということは先生から御指摘のあったとおりでございます。
この平均利用者数でございますが、一日当たり羽田空港を利用して帰国した日本人の約二割に当たりますおよそ二千六百人の方が利用しておられます。
今後でございますが、平成三十年度中に、羽田空港の出国審査場に加えまして、成田空港、中部空港、関西空港及び福岡空港の上陸及び出国審査場への本格導入を予定しておりまして、全体で百三十七台を整備する予定でございます。
中
和
和田雅樹#12
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
顔認証ゲートの外国人の方への利用の拡大につきましては、日本人の出帰国手続において導入する顔認証ゲートを観光等の目的で入国した外国人の出国手続にも活用するという方向で検討いたしておりまして、平成三十一年度中に運用開始を目指して所要の準備を行っているところでございます。
これらの取組による合理化を進めまして、より多くの入国審査官を外国人の方の入国審査に充てることとしておるところでございます。
この発言だけを見る →顔認証ゲートの外国人の方への利用の拡大につきましては、日本人の出帰国手続において導入する顔認証ゲートを観光等の目的で入国した外国人の出国手続にも活用するという方向で検討いたしておりまして、平成三十一年度中に運用開始を目指して所要の準備を行っているところでございます。
これらの取組による合理化を進めまして、より多くの入国審査官を外国人の方の入国審査に充てることとしておるところでございます。
中
和
和田雅樹#14
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
外国人の入国審査時に顔認証ゲートを利用することにつきましては、検討すべき課題も多うございまして、現時点においては導入する予定はございません。
この発言だけを見る →外国人の入国審査時に顔認証ゲートを利用することにつきましては、検討すべき課題も多うございまして、現時点においては導入する予定はございません。
中
中西健治#15
○中西健治君 分かりました。
この羽田に設置されていた顔認証ゲートですけど、もう本当に審査が速くて、パスポートを置いたらすぐさま審査が終わるということですので、実際に帰って入国しようとする人がもうゲートが開いたのが分からないぐらいということで、透明のゲートに蛍光色のテープが貼られていてすぐさま気付くように、そんなようなことも施されているというものでありました。
ということは、大変高度な技術が内蔵されているものなんだろうというふうに思いますけれども、こうしたセキュリティー関係の技術というのはアメリカですとかロシアですとかイスラエルが先行しているというふうに私自身は理解しております。この羽田にある三台、そして今後導入されるもの、これについては外国製なのかそれとも日本製なのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この羽田に設置されていた顔認証ゲートですけど、もう本当に審査が速くて、パスポートを置いたらすぐさま審査が終わるということですので、実際に帰って入国しようとする人がもうゲートが開いたのが分からないぐらいということで、透明のゲートに蛍光色のテープが貼られていてすぐさま気付くように、そんなようなことも施されているというものでありました。
ということは、大変高度な技術が内蔵されているものなんだろうというふうに思いますけれども、こうしたセキュリティー関係の技術というのはアメリカですとかロシアですとかイスラエルが先行しているというふうに私自身は理解しております。この羽田にある三台、そして今後導入されるもの、これについては外国製なのかそれとも日本製なのか、お答えいただきたいと思います。
和
中
中西健治#17
○中西健治君 日本の技術が他国と勝るとも劣らないという状況、ずっとあってほしいなというふうに思っております。
今後、百数十台、今年度も導入するということだと思いますけれども、これらの財源は、昨日から参議院で審議が始まりました国際観光旅客税、これが充てられるということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →今後、百数十台、今年度も導入するということだと思いますけれども、これらの財源は、昨日から参議院で審議が始まりました国際観光旅客税、これが充てられるということでよろしいんでしょうか。
和
和田雅樹#18
○政府参考人(和田雅樹君) 今後導入されます予定の顔認証ゲートに係ります経費のうちの一部につきましては、ただいま御指摘のございました国際観光旅客税を財源としておるものでございます。
この発言だけを見る →中
中西健治#19
○中西健治君 そういう意味でも、この国際観光旅客税、大変重要なものだというふうに私自身は認識を持っているところであります。
続きまして、無戸籍者問題についてお伺いしたいと思います。
先週の委員会でも石井先生もお取り上げになられていましたけれども、私も先日、三十過ぎまで戸籍がないという方、その方が学校にも通えず、そして保険証もなかったので病院にも行かずと、こういう方の悲痛なお話というのを聞く機会がありましたので、再度取り上げさせていただきたいと、こういうふうに思っているところであります。
親によって出生の届出が出されなかったために無戸籍の状態になっている方々について、法務省は徹底した実態把握に努めると、これも大臣の所信でも述べられていたかと思います。
現在のこの無戸籍者問題の状況はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、無戸籍者問題についてお伺いしたいと思います。
先週の委員会でも石井先生もお取り上げになられていましたけれども、私も先日、三十過ぎまで戸籍がないという方、その方が学校にも通えず、そして保険証もなかったので病院にも行かずと、こういう方の悲痛なお話というのを聞く機会がありましたので、再度取り上げさせていただきたいと、こういうふうに思っているところであります。
親によって出生の届出が出されなかったために無戸籍の状態になっている方々について、法務省は徹底した実態把握に努めると、これも大臣の所信でも述べられていたかと思います。
現在のこの無戸籍者問題の状況はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。
小
小野瀬厚#20
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
無戸籍の状態となっている方々につきましては、法務局におきまして、市区町村等と連携して把握した無戸籍の方々の情報を集約しているところでございますが、平成二十六年九月十日から平成三十年三月十日現在までに把握した無戸籍の方の累計は千六百三十名でございます。このうち、九百二十四名の方が無戸籍状態を解消して、現在、無戸籍の方は七百六名となっておりまして、解消率は約五六・七%でございます。
この発言だけを見る →無戸籍の状態となっている方々につきましては、法務局におきまして、市区町村等と連携して把握した無戸籍の方々の情報を集約しているところでございますが、平成二十六年九月十日から平成三十年三月十日現在までに把握した無戸籍の方の累計は千六百三十名でございます。このうち、九百二十四名の方が無戸籍状態を解消して、現在、無戸籍の方は七百六名となっておりまして、解消率は約五六・七%でございます。
中
中西健治#21
○中西健治君 今御答弁にありました市区町村長と連携してということでしたけれども、先日お話を伺った方は、やはり行政の方での理解というのも少なくとも何年か前まではなかなか進んでいなかったなと、こういうようなことも一つ大きな論点として述べられたかなというふうに思いますけれども、この市区町村と連携してというのは今はもうどのような形になっているのか、これを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野瀬厚#22
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
現在のその情報の収集でございますけれども、具体的には、無戸籍の方あるいはその母親の方が市区町村の戸籍や住民票の窓口、児童相談所や市区町村の児童福祉の窓口、教育委員会を含む学校教育部門等に相談に来られたときなどに無戸籍であることを把握できることが多いという状況でございます。
そのほか、法務局への相談につきましても、ポスターやリーフレット等で広報しておりますが、直接法務局に相談に来られた、そういう機会に無戸籍であることを把握できる場合もございます。
この発言だけを見る →現在のその情報の収集でございますけれども、具体的には、無戸籍の方あるいはその母親の方が市区町村の戸籍や住民票の窓口、児童相談所や市区町村の児童福祉の窓口、教育委員会を含む学校教育部門等に相談に来られたときなどに無戸籍であることを把握できることが多いという状況でございます。
そのほか、法務局への相談につきましても、ポスターやリーフレット等で広報しておりますが、直接法務局に相談に来られた、そういう機会に無戸籍であることを把握できる場合もございます。
中
中西健治#23
○中西健治君 無戸籍の方については国民としての社会的基盤が与えられていませんから、人間の尊厳にも関わる重大な問題が生じているというふうに認識しています。こうした無戸籍の方々が発生する原因についてどのようなものが考えられるのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野瀬厚#24
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
無戸籍の状態が生じます原因には様々なものが考えられますが、法務省が把握しております現在の無戸籍の方のうち、民法第七百七十二条に規定いたします嫡出推定によって、戸籍上、夫ないし前の夫の子とされるのを避けるために出生届を提出しなかったことが原因であるとしている方が全体の七五%を占めているものと承知しております。
この発言だけを見る →無戸籍の状態が生じます原因には様々なものが考えられますが、法務省が把握しております現在の無戸籍の方のうち、民法第七百七十二条に規定いたします嫡出推定によって、戸籍上、夫ないし前の夫の子とされるのを避けるために出生届を提出しなかったことが原因であるとしている方が全体の七五%を占めているものと承知しております。
中
中西健治#25
○中西健治君 そういうことだと思います。
通常の生活をしている限りにおいては、その人が無戸籍状態であるかどうかは第三者からは分かりません。一方、今の答弁にあったような問題を始め、何らかの事情で届出ができないということが主な原因になっているということだと思います。つまり、カミングアウトしてもらわないと分からないのに、何らかの事情があってそれを人に言うことができないと、こういうことが問題の根本にあるわけですので、現状の把握というのも大変難しいということだと思います。DVですとか個人情報保護などの問題も関わってきているということではないかと思います。
無戸籍状態の方々を把握して戸籍を作っていただくためには、具体的にどのような取組を今しているのか、そしてこれからするのか、こうしたことについて、無戸籍の方と実際に接する行政の現場での対応と、そして法制度、制度の運用、こうしたことについてお伺いしたいと思います。これは大臣から御答弁いただき、これを私の最後の質問にしたいと思います。
この発言だけを見る →通常の生活をしている限りにおいては、その人が無戸籍状態であるかどうかは第三者からは分かりません。一方、今の答弁にあったような問題を始め、何らかの事情で届出ができないということが主な原因になっているということだと思います。つまり、カミングアウトしてもらわないと分からないのに、何らかの事情があってそれを人に言うことができないと、こういうことが問題の根本にあるわけですので、現状の把握というのも大変難しいということだと思います。DVですとか個人情報保護などの問題も関わってきているということではないかと思います。
無戸籍状態の方々を把握して戸籍を作っていただくためには、具体的にどのような取組を今しているのか、そしてこれからするのか、こうしたことについて、無戸籍の方と実際に接する行政の現場での対応と、そして法制度、制度の運用、こうしたことについてお伺いしたいと思います。これは大臣から御答弁いただき、これを私の最後の質問にしたいと思います。
上
上川陽子#26
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど委員御指摘のとおり、この無戸籍の問題というのは個人の尊厳に関わる大変重要な問題であるというふうに思っております。
無戸籍の状態になっている方々に対しまして、行政の現場での対応、これは非常に重要な位置付けにございます。先ほどのように、なかなか御自分から言いにくい方がほとんどということでありますので、いかにその情報を得ることができるのか、このことが大変重要であるということでありまして、法務局におきまして、市区町村等と連携をいたしまして情報の集約をしっかりしていこうと、この確認をするとともに、その情報に基づきまして、お一人お一人の実情、これに寄り添いまして、戸籍に記載されるための丁寧な手続案内、これの取組に力を注いでいるところでございます。
また、さらに、法務省におきましては、関係府省を構成員といたします無戸籍者ゼロタスクフォース、これを設置いたしまして、また日本弁護士連合会とも連携をしてきたところでもございます。
しかし、無戸籍であると新たに把握された方の中にも、まだ無戸籍状態が依然として続いているという方もいらっしゃいまして、市区町村によりましては、依然として、福祉担当部署などが把握をしていたとしても戸籍担当部署に情報提供がされていない可能性があるのではないかと思っているところでございまして、そのために、市区町村の戸籍担当部署以外の部署も含めた情報の集約に更に十全を期すべきと考えたところでございます。
そこで、最近の取組でありますが、法務省におきまして、市区町村に対しまして、例えば市区町村の福祉関係の部署などが無戸籍者の情報を把握した場合に、その戸籍の担当のところに提供するということについての少しハードルがあるという現場もございまして、これは法的な根拠に基づくものであるということ、あるいは個人情報保護の観点からも問題とならない旨などもしっかりと周知徹底をしていく、こういうところに総務省を始めとして関係省庁と連携をしているところでございます。
また、依然として無戸籍状態が解消されていない方がまだ相当数おられるという現状もございまして、その背景には、無戸籍状態解消のために裁判所における手続、これが必要となる事案が多いという実情がございます。
そこで、法務局におきまして、裁判所における手続に関与する弁護士会、また法テラス及び家庭裁判所に働きかけを行いまして、無戸籍者問題の解消を目指した地方協議会、これを設置し、順次開催するなどしているところでございます。
今後の取組といたしまして、こうした手続案内開始して三年余りが経過した現在でございますので、さらに、無戸籍者問題の解消に向けまして、人間の、人の尊厳に関わることということで、人権擁護委員の皆様などの協力も得ながら、より一層積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
二点目の御質問でございました、制度の見直しに係るという取組についての御質問でございましたので、これにつきまして申し上げたいと存じますが、これまで述べたような取組によっても無戸籍の方のうち約四割につきましては問題の解決に至っていないということにつきまして、大きな課題であるというふうに認識をしているところでございます。
現行法制度につきましては、嫡出否認の訴えを提起することができるのは夫に限られております。この点も出生の届出を阻害する要因になっている可能性があるわけであります。この点を含めまして、嫡出推定に関する法制度の見直しにつきましては様々な御意見があり得るところでございますので、法務省といたしましても、どのような点が出生の届出の障害要因となっているかなどにつきまして無戸籍問題の原因分析をいたしまして、制度の見直しの要否につきまして検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →無戸籍の状態になっている方々に対しまして、行政の現場での対応、これは非常に重要な位置付けにございます。先ほどのように、なかなか御自分から言いにくい方がほとんどということでありますので、いかにその情報を得ることができるのか、このことが大変重要であるということでありまして、法務局におきまして、市区町村等と連携をいたしまして情報の集約をしっかりしていこうと、この確認をするとともに、その情報に基づきまして、お一人お一人の実情、これに寄り添いまして、戸籍に記載されるための丁寧な手続案内、これの取組に力を注いでいるところでございます。
また、さらに、法務省におきましては、関係府省を構成員といたします無戸籍者ゼロタスクフォース、これを設置いたしまして、また日本弁護士連合会とも連携をしてきたところでもございます。
しかし、無戸籍であると新たに把握された方の中にも、まだ無戸籍状態が依然として続いているという方もいらっしゃいまして、市区町村によりましては、依然として、福祉担当部署などが把握をしていたとしても戸籍担当部署に情報提供がされていない可能性があるのではないかと思っているところでございまして、そのために、市区町村の戸籍担当部署以外の部署も含めた情報の集約に更に十全を期すべきと考えたところでございます。
そこで、最近の取組でありますが、法務省におきまして、市区町村に対しまして、例えば市区町村の福祉関係の部署などが無戸籍者の情報を把握した場合に、その戸籍の担当のところに提供するということについての少しハードルがあるという現場もございまして、これは法的な根拠に基づくものであるということ、あるいは個人情報保護の観点からも問題とならない旨などもしっかりと周知徹底をしていく、こういうところに総務省を始めとして関係省庁と連携をしているところでございます。
また、依然として無戸籍状態が解消されていない方がまだ相当数おられるという現状もございまして、その背景には、無戸籍状態解消のために裁判所における手続、これが必要となる事案が多いという実情がございます。
そこで、法務局におきまして、裁判所における手続に関与する弁護士会、また法テラス及び家庭裁判所に働きかけを行いまして、無戸籍者問題の解消を目指した地方協議会、これを設置し、順次開催するなどしているところでございます。
今後の取組といたしまして、こうした手続案内開始して三年余りが経過した現在でございますので、さらに、無戸籍者問題の解消に向けまして、人間の、人の尊厳に関わることということで、人権擁護委員の皆様などの協力も得ながら、より一層積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
二点目の御質問でございました、制度の見直しに係るという取組についての御質問でございましたので、これにつきまして申し上げたいと存じますが、これまで述べたような取組によっても無戸籍の方のうち約四割につきましては問題の解決に至っていないということにつきまして、大きな課題であるというふうに認識をしているところでございます。
現行法制度につきましては、嫡出否認の訴えを提起することができるのは夫に限られております。この点も出生の届出を阻害する要因になっている可能性があるわけであります。この点を含めまして、嫡出推定に関する法制度の見直しにつきましては様々な御意見があり得るところでございますので、法務省といたしましても、どのような点が出生の届出の障害要因となっているかなどにつきまして無戸籍問題の原因分析をいたしまして、制度の見直しの要否につきまして検討してまいりたいと思っております。
中
真
真山勇一#28
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。おはようございます。よろしくお願いします。
私は、子供をめぐる問題を今日ちょっと取り上げたいと思います。
特に、やはり今社会の多様化ということもありまして、なかなか結婚した夫婦というのも難しい、不幸にして離婚をしたり、あるいは訳あって別離しなくてはいけないような状況があるわけですね。そうなると、やっぱり巻き込まれるのは子供ということで、その子供についての御質問をさせていただきたいと思います。
ハーグ条約、国境を越えた子供の連れ去り、破綻してしまった夫婦のお子さんが、どちらかの一方の親が国境を越えて、つまり外国から日本へ、あるいは日本から海外へというふうに片親と行ってしまうという、そのことについての国際ルールを決めたハーグ条約というのが二〇一四年の四月一日に日本は加盟して発効したということなので、ちょうど丸四年になるわけですよね。やっぱり、そういうことでいろいろ動きも出てきているのかなというふうに感じるんですけれども、実は、やっぱりなかなか、ハーグ条約では、子供をまずその住んでいた元の国へ戻すというその大原則、これをやっぱり守らせようという国際条約なわけですね。
ところが、なかなかそれが難しいということがありまして、実は、お手元の資料をまず見ていただきたいんですが、新聞のコピーを配らせていただいております。先日の新聞に出ておりました。子の返還、そのハーグ条約に基づいて、アメリカにいる、これは日本人の御夫婦なんですが、アメリカに住んでいて、それで奥さんが日本の方へお子さん、十三歳の息子さんということなんですが、連れて帰ってきてしまったということに対して、元のアメリカに戻してくれというハーグ条約に基づいての訴えをしたわけですけれども、そのハーグ条約の窓口であります、これ、これは法務省じゃなくて外務省なんですが、外務省が中央当局ということで窓口になっている、そこがいろいろと国内実施法に基づいてやったけれども、やっぱりどうしても返すことができないと。
これ残念ながら、ハーグ条約は無理やりに戻すということができないというところがあって、アメリカにいる夫の方は、さらに、これ、それができなかったための最終的な手段ということなんでしょうが、人身保護法に基づく人身保護請求ということを最高裁に訴えて、それで最高裁が今回それを違法というふうに判断したと、初めてなわけですね。つまり、ハーグ条約に基づいて子供は一旦住んでいた国へ戻すべきだということをしないと、それは違法であるという判決を最高裁が出したと。私は、これは一つのやっぱりハーグ条約をめぐる動きなんじゃないか、画期的な判決ではないかというふうに思っております。
ただ、これで決まるかどうかということがありますけれども、なかなか難しい子供を元の国へ返すということについて、こういう最高裁の初めての判断が示されたことについて、上川大臣、どんなふうに感じておられるか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →私は、子供をめぐる問題を今日ちょっと取り上げたいと思います。
特に、やはり今社会の多様化ということもありまして、なかなか結婚した夫婦というのも難しい、不幸にして離婚をしたり、あるいは訳あって別離しなくてはいけないような状況があるわけですね。そうなると、やっぱり巻き込まれるのは子供ということで、その子供についての御質問をさせていただきたいと思います。
ハーグ条約、国境を越えた子供の連れ去り、破綻してしまった夫婦のお子さんが、どちらかの一方の親が国境を越えて、つまり外国から日本へ、あるいは日本から海外へというふうに片親と行ってしまうという、そのことについての国際ルールを決めたハーグ条約というのが二〇一四年の四月一日に日本は加盟して発効したということなので、ちょうど丸四年になるわけですよね。やっぱり、そういうことでいろいろ動きも出てきているのかなというふうに感じるんですけれども、実は、やっぱりなかなか、ハーグ条約では、子供をまずその住んでいた元の国へ戻すというその大原則、これをやっぱり守らせようという国際条約なわけですね。
ところが、なかなかそれが難しいということがありまして、実は、お手元の資料をまず見ていただきたいんですが、新聞のコピーを配らせていただいております。先日の新聞に出ておりました。子の返還、そのハーグ条約に基づいて、アメリカにいる、これは日本人の御夫婦なんですが、アメリカに住んでいて、それで奥さんが日本の方へお子さん、十三歳の息子さんということなんですが、連れて帰ってきてしまったということに対して、元のアメリカに戻してくれというハーグ条約に基づいての訴えをしたわけですけれども、そのハーグ条約の窓口であります、これ、これは法務省じゃなくて外務省なんですが、外務省が中央当局ということで窓口になっている、そこがいろいろと国内実施法に基づいてやったけれども、やっぱりどうしても返すことができないと。
これ残念ながら、ハーグ条約は無理やりに戻すということができないというところがあって、アメリカにいる夫の方は、さらに、これ、それができなかったための最終的な手段ということなんでしょうが、人身保護法に基づく人身保護請求ということを最高裁に訴えて、それで最高裁が今回それを違法というふうに判断したと、初めてなわけですね。つまり、ハーグ条約に基づいて子供は一旦住んでいた国へ戻すべきだということをしないと、それは違法であるという判決を最高裁が出したと。私は、これは一つのやっぱりハーグ条約をめぐる動きなんじゃないか、画期的な判決ではないかというふうに思っております。
ただ、これで決まるかどうかということがありますけれども、なかなか難しい子供を元の国へ返すということについて、こういう最高裁の初めての判断が示されたことについて、上川大臣、どんなふうに感じておられるか、伺いたいと思います。
上
上川陽子#29
○国務大臣(上川陽子君) お尋ねの人身保護請求がなされている個別の事案ということでございまして、現在も係属中のものであるということでございます。その事案につきまして、法務大臣として所見を述べることにつきましては差し控えさせていただきます。
一般論ということで、ハーグ条約の実施法、この適用される事案ということにつきましての問題、これを一般論として申し上げるところでございますが、子の返還が適切に実現されることは子の利益に資するものでありまして、このような観点からハーグ条約実施法が適切に運用されるということは重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →一般論ということで、ハーグ条約の実施法、この適用される事案ということにつきましての問題、これを一般論として申し上げるところでございますが、子の返還が適切に実現されることは子の利益に資するものでありまして、このような観点からハーグ条約実施法が適切に運用されるということは重要であるというふうに考えております。