鳩山正仁の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(鳩山正仁君) 十九条五項の指定制度につきまして御質問をいただきました。
 これ、市町村が行う地籍調査以外の測量調査成果もできるだけ活用したいということで、土地境界の測量等が一定の水準を有する場合に、これを地籍調査と同等のものとして国土交通大臣が指定をします、こういう制度でございます。これがまた法務局の方に送られるということでございますけれども、この制度をやはり最大限活用して地籍整備を推進していくことは非常に重要であるというふうに認識してございます。
 現在の状況でございますけれども、二十八年度末までの累計面積は約一万一千四百平方キロということでございまして、このうちいわゆる土地改良事業、圃場整備を中心とした土地改良事業や区画整理事業が約九割を占めますが、そのほかに、民間のこの測量成果を何とか活用したいということで、先生からもお話ありました、平成二十二年度から補助制度も導入しましてこの促進を図ってきております。
 ただし、件数とか面積で見ますと、この十九条五項によるその指定状況は、現在の十か年計画中の七年間では千七百三十五件、面積にして五百二十四平方キロということなんですが、それはやはり土地改良とか区画整理が多くて、その中で民間等の測量成果によるものは六十二件、十平方キロメートルということにとどまっている状況でございます。
 国土交通省といたしましては、この十九条五項の指定の取組をなるべく進めたいということで、今度、平成三十二年度から次期十か年計画も始まりますので、そこに向けて更に民間測量成果の活用というものを進めたいということでございまして、二つ考えてございます。
 一つは、地籍調査の途中段階にあっても官民の境界情報を公開して民間等による土地境界の測量等を促すということ、それからもう一つは、民間の方で逆にやられている測量情報を市町村、測量事業者さん等と広く共有するという仕組みを構築できないかということを考えてございまして、こういうことの検討を行いまして、今後、その地籍整備の一層の効率的な推進を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119615206X00820180412_010

発言者: 鳩山正仁

speaker_id: 2851

日付: 2018-04-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会