古市裕久の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(古市裕久君) お答えいたします。
児童ポルノのブロッキングは、インターネット上で児童ポルノが流通し、児童の権利が著しく侵害されている状況に対応するための対策として整理を行ったものであり、平成二十三年に開始し、現在も引き続き実施されているものでございます。
具体的には、犯罪対策閣僚会議において、インターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に不当な影響を及ぼさない運用に配慮しつつ、ISP等の関連事業者が自主的に実施することが可能となるよう対策を講じることとされたことを受けて、民間事業者が自主的な取組として実施しているものでございます。
ブロッキングは通信の秘密を形式的には侵害する行為ですが、児童の権利に対する著しい侵害が現に発生しており、他の方法では十分な保護ができない状況においては、刑法第三十七条の緊急避難の要件を満たし、その違法性が阻却されるものと考えられると整理されているところでございます。