法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 野上浩太郎君
四月十八日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 松山 政司君
野上浩太郎君 福岡 資麿君
四月十九日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 松川 るい君
四月二十日
辞任 補欠選任
松川 るい君 元榮太一郎君
五月八日
辞任 補欠選任
真山 勇一君 杉尾 秀哉君
五月九日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 櫻井 充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
若松 謙維君
有田 芳生君
委 員
岡田 直樹君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
櫻井 充君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 大島 一博君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 住田 孝之君
警察庁長官官房
審議官 大賀 眞一君
警察庁長官官房
審議官 小島 裕史君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 古市 裕久君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
文部科学大臣官
房審議官 増子 宏君
厚生労働大臣官
房審議官 井上 真君
厚生労働省政策
統括官 酒光 一章君
農林水産大臣官
房審議官 山北 幸泰君
国土交通大臣官
房審議官 鈴木英二郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(松山刑務所大井造船作業場における逃走事案
に関する件)
(裁判手続のIT化に関する件)
(法曹養成の在り方に関する件)
(入国管理局収容施設における被収容者の処遇
に関する件)
(技能実習生の失踪防止策に関する件)
(インターネット接続事業者による海賊版サイ
トへの接続遮断に関する件)
(原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介
に関する件)
○商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 野上浩太郎君
四月十八日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 松山 政司君
野上浩太郎君 福岡 資麿君
四月十九日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 松川 るい君
四月二十日
辞任 補欠選任
松川 るい君 元榮太一郎君
五月八日
辞任 補欠選任
真山 勇一君 杉尾 秀哉君
五月九日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 櫻井 充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
若松 謙維君
有田 芳生君
委 員
岡田 直樹君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
櫻井 充君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 大島 一博君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 住田 孝之君
警察庁長官官房
審議官 大賀 眞一君
警察庁長官官房
審議官 小島 裕史君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 古市 裕久君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
文部科学大臣官
房審議官 増子 宏君
厚生労働大臣官
房審議官 井上 真君
厚生労働省政策
統括官 酒光 一章君
農林水産大臣官
房審議官 山北 幸泰君
国土交通大臣官
房審議官 鈴木英二郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(松山刑務所大井造船作業場における逃走事案
に関する件)
(裁判手続のIT化に関する件)
(法曹養成の在り方に関する件)
(入国管理局収容施設における被収容者の処遇
に関する件)
(技能実習生の失踪防止策に関する件)
(インターネット接続事業者による海賊版サイ
トへの接続遮断に関する件)
(原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介
に関する件)
○商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
石
石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る九日までに、小野田紀美君、徳茂雅之君及び真山勇一君が委員を辞任され、その補欠として福岡資麿君、松山政司君及び櫻井充君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る九日までに、小野田紀美君、徳茂雅之君及び真山勇一君が委員を辞任され、その補欠として福岡資麿君、松山政司君及び櫻井充君が選任されました。
─────────────
石
石川博崇#2
○委員長(石川博崇君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石川博崇#4
○委員長(石川博崇君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官大島一博君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官大島一博君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
山
山田宏#7
○山田宏君 おはようございます。それでは、何点か御質問させていただきたいと思います。
まず、先日起きました松山刑務所における脱走事件について何点かお聞きをしておきたいと思います。
この事件は、先月、四月八日、夕方七時頃に今治市の松山刑務所大井造船作業所から服役中の平尾龍磨容疑者二十七歳が脱走した、逃走したという事案でございます。その後、報道によりますと、広島県尾道市の向島、そして逮捕されたのは四月三十日、約三週間たって広島市内で逮捕されたというふうに報道されております。
まず、この件につきまして、あってはならないことなんでございますけれども、法務大臣の所感と総括をお聞きしておきたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、先日起きました松山刑務所における脱走事件について何点かお聞きをしておきたいと思います。
この事件は、先月、四月八日、夕方七時頃に今治市の松山刑務所大井造船作業所から服役中の平尾龍磨容疑者二十七歳が脱走した、逃走したという事案でございます。その後、報道によりますと、広島県尾道市の向島、そして逮捕されたのは四月三十日、約三週間たって広島市内で逮捕されたというふうに報道されております。
まず、この件につきまして、あってはならないことなんでございますけれども、法務大臣の所感と総括をお聞きしておきたいと考えております。
上
上川陽子#8
○国務大臣(上川陽子君) おはようございます。
四月八日に松山刑務所大井造船作業所から逃走いたしました受刑者につきましては、四月の三十日に身柄を拘束したところでございます。二十三日間にわたりまして逃走を続けました。そして、今委員からの御指摘のとおり、今治市から尾道市の向島、さらに広島市という形で、多くの皆様の御心配、そして御不安、御迷惑をお掛けし続けた二十三日間でございました。
とりわけ、長い間潜伏をしていた地域の皆様、向島の皆様におかれましても大変な、子供たちを安全、安心にということで、不安を抱えながら大きな緊張の中で二十三日間過ごしたということでございまして、そのまさに平穏な生活、日常生活が様変わりをしてしまったことによる打撃は極めて大きかったというふうに思っております。国民の皆様に対しましても、地域の皆様に対しましても、改めて心からおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。
私、五月の一日と二日に現地を訪問させていただきました。その前日に逮捕ということになったわけでございますが、長い期間そのような緊張状態にある中で、日常生活においても様々な、渋滞等の発生によりまして御不便をお掛けし、経済的な状況も含めまして大変厳しい状況にさらされたということでございます。
また、先ほど申し上げたとおり、子供たちの学校を取り巻く環境、とりわけ新学期に当たってすぐ、直後でありまして、入学式が四月の九日ということもありまして、その後、スタートがなかなか平常な状態で切れなかったということが様々な形で影響を与えているというようなお話も切実にお聞かせをいただきました。
また、大井造船作業所自身の企業の皆様にもお会いをし、そして受刑者たちが生活をしている友愛寮、さらには仕事をしている現場につきましても、大きな造船作業の中で四人一チームで、そのうちの一人という役割の中で仕事をしていたということについても、つぶさにその状況について把握をし、またしっかりと説明を伺わせていただいたところでございます。
大井造船作業所は、昭和三十六年開設されまして、まさに今年五十七年目を迎える、長い間、造船作業場の企業の皆様の御協力と、そして地域の皆様の御支援、こういったことがなければこの開放的施設であります大井造船作業場は今まで続かなかったということでありまして、改めて、この施設の意義も含めて、このことの、事が起こったことの重大さも含めて痛感をし、そして改めてこの大切な開放的施設の今後の在り方についても大きな御示唆をいただいたものでございます。
日常生活が、特に向島は平穏な島でございまして、大変地域の中でも結束が強い地域でありまして、二十三日間にわたりましても、不安を抱えながらも、消防団の皆様を始めとして、また学校関係者の皆さんも、地域のパトロールに当たっている住民のボランティアの皆さんも、しっかりと連携を組んで事に当たっていただいたおかげである意味で二十三日目に身柄を拘束できたものというふうに、皆様のそうした御協力に対しても感謝を申し上げているところでございます。
今、逃走事故につきまして、開放的施設でありますが、そもそも逃げやすい環境にあるというところが特色でもあるわけでございますが、住民の皆様からも、一旦逃走したということが万が一起きた場合にも身柄がすぐに発見できるようなタイプの予防措置というものについてはしっかりととっていただきたいという声もいただいたところでございます。
こうした再発防止ということにつきまして、今検討会におきまして調査をしているところでございますが、こうした住民の皆様のお声にしっかりとお応えができるような形で対策が講じることができるように最善の努力をしてまいりたいと、改めてそうした決意でいるところでございます。
この発言だけを見る →四月八日に松山刑務所大井造船作業所から逃走いたしました受刑者につきましては、四月の三十日に身柄を拘束したところでございます。二十三日間にわたりまして逃走を続けました。そして、今委員からの御指摘のとおり、今治市から尾道市の向島、さらに広島市という形で、多くの皆様の御心配、そして御不安、御迷惑をお掛けし続けた二十三日間でございました。
とりわけ、長い間潜伏をしていた地域の皆様、向島の皆様におかれましても大変な、子供たちを安全、安心にということで、不安を抱えながら大きな緊張の中で二十三日間過ごしたということでございまして、そのまさに平穏な生活、日常生活が様変わりをしてしまったことによる打撃は極めて大きかったというふうに思っております。国民の皆様に対しましても、地域の皆様に対しましても、改めて心からおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。
私、五月の一日と二日に現地を訪問させていただきました。その前日に逮捕ということになったわけでございますが、長い期間そのような緊張状態にある中で、日常生活においても様々な、渋滞等の発生によりまして御不便をお掛けし、経済的な状況も含めまして大変厳しい状況にさらされたということでございます。
また、先ほど申し上げたとおり、子供たちの学校を取り巻く環境、とりわけ新学期に当たってすぐ、直後でありまして、入学式が四月の九日ということもありまして、その後、スタートがなかなか平常な状態で切れなかったということが様々な形で影響を与えているというようなお話も切実にお聞かせをいただきました。
また、大井造船作業所自身の企業の皆様にもお会いをし、そして受刑者たちが生活をしている友愛寮、さらには仕事をしている現場につきましても、大きな造船作業の中で四人一チームで、そのうちの一人という役割の中で仕事をしていたということについても、つぶさにその状況について把握をし、またしっかりと説明を伺わせていただいたところでございます。
大井造船作業所は、昭和三十六年開設されまして、まさに今年五十七年目を迎える、長い間、造船作業場の企業の皆様の御協力と、そして地域の皆様の御支援、こういったことがなければこの開放的施設であります大井造船作業場は今まで続かなかったということでありまして、改めて、この施設の意義も含めて、このことの、事が起こったことの重大さも含めて痛感をし、そして改めてこの大切な開放的施設の今後の在り方についても大きな御示唆をいただいたものでございます。
日常生活が、特に向島は平穏な島でございまして、大変地域の中でも結束が強い地域でありまして、二十三日間にわたりましても、不安を抱えながらも、消防団の皆様を始めとして、また学校関係者の皆さんも、地域のパトロールに当たっている住民のボランティアの皆さんも、しっかりと連携を組んで事に当たっていただいたおかげである意味で二十三日目に身柄を拘束できたものというふうに、皆様のそうした御協力に対しても感謝を申し上げているところでございます。
今、逃走事故につきまして、開放的施設でありますが、そもそも逃げやすい環境にあるというところが特色でもあるわけでございますが、住民の皆様からも、一旦逃走したということが万が一起きた場合にも身柄がすぐに発見できるようなタイプの予防措置というものについてはしっかりととっていただきたいという声もいただいたところでございます。
こうした再発防止ということにつきまして、今検討会におきまして調査をしているところでございますが、こうした住民の皆様のお声にしっかりとお応えができるような形で対策が講じることができるように最善の努力をしてまいりたいと、改めてそうした決意でいるところでございます。
山
山田宏#9
○山田宏君 ありがとうございました。
今法務大臣の所感、御決意で大体足りているんでございますけれども、何点か御質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回、逮捕まで至る期間が相当長く掛かったと。もちろん、その期間には警察を始め消防、また関係者、かなりの御努力をされて、本当に住民の不安を一日も早く取り除くべく一生懸命御努力をされてこられたということがまず前提でございますが、そういった中でもかなりの時間が掛かったなという感じがいたしました。島ですから、隔絶しているところでこれほど長く掛かるものだろうかと、一般国民の皆さんはそう思ってきたわけですけれども、結局広島市まで逃走したということでございました。
これぐらい時間が掛かったのは一体どういう理由だったのか、その点も簡単に御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →今法務大臣の所感、御決意で大体足りているんでございますけれども、何点か御質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回、逮捕まで至る期間が相当長く掛かったと。もちろん、その期間には警察を始め消防、また関係者、かなりの御努力をされて、本当に住民の不安を一日も早く取り除くべく一生懸命御努力をされてこられたということがまず前提でございますが、そういった中でもかなりの時間が掛かったなという感じがいたしました。島ですから、隔絶しているところでこれほど長く掛かるものだろうかと、一般国民の皆さんはそう思ってきたわけですけれども、結局広島市まで逃走したということでございました。
これぐらい時間が掛かったのは一体どういう理由だったのか、その点も簡単に御説明いただければと思います。
大
大賀眞一#10
○政府参考人(大賀眞一君) お尋ねの事案につきましては、四月八日に愛媛県の松山刑務所大井造船作業場から逃走した被疑者を、四月三十日、広島県警察が広島市内において発見、逃走罪で逮捕したものでございます。
この間、関係警察におきましては、被疑者を逃走罪により全国に指名手配をし、その写真を公開して情報提供を呼びかけたほか、窃盗被害が発生していたことなども踏まえまして、広島県尾道市の向島において重点的な捜索活動等を行ってきたものでございます。
しかしながら、この間、地域住民の皆様などには御負担をお掛けしたところでございます。捜索活動等に対する御理解と御協力もいただきまして、深く感謝をしているところでございます。
御質問の点につきましては、現在、関係警察において被疑者の逃走後の足取り等について捜査をしているところでございまして、まずはその解明を進めることが重要であると考えております。
この発言だけを見る →この間、関係警察におきましては、被疑者を逃走罪により全国に指名手配をし、その写真を公開して情報提供を呼びかけたほか、窃盗被害が発生していたことなども踏まえまして、広島県尾道市の向島において重点的な捜索活動等を行ってきたものでございます。
しかしながら、この間、地域住民の皆様などには御負担をお掛けしたところでございます。捜索活動等に対する御理解と御協力もいただきまして、深く感謝をしているところでございます。
御質問の点につきましては、現在、関係警察において被疑者の逃走後の足取り等について捜査をしているところでございまして、まずはその解明を進めることが重要であると考えております。
山
山田宏#11
○山田宏君 新聞報道によれば、島の中も千軒以上空き家があって、その空き家を調べるのも、一々その所有者を探して了解を得るというようなもう大変煩雑な手続があって、なかなか踏み込めた捜査ができなかったと。一日も早く住民の不安を解消しなきゃいけないと同時に、そういう一つの所有権のハードルが存在すると。
これから日本、少子化の時代を迎えておりまして、ますます全国中にこういった空き家が点在をしていくんだろうと。そういった中で、この事案だけでなく、言わば工作員が何かをするとかいうようなことも含めて、こういった空き家に対しての捜査活動というものに対して今後どういう姿勢で臨んでいかれるのか、もし御所見があればお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →これから日本、少子化の時代を迎えておりまして、ますます全国中にこういった空き家が点在をしていくんだろうと。そういった中で、この事案だけでなく、言わば工作員が何かをするとかいうようなことも含めて、こういった空き家に対しての捜査活動というものに対して今後どういう姿勢で臨んでいかれるのか、もし御所見があればお伺いしておきたいと思います。
大
大賀眞一#12
○政府参考人(大賀眞一君) 空き家の問題につきましては、委員御指摘のような問題のほかに、防災性の低下だとか、あるいは防犯性の低下、あるいはごみの不法投棄などといった様々な問題が指摘されているところでございまして、財産権の保障などとの調整をいかに図るかという観点も踏まえながら総合的に検討がなされていくべき課題であると考えております。
この発言だけを見る →山
山田宏#13
○山田宏君 これ、やっぱり所有権等の問題があると思うんですけれども、深刻な問題なので、少し、やはりどういう捜査が可能なのか、今後の課題として是非研究をしておいていただきたいと要望いたします。
それから、先ほども法務大臣からお話ありましたように、この施設は、この施設というのは松山のこの施設は、開放型施設ということでございますけれども、開放型施設というのは一体どういう施設なのか、全国にどういうものがあるのか。大体でいいですから、どんな服役囚がここに入るのかというようなことについて概要をお聞かせください。
この発言だけを見る →それから、先ほども法務大臣からお話ありましたように、この施設は、この施設というのは松山のこの施設は、開放型施設ということでございますけれども、開放型施設というのは一体どういう施設なのか、全国にどういうものがあるのか。大体でいいですから、どんな服役囚がここに入るのかというようなことについて概要をお聞かせください。
富
富山聡#14
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。
開放的施設と申しますのは、「収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法務大臣が指定するもの」と法律で定義をされております。
この開放的施設というのは、一般社会の生活にできる限り近い環境を実現することで、受刑者の自発性、自律性を涵養し、ひいては受刑者の社会適応性を向上させるという点で大きな意義があると考えているところでございます。
現在、開放的施設としては全国で四か所、網走刑務所二見ケ岡農場、市原刑務所、これは一部閉鎖区画がございますが、そちらは除きます、広島刑務所尾道刑務支所有井作業場及び松山刑務所大井造船作業場が指定されております。四つの施設、それぞれ収容される受刑者の特性が異なりまして、そういったことを踏まえまして、施設ごとに設けられている設備も異なりますし、また開放の度合いも若干異なっております。
各施設の収容人員につきましては、二見ケ岡農場が近年約二十名程度、市原刑務所、これは閉鎖区画も含んだ人数ですが、約百七十名、有井作業場が約五名、今回逃走を起こしてしまいました大井造船作業場については、逃走当時、逃走した受刑者を含んで二十名が収容されておりました。
こういった開放的施設に収容される者といいますのは、大井造船作業場及び有井作業場につきましては、A指標と呼んでおりますが、刑務所に入るのが初めてで犯罪傾向も進んでいない、そういった受刑者で、なおかつ原則として凶悪犯、性犯、放火犯、覚醒剤常習者といった者ではない、さらに構外での作業への出業の意欲があるなどといった様々な条件を満たす者を選んでおります。
市原刑務所は、同じく、初めて刑務所に入る犯罪傾向が進んでいないA指標受刑者でありますが、いわゆる交通事犯と呼んでおりまして、自動車の運転等による犯罪で服役している者、そして、そういった自動車等の運転による犯罪以外の犯罪による懲役刑や禁錮刑を併有していない者のうち心身に著しい故障がないなどの条件を満たす者を選んでおります。
最後に、網走刑務所の二見ケ岡農場は、こちらはB指標と呼びまして、刑務所に入るのが二度目以上あるいは犯罪傾向が進んでいる、そういった受刑者の中で、農場での作業を行う上での身体的な問題がないこと、暴力団に所属をしていないことといった所定の条件を満たす者を選んで就業させていると、そういった状況にございます。
この発言だけを見る →開放的施設と申しますのは、「収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法務大臣が指定するもの」と法律で定義をされております。
この開放的施設というのは、一般社会の生活にできる限り近い環境を実現することで、受刑者の自発性、自律性を涵養し、ひいては受刑者の社会適応性を向上させるという点で大きな意義があると考えているところでございます。
現在、開放的施設としては全国で四か所、網走刑務所二見ケ岡農場、市原刑務所、これは一部閉鎖区画がございますが、そちらは除きます、広島刑務所尾道刑務支所有井作業場及び松山刑務所大井造船作業場が指定されております。四つの施設、それぞれ収容される受刑者の特性が異なりまして、そういったことを踏まえまして、施設ごとに設けられている設備も異なりますし、また開放の度合いも若干異なっております。
各施設の収容人員につきましては、二見ケ岡農場が近年約二十名程度、市原刑務所、これは閉鎖区画も含んだ人数ですが、約百七十名、有井作業場が約五名、今回逃走を起こしてしまいました大井造船作業場については、逃走当時、逃走した受刑者を含んで二十名が収容されておりました。
こういった開放的施設に収容される者といいますのは、大井造船作業場及び有井作業場につきましては、A指標と呼んでおりますが、刑務所に入るのが初めてで犯罪傾向も進んでいない、そういった受刑者で、なおかつ原則として凶悪犯、性犯、放火犯、覚醒剤常習者といった者ではない、さらに構外での作業への出業の意欲があるなどといった様々な条件を満たす者を選んでおります。
市原刑務所は、同じく、初めて刑務所に入る犯罪傾向が進んでいないA指標受刑者でありますが、いわゆる交通事犯と呼んでおりまして、自動車の運転等による犯罪で服役している者、そして、そういった自動車等の運転による犯罪以外の犯罪による懲役刑や禁錮刑を併有していない者のうち心身に著しい故障がないなどの条件を満たす者を選んでおります。
最後に、網走刑務所の二見ケ岡農場は、こちらはB指標と呼びまして、刑務所に入るのが二度目以上あるいは犯罪傾向が進んでいる、そういった受刑者の中で、農場での作業を行う上での身体的な問題がないこと、暴力団に所属をしていないことといった所定の条件を満たす者を選んで就業させていると、そういった状況にございます。
山
山田宏#15
○山田宏君 私、こういう施設知らなかったんですけど、非常に特異というか、ある面では意欲的な施策だと評価をしております。
長い期間設置をしていても、その割には、塀もない、鉄格子もない、鍵もないということはないけれども外から掛けるわけでもない、こういった施設が地域の中に溶け込んで、しかも比較的脱走者がそれでも少ないという状況の中で地域で受け入れられてきたんではないかと、こういうふうに考えておりますけれども、この愛媛の松山の事案はこれまで十七件二十人の脱走者があったと、こう聞いておりますけれども、ほかの施設、これまでどうだったんでしょうか。
この発言だけを見る →長い期間設置をしていても、その割には、塀もない、鉄格子もない、鍵もないということはないけれども外から掛けるわけでもない、こういった施設が地域の中に溶け込んで、しかも比較的脱走者がそれでも少ないという状況の中で地域で受け入れられてきたんではないかと、こういうふうに考えておりますけれども、この愛媛の松山の事案はこれまで十七件二十人の脱走者があったと、こう聞いておりますけれども、ほかの施設、これまでどうだったんでしょうか。
富
富山聡#16
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。
他の施設の逃走でございますが、まず、広島刑務所尾道刑務支所の有井作業場についてはいまだかつて逃走は発生しておりません。それから、市原刑務所につきましては昭和六十一年に逃走が一件発生しております。それから、網走刑務所二見ケ岡農場、これは明治の頃からある施設でございまして、私ども必ずしも全ての件数を把握できておらないんですが、私どもが把握している限りでは、大正十一年が一件目、その後、昭和五十六年までで合計十一件の逃走が発生しております。
この発言だけを見る →他の施設の逃走でございますが、まず、広島刑務所尾道刑務支所の有井作業場についてはいまだかつて逃走は発生しておりません。それから、市原刑務所につきましては昭和六十一年に逃走が一件発生しております。それから、網走刑務所二見ケ岡農場、これは明治の頃からある施設でございまして、私ども必ずしも全ての件数を把握できておらないんですが、私どもが把握している限りでは、大正十一年が一件目、その後、昭和五十六年までで合計十一件の逃走が発生しております。
山
富
富山聡#18
○政府参考人(富山聡君) 一般的に、刑務所から逃走した受刑者は、特に施設の設備等を壊すことなく逃走した場合には単純逃走という罪に当たりますので、済みません、これは私の所管から外れるかもしれませんが、一年以下の懲役といったたしか刑罰が定められていたと思いますので、そういった刑法の規定に基づいて捜査、裁判が行われて適正な刑罰が言い渡されるというようなことになろうかと思います。
この発言だけを見る →山
富
富山聡#20
○政府参考人(富山聡君) 開放的な施設につきましては、その選別の要件の一つとして過去に逃走を企てたことがないということがございますので、当然のことながら、今回逃走した受刑者が再び受刑者として刑事施設に戻ってきたときには開放的施設に配属されることはあり得ません。
この発言だけを見る →山
山田宏#21
○山田宏君 そうですよね。
その辺はきちっと厳罰に処すということも一方で大事だと思いますけれども、先ほども法務大臣からお話がありましたように、再犯率が非常に低いという、そういった効果もあるように聞いておりますけれども、この開放的施設が果たしてきたそういった成果ということについて簡単に御報告をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その辺はきちっと厳罰に処すということも一方で大事だと思いますけれども、先ほども法務大臣からお話がありましたように、再犯率が非常に低いという、そういった効果もあるように聞いておりますけれども、この開放的施設が果たしてきたそういった成果ということについて簡単に御報告をいただきたいと思います。
富
富山聡#22
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、この開放的施設といいますのは、一般社会となるべく近い環境をつくることで、その中で受刑者の自発性、自律性を涵養し、社会適応性を向上させる、そういった目的で運用しております。
受刑者はやがて社会に帰っていく存在ですので、できるだけ社会との敷居がない、シームレスに社会に戻っていける環境で刑事施設の処遇が行えるならば実は一番望ましいわけでございます。しかしながら、様々な犯罪性を有するものでございまして、職員の指導なども素直に聞かないといった者も多数おります。なかなか、一般社会と同じ環境でという処遇ができる者は数多くはございません。そういった中で、こういった処遇に適した者についてはできるだけその環境を実現しようということをやっておりまして、実際にそういった場所で働いている受刑者を視察させていただきますと、大変目も輝いていますし、本当に一生懸命取り組んでいる、そういうことがはた目で見ていてもうかがわれるといった状況がございます。
また、若干の数字を紹介させていただきますと、刑事施設から釈放された者、残念ながらまた刑事施設に戻ってきてしまう、再び受刑者として帰ってきてしまう者、かなりおります。私ども六年再入率と呼んでおりまして、ある年に釈放された受刑者が、その年を一年目としまして六年目の年末までに刑事施設に受刑者として戻ってしまう、そういったものを六年再入率と呼んでおります。もちろん年ごとに若干のばらつきはあるんですが、その六年再入率を直近十年間の分を平均いたしますと、刑事施設の全体では四二・八%という数字になっております。
一方、今回逃走がありました大井造船作業場で同じ数値を取りますと、約一〇%となっております。もちろん、初犯で行状の良い受刑者を選んでおります。しかしながら、そういった点を加味しても相当程度低い再入率になっているのではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →先ほども申し上げましたとおり、この開放的施設といいますのは、一般社会となるべく近い環境をつくることで、その中で受刑者の自発性、自律性を涵養し、社会適応性を向上させる、そういった目的で運用しております。
受刑者はやがて社会に帰っていく存在ですので、できるだけ社会との敷居がない、シームレスに社会に戻っていける環境で刑事施設の処遇が行えるならば実は一番望ましいわけでございます。しかしながら、様々な犯罪性を有するものでございまして、職員の指導なども素直に聞かないといった者も多数おります。なかなか、一般社会と同じ環境でという処遇ができる者は数多くはございません。そういった中で、こういった処遇に適した者についてはできるだけその環境を実現しようということをやっておりまして、実際にそういった場所で働いている受刑者を視察させていただきますと、大変目も輝いていますし、本当に一生懸命取り組んでいる、そういうことがはた目で見ていてもうかがわれるといった状況がございます。
また、若干の数字を紹介させていただきますと、刑事施設から釈放された者、残念ながらまた刑事施設に戻ってきてしまう、再び受刑者として帰ってきてしまう者、かなりおります。私ども六年再入率と呼んでおりまして、ある年に釈放された受刑者が、その年を一年目としまして六年目の年末までに刑事施設に受刑者として戻ってしまう、そういったものを六年再入率と呼んでおります。もちろん年ごとに若干のばらつきはあるんですが、その六年再入率を直近十年間の分を平均いたしますと、刑事施設の全体では四二・八%という数字になっております。
一方、今回逃走がありました大井造船作業場で同じ数値を取りますと、約一〇%となっております。もちろん、初犯で行状の良い受刑者を選んでおります。しかしながら、そういった点を加味しても相当程度低い再入率になっているのではないかと考えているところでございます。
山
山田宏#23
○山田宏君 今回こういった不幸な事案がありましたけれども、やはりこれまでのそういった積み重ねというものを踏まえながら、この施設の良さが生きるようにしていただきたいと願っております。
ちょうど松山と聞きますと、日露戦争の後、ロシアの捕虜を松山にかなり収容したんですね。だが、その捕虜も、塀の中に入れているんじゃなくて、みんな普通に町歩いているんですね。それで、もうとにかく捕まったら非常に松山の道後温泉で歓待をしてくれるというものですから、ロシア兵もそういう話が広まって、戦争中ももうすぐ降参で、松山と言って手を挙げて降参をしてくるというぐらい、そういった伝統もあるような地域だと私は認識をしております。
今後、こういったやっぱり意欲的な取組というものがブレーキが掛からないようにしながらも、きちっと国民にやはり受け入れられるように、今後の決意について最後に法務大臣にお聞きをして、今日はちょっと、刑事局長来ていただいておりますけれども、この問題については触れられませんでした。もう本当に申し訳ございませんでした。最後に法務大臣の御所見をお伺いして、終わりたいと思います。
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今後、こういったやっぱり意欲的な取組というものがブレーキが掛からないようにしながらも、きちっと国民にやはり受け入れられるように、今後の決意について最後に法務大臣にお聞きをして、今日はちょっと、刑事局長来ていただいておりますけれども、この問題については触れられませんでした。もう本当に申し訳ございませんでした。最後に法務大臣の御所見をお伺いして、終わりたいと思います。
石
上
上川陽子#25
○国務大臣(上川陽子君) はい。
四月の八日の事故発生以来、次の日、四月九日でありますけれども、この松山刑務所大井造船作業場からの逃走事故、この案件のみならず、開放的施設ということで今御紹介しただけでも四件あるわけでございますので、これを契機といたしまして、開放的施設における保安警備や処遇の在り方につきまして検証、検討をする委員会を立ち上げたところでございます。
今回の逃走事故を含めまして検証、検討をしっかりと進め、また先ほど申し上げたとおり、地域の皆様からは、万が一逃走したとしてもすぐ捕らえることができるようにしてほしいということにつきましては強い要請を受けておりますので、そういった御意見もしっかりと踏まえまして、速やかに対策の策定及びその実施に当たりたいというふうに思っております。
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今回の逃走事故を含めまして検証、検討をしっかりと進め、また先ほど申し上げたとおり、地域の皆様からは、万が一逃走したとしてもすぐ捕らえることができるようにしてほしいということにつきましては強い要請を受けておりますので、そういった御意見もしっかりと踏まえまして、速やかに対策の策定及びその実施に当たりたいというふうに思っております。
若
若松謙維#26
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
まず、裁判手続のIT化についてお尋ねをいたしますが、この質問は、三月二十二日の大臣所信の質疑の際と四月十日の裁判所職員定員法改正案の質疑に取り上げさせていただきました。
市民にとって利用しやすい裁判の実現のためという観点から、本人訴訟をサポートするシステム構築の必要性についてお尋ねをいたします。
三月三十日、裁判手続等のIT化検討会におきまして、「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ 「三つのe」の実現に向けて」が取りまとめられました。
この取りまとめでは、IT化に向けた課題として本人訴訟についてが挙げられておりまして、当事者間で利害の対立することが多い裁判事件の一方当事者に対する支援であることからすると、ちょっと長いんですけど、まずは、裁判上の代理人として関与する弁護士、司法書士等の法律専門士業者が代理権等の範囲内で、所属団体の対応枠組みを使うなどして、法的側面とともにIT面の支援を行っていくことが考えられると、こういうふうに記述されております。
しかしながら、平成二十八年の司法統計年報では、簡易裁判所におきましては、いわゆる簡易裁判所の民事訴訟ですね、七割が原告側と被告側の双方に弁護士が付かないいわゆる本人訴訟と、こういう状況になっておりまして、さらに、地方裁判所におきましては、約二割が原告側、被告側の双方に弁護士が付かない本人訴訟となっていると、こういうことでありまして、また、地方裁判所におきましては、地方裁判所の民事訴訟ですけれども、一方に代理人が選任されていない訴訟は四割を超えていると。この傾向を正面から受け止めた上で、IT化を含めたあるべき支援体制を検討する必要があると思われます。ほとんど聞いていたって分からないと思うんですけれども、済みません、ちょっと質問通告どおり読んでいますので。法律の素人にとりましては、この訴状の作成、大変な負担なんですね。
言いたいのは、要は、その弁護士が付かない本人訴訟、非常に多いということで、そうすると、このIT化によりまして、例えば、裁判所のサイトにアクセスすると、フォームを書くことによって、いわゆる、何ですか、当事者同士のいろんな訴訟手続が、これ何というか、かみ合ってくるというんですかね、そういったことをやれば負担軽減が大きく進むんじゃないかと、利用者側にとってですね。そういうことで、いわゆる弁護士とかの代理人を選任しないで追行される本人訴訟のサポート体制の実現、これがいわゆるこれからのe時代の、市民にとっての利用しやすい裁判を実現するための裁判手続のいわゆるIT化の中心的な課題ではないかと。
そういうふうに考えまして、国民の裁判を受ける権利の保障という観点から、是非、このIT化検討会ですか、このいわゆるIT化というのを更に進めていただきたいと思うんですけど、法務大臣のお考えをお尋ねいたします。
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市民にとって利用しやすい裁判の実現のためという観点から、本人訴訟をサポートするシステム構築の必要性についてお尋ねをいたします。
三月三十日、裁判手続等のIT化検討会におきまして、「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ 「三つのe」の実現に向けて」が取りまとめられました。
この取りまとめでは、IT化に向けた課題として本人訴訟についてが挙げられておりまして、当事者間で利害の対立することが多い裁判事件の一方当事者に対する支援であることからすると、ちょっと長いんですけど、まずは、裁判上の代理人として関与する弁護士、司法書士等の法律専門士業者が代理権等の範囲内で、所属団体の対応枠組みを使うなどして、法的側面とともにIT面の支援を行っていくことが考えられると、こういうふうに記述されております。
しかしながら、平成二十八年の司法統計年報では、簡易裁判所におきましては、いわゆる簡易裁判所の民事訴訟ですね、七割が原告側と被告側の双方に弁護士が付かないいわゆる本人訴訟と、こういう状況になっておりまして、さらに、地方裁判所におきましては、約二割が原告側、被告側の双方に弁護士が付かない本人訴訟となっていると、こういうことでありまして、また、地方裁判所におきましては、地方裁判所の民事訴訟ですけれども、一方に代理人が選任されていない訴訟は四割を超えていると。この傾向を正面から受け止めた上で、IT化を含めたあるべき支援体制を検討する必要があると思われます。ほとんど聞いていたって分からないと思うんですけれども、済みません、ちょっと質問通告どおり読んでいますので。法律の素人にとりましては、この訴状の作成、大変な負担なんですね。
言いたいのは、要は、その弁護士が付かない本人訴訟、非常に多いということで、そうすると、このIT化によりまして、例えば、裁判所のサイトにアクセスすると、フォームを書くことによって、いわゆる、何ですか、当事者同士のいろんな訴訟手続が、これ何というか、かみ合ってくるというんですかね、そういったことをやれば負担軽減が大きく進むんじゃないかと、利用者側にとってですね。そういうことで、いわゆる弁護士とかの代理人を選任しないで追行される本人訴訟のサポート体制の実現、これがいわゆるこれからのe時代の、市民にとっての利用しやすい裁判を実現するための裁判手続のいわゆるIT化の中心的な課題ではないかと。
そういうふうに考えまして、国民の裁判を受ける権利の保障という観点から、是非、このIT化検討会ですか、このいわゆるIT化というのを更に進めていただきたいと思うんですけど、法務大臣のお考えをお尋ねいたします。
上
上川陽子#27
○国務大臣(上川陽子君) 委員の御指摘がございました三月に取りまとめられました裁判手続等のIT化検討会、この報告書におきましても、特に本人訴訟につきましてのIT支援、サポートということについて、明確にその取組について指示をされているところでございます。実施主体、また内容等につきましては、様々な方策やアプローチが考えられるわけでございまして、それに付随しての課題もあるわけでございます。今後、必要な対策を総合的に検討していく必要があるというふうに考えております。
ウエブ上の利用システムや環境の在り方について委員御指摘がございましたけれども、今後、裁判所におきまして適切に検討されていくものと理解しておりますが、法務省といたしましても、IT面のサポートが全面IT化実現に不可欠であるということを踏まえまして、民事訴訟制度を始めとする司法制度を所管をしている立場でございますので、最高裁判所と適切に連携をしながら必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えております。
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若
若松謙維#28
○若松謙維君 そこで、今、全面IT化に向けてという大変力強い目標観は確認できました。
それで、四月十日の、先ほどの裁判所職員定員法改正案の質問の際の答弁として、今後の取りまとめの方向性として、いわゆる法務省から、フェーズ1からフェーズ3の順序でなかなか実現可能性が難しくなるといいますが、いろいろな検討が必要になるということでございまして、いずれにいたしましても、できるだけ早く法制審議会に諮問して、できることから試行していくというような位置付けという答弁がありました。
そのうち、フェーズ1なんですけれども、これは、法改正を要することなく現行法の下で、IT機器の整備や試行等の環境整備により実現可能となるものについて、速やかに実現を図っていくことが考えられると、さらに、実現のハードルが比較的低く、機器整備等が実現されれば、二〇一九年からも特定庁での試行による目に見える成果が期待されると、こういう答弁がありました。
法務省はできるだけこのことを早く法制審議会に諮問していただきまして、そういう姿勢ということでありますけれども、この特に取りまとめにおいて示されましたフェーズ1、これは早急に法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会等の関係機関と協議を重ねて実現を図っていくべきではないかと考えますが、法務大臣のお考えはいかがでしょうか。
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そのうち、フェーズ1なんですけれども、これは、法改正を要することなく現行法の下で、IT機器の整備や試行等の環境整備により実現可能となるものについて、速やかに実現を図っていくことが考えられると、さらに、実現のハードルが比較的低く、機器整備等が実現されれば、二〇一九年からも特定庁での試行による目に見える成果が期待されると、こういう答弁がありました。
法務省はできるだけこのことを早く法制審議会に諮問していただきまして、そういう姿勢ということでありますけれども、この特に取りまとめにおいて示されましたフェーズ1、これは早急に法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会等の関係機関と協議を重ねて実現を図っていくべきではないかと考えますが、法務大臣のお考えはいかがでしょうか。
上
上川陽子#29
○国務大臣(上川陽子君) まさに、内閣官房、この裁判手続等のIT化検討会、この報告書におきましては、民事裁判手続の全面IT化、これを目標とするということを目指しまして、実現段階に応じて三つのフェーズに分けまして、順次新たな運用を開始していくアプローチ、こうしたことを進めるべく指摘がなされたところでございます。
先ほど委員から御指摘がございましたフェーズ1から2のそれぞれのカテゴリーはどういうハードルがあるのかということでございまして、このフェーズ1で実現すべき内容、これは法改正を必要とするものではなく、現行法の下での実現可能なものであるということでございますので、この面につきましてもしっかりと取組を図っていく必要があろうかというふうに思います。ウエブ会議等のITツール、積極的に利用いたしましたより効果的な、また効率的な争点整理の試行、運用を開始し、その拡大、定着を図っていくということのプログラムも内容としているものでございます。
このフェーズ1につきましては、実現プロセスでありますが、機器整備等が実現されれば、二〇一九年度からにも特定庁での試行等によりまして目に見える成果が期待されるとしているところでございますので、現在、最高裁判所におきまして、この報告書の内容も含めまして必要な検討、準備を行っているものと承知をしているところでございます。
法務省といたしましても、最高裁判所と十分に連携をしながら、このフェーズ1の適切な実現に向けまして、必要な協力をしっかり図ってまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →先ほど委員から御指摘がございましたフェーズ1から2のそれぞれのカテゴリーはどういうハードルがあるのかということでございまして、このフェーズ1で実現すべき内容、これは法改正を必要とするものではなく、現行法の下での実現可能なものであるということでございますので、この面につきましてもしっかりと取組を図っていく必要があろうかというふうに思います。ウエブ会議等のITツール、積極的に利用いたしましたより効果的な、また効率的な争点整理の試行、運用を開始し、その拡大、定着を図っていくということのプログラムも内容としているものでございます。
このフェーズ1につきましては、実現プロセスでありますが、機器整備等が実現されれば、二〇一九年度からにも特定庁での試行等によりまして目に見える成果が期待されるとしているところでございますので、現在、最高裁判所におきまして、この報告書の内容も含めまして必要な検討、準備を行っているものと承知をしているところでございます。
法務省といたしましても、最高裁判所と十分に連携をしながら、このフェーズ1の適切な実現に向けまして、必要な協力をしっかり図ってまいりたいというふうに思っております。