高野滋の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高野滋君) お答え申し上げます。
 航空法の規定におきましては、無人航空機について基本的な飛行ルールを定めておりまして、例えば空域につきましては、空港の周辺でありますとか百五十メートル以上の高さの空域、人又は家屋の密集している地域の上空の飛行は原則禁止としておりますが、一方で、これらの空域を飛行させる必要があるときは、一定の安全対策を講じた上で国土交通大臣の許可を取得することが可能になっています。また、飛行の方法につきましても、昼間であるとか目視内での飛行が原則でございますが、これも、必要がある場合は必要な安全対策を講じていただくことで国土交通大臣の承認を受けて実施することが可能になっています。

発言情報

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発言者: 高野滋

speaker_id: 32844

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会