和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
まず初めに、在留資格「留学」に係る在留外国人数でございますが、平成二十九年末で三十一万一千五百五人おられるということでございます。
続きまして、質問にお答えいたします。
資格外活動許可は、留学生本来の活動であります学業を阻害しない範囲で許可されるということでございまして、主従が逆転して就労活動が本来活動とならないようにするということでございます。
留学生の学業に充てる時間をどのぐらいと考えるかでございますが、一日当たりのフルタイム勤務の八時間の半分である四時間を算定の基礎といたしまして、これを七日間行うということで、学業に充てる時間が四掛ける七、二十八時間という計算になります。そうしますと、包括的に資格外活動許可を認める範囲もこれを超えない範囲ということになりますので、一週間につき二十八時間以内と、このような根拠でございます。
留学生の資格外活動許可につきましては、留学生の本来の活動である学業に支障が生じない範囲で認めるべきものであるということから、日本人と違いまして、就労時間に関して制約を設けているものでございます。