東出浩一の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(東出浩一君) 委員御指摘のキャッチセールスですとかマルチ商法でございますけれども、特定商取引法上、訪問販売あるいは連鎖販売取引ということで規制の対象になっております。
この特定商取引法でございますけれども、平成二十八年に改正が行われておりまして、違反事業者に対しては業務停止命令というのを行いますけれども、これの期間が最大一年から二年と延長されております。また、業務停止命令を受けた会社の役員等に対しまして、業務禁止命令ということで、別の会社をつくって同じような商売をやるというのを禁止するという命令を新しくつくっております。それから、刑事罰の強化というような、悪質業者に対しましては対策強化が盛り込まれたところでございまして、この改正法は昨年の十二月から施行されたところでございます。
消費者庁といたしましては、同法を厳正かつ適切に執行することによりまして、若年層を含む消費者被害の防止に一層積極的に取り組んでいくこととしております。
御指摘の不招請勧誘規制でございますけれども、この二十八年の特定商取引法の改正をするに先立ちまして消費者委員会でいろいろ御議論が行われまして、その際に、この不招請勧誘規制についても議論の対象になっておりますのですけれども、委員間の意見の一致を見なかったということになったというふうに承知をしております。
ということでございますので、まずは悪質事業者への対応強化策を盛り込みました改正法を厳正に執行すると、それから、あわせて、再勧誘の禁止等の法令遵守の徹底の取組を着実に進めていくということが重要であるというふうに考えております。