河上正二の発言 (法務委員会)
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○参考人(河上正二君) ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、現在、消費者契約法で一定の対応をしようということで、個別の不当な勧誘行為について若干細かく、非常にワンポイントで、最初は二つ、あとは高齢者分が二つ付け加わって法案が審議されている段階でありますけれども、実は元々消費者委員会に諮問があった段階では、十年近くたって消費者契約法について全然手付かずでしたから、この間の社会経済的な変化に対応したどういう実体的な法律上の手当てが必要かということを聞かれた。そのとき消費者委員会が考えておりましたのは、やはり高齢化であったり情報化であったりですね、そういう話でありました。その途中で、実は消費者庁の長官から、成年年齢の引下げがあるということに対応してどういうことがあったらいいだろうかということの諮問があったわけで、ワーキンググループをつくって集中的に検討して、その中で、消費者教育とかいろんな話を出した一部で消費者契約法についてもこういう手当てが必要だということで、今度は消費者契約法の専門調査会に振ったという、こういう経緯がございました。
ですから、本来であれば、消費者契約法というのは、高齢者それから若年者両方、あるいは障害者にも妥当するようなルールを必要としていたわけでありますが、どうも最初に出てきた段階でこの社会生活上の経験が乏しいという言葉が独り歩きしてしまいまして、そのために高齢者の話が後ろに行ったんじゃないかとかいろんな議論が出たという経緯でございました。
ただ、それでも、ワンポイントでやっているので、ないよりましなんですが、しかし、一般的に年齢等に配慮した情報提供であるとか、あるいは年齢等の弱みに付け込んだその付け込み型勧誘についての取消し権というものを入れてくださいということは、消費者委員会の親委員会から付言で申し上げたにもかかわらず、その点については一貫して先送りという形になったというのが現状でございます。