河上正二の発言 (法務委員会)
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○参考人(河上正二君) 現時点で確実に免れる方法というのはまだ確立しておりません。ですから、消費者委員会からのその報告書でも書かせていただいたんですが、例えば特定商取引法のような法律でもってマルチなんかについては対応しないといけないだろうというふうに思います。そのほかにも、フリーローンとかサラ金なんかに関しては、実は消費者契約法では全く対応ができていない状態です。ですから、場合によっては貸金業法とかそういうところで対応していただくとか、幾つかまだ立法的に対応を必要としているものがあります。
今回の消費者契約法の対応というのは、まさにその不安に付け込んだ非常にワンポイントの不当な勧誘行為についてやったということになりますので、せめて消費者契約法でも受皿的に、いろんな手がありますから、若者のそうした判断力不足に対して付け込んで不当な利益を得る行為について取消し権を与えるということは、これは必須ではないかと個人的には考えているところです。