河上正二の発言 (法務委員会)
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○参考人(河上正二君) どうもありがとうございます。
いや、実は、今の段階で被害がたくさん起きているものについてはワンポイントで手当てをするということが必要で、これは特定商取引法とか先ほどの貸金業法等々の手当てがまずは必要だということと、もう一つが、もう少し一般的な形で、消費者契約法の中で、そのような重要事項説明に関して年齢等に配慮した説明の仕方を要求するということ、そして、受皿的な規定の中で、やはり年齢等、あるいは経験不足やそうした知識不足について、そこに付け込まれたというような場合の取消し権を用意しておいてやるというぐらいの手当ては段階を追ってつくっておかないといけないんじゃないかという気がします。
でも、もちろん、消費者教育の問題は他方であるわけでして、私は、中学生ぐらいからその教育のための教材作りとか、それから人材養成といったようなことをやらなくちゃいけなくて、これは五年ぐらいは絶対掛かるという気がしております。もうその意味では、今予定している施行日は恐らく間に合わないという気がしているところでございます。