鎌田薫の発言 (法務委員会)
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○参考人(鎌田薫君) ただいまの御質問ですけれども、現在二十歳で全く問題ないというのにちょっと違和感を感じて、二十歳になった途端に被害者がいっぱい出ているという話が一方でありながら二十歳で全く問題ないって、本当にそれ、それでいいんですかという感じもしなくもないんですが。
この二十歳で、年齢で線を引くというのは妥当かどうかという点につきましては、現在の制度は二十歳で線を引いて、二十歳以下は原則能力なしなんですね、行為能力なし。ただ、例外的に許容すると。それが二十歳を境にして、原則全ての能力を持っていて、人によって後見なりなんなりという形で制限していくという、ここの境目を今二十歳で引いている。
この線を十八歳に下ろすのが妥当かどうかということですけれども、なぜ年齢なのかと、一人一人の能力をもっと注目すればいいじゃないかという点については、これは本人の保護だけを考えていれば、一人一人、私は何歳まで保護してくださいでいいんですけど、取引社会の問題ですから、取引の相手方から見て一々この人はどうなっているかを調べなくてもいいように、一応の線をまず引く必要があるということで二十歳という線を引いて、そして、二十歳を超えているけど能力に不足がある人はそれを補う制度、二十歳以下であるけれども一定の能力のある人は一定の行為に限っては許可をすると、こういうふうな仕組みになっているわけで、これは十八になっても同じ仕組みだと思います。
ただ、中間的な準成年、成人というふうな段階をつくるという提案もこの審議会の中で出されていますし、フランスでもこれは個別に裁判所の関与の下でそういう準成年の段階を設けるというのがありますが、これは、今の任意後見でもそうですけど、あなたは本当に能力者なんですかということを一々こっちが調べなきゃいけない。本人が能力者ですと言うのはうそが入っている可能性が非常に大きいですよね。能力がない人は、私は実は能力ないんですけど契約しましょうとは絶対言ってくれないわけですから、こういう本人の言明以外に何によってその能力の有無を確認するかということが非常に難しくなってきます。
特に、最近の個人情報保護の範囲内で、本人は能力あると言っているけれど実はバツが付いているんですよみたいなことをどうやって確認しながら個々の取引をやっていくかという意味では、制度のつくりが非常に難しくはなっていくんだろうなというふうには思います。