井内正敏の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
 まず、我が国の消費者契約法は、消費者契約の締結過程及び消費者契約の条項について規定を設けているところでございますが、消費者契約の締結過程に関する規定については、ドイツのように法律に規定を設けている国もあれば、アメリカのように判例法等に委ねている国もございます。また、消費者契約の条項に関する規定については、EU加盟国においてはEU指令に基づいて法整備が図られていると承知しております。
 また、特定商取引法について見ますと、訪問販売等の特定の取引類型に関し、若年者を含めた消費者の保護を図るための諸外国の法制はおおむね消費者への情報提供義務や契約の撤回権を中心として構成されており、その点においては我が国の特定商取引法と類似しているものと認識しております。
 消費者契約法及び特定商取引法のいずれにつきましても、各国ごとの法体系の相違もあり一概に比較することは困難であって、他国と比較して手厚いかどうかを評価することは難しいと考えておりますが、いずれにしましても、我が国の法制度は、我が国の消費者被害の状況に応じ、消費者保護の観点から適切に整備されてきたものと考えております。

発言情報

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発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会