井内正敏の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
 消費者契約法の消費者とは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人とされております。反復継続的に同種の行為が行われるようなときは、事業として又は事業のための契約ということになり、消費者には該当しないと考えられるものの、声を掛けられた女性が単発でアダルトビデオに出演する契約を締結するようなケースでは消費者契約法の適用があり得ると考えられます。
 改正消費者契約法についてということでございますと、例えば、事業者が出演契約を締結する前に、出演契約の締結を目指して撮影の準備をしてしまい、出演をしないのであればその費用を支払うよう告げて勧誘したため、消費者が困惑し、契約を締結してしまった場合には、新設される第四条第三項第八号の規定により契約を取り消すことが可能になるときがあると考えております。

発言情報

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発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会