竹下博將の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(竹下博將君) 結論から申し上げますと、金額は低いという御指摘もあったとおり、まず仕組みとしては整っていません。
 具体的に申し上げますと、養育費については、理念上生活保持義務ということで、非監護親の生活水準と同程度の生活水準を子供に確保するということになってはいるんですけれども、また、民法は七百六十六条一項改正されまして、子の監護に関する費用については、要する費用については、分担について子の利益を最も優先して考慮するということになってはいるんですけれども、実務では先ほど来申し上げている算定表というのが使われていまして、じゃ、その算定表の中ではどのように子供を取り扱っているかといいますと、大小問題様々あるんですけれども、簡単に言えば、算定表の中では、子供については住居費は一切与えないということになっております。したがって、子供が何人いるか、あるいは子供が何歳かといったことは一切算定表の中では住居費については考慮されないということになっています。無関心なのですね。
 裁判官であった方も、子供に住居費が必要なのかと、私は子供部屋などで必要だとは思ったりするんですけれども、というようなことをおっしゃっていて、実は子供について非常に冷たい現場があるんですね。
 そうしますと、養育費というのは収入に応じて決まるものですから、例えば一人親家庭で、一人親の方が例えば病気などのために収入がないということになりますと、もちろん収入がないわけですから住居費も捻出しようがないんですが、子供の住居費はそもそも考えないことになっていますので、そうすると、養育費が幾ら与えられても子供は住居費がないので、これはもう低額に決まっているんですね。したがって、仕組み上格差が必ず生じるようになっていますので、このような仕組みを変えない限りは養育費が十分に確保されることにはならないのではないかというふうに私は思っています。

発言情報

speech_id: 119615206X01520180607_102

発言者: 竹下博將

speaker_id: 21986

日付: 2018-06-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会