下間康行の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。
 学校における消費者教育につきましては、これまでもお答え申し上げましたとおり、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度に改訂した現行の学習指導要領において消費者教育に関する内容の充実を既に図ってきたところでございまして、こうした学習指導要領の充実によりまして教材等の充実もなされておりますことから、学校における消費者教育は一定の進展が図られたものと考えております。
 この学習指導要領におきましては、消費者教育のそれぞれの内容について授業時数や到達目標を定めておりませんが、各学校においては、学習指導要領に示す内容を確実に学習させる観点から、必要な授業時数を確保するなどして適切に指導するものとされています。また、その定着状況を把握し、必要があれば補充指導を行うなど、児童生徒に身に付くよう教育を行っているところでございます。
 文部科学省といたしましては、今後三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムに基づきまして、各学校で消費者教育が適切に行われるよう、学習指導要領の趣旨の徹底を図るとともに、消費者庁との連携を一層推進し、消費者庁が作成した教材「社会への扉」の活用の成果と課題を踏まえつつ、全国の高等学校等での活用の推進を図るなど、今後三年間の集中強化期間の中で学校における消費者教育が着実に行われるよう努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 下間康行

speaker_id: 1495

日付: 2018-06-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会