井内正敏の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
現行の消費者契約法は、取消しの対象となる事業者の不当勧誘行為の類型としまして、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害等を規定してございます。これらの規定は年齢にかかわらず適用されるものでございます。
個別具体的事情にもよりますけれども、この御指摘の事例につきましても、今述べました不当勧誘の類型の要件を満たす場合には取り消し得るものでございます。例えば、必ず利益を得られるなどの事業者の勧誘文言は断定的判断の提供に当たりますので、消費者契約法第四条第一項第二号の規定によりまして取消し等の対象となり得ます。
また、御指摘の事例につきまして、特定商取引法の対象となる取引類型に該当するかということも検討の一つになりますけれども、これは例えばでございますが、事業者がホームページ作成という役務の提供を有償で行っており、その役務を利用する業務、この業務というのは当該事業者が提供若しくはあっせんを行うものでございますけれども、それに従事することにより収入が得られると誘引しているのであれば、特定商取引上の業務提供誘引販売取引に該当する可能性がございまして、その場合は、消費者は法定の契約書面を受け取ってから二十日間はクーリングオフが可能となります。
またさらに、特定商取引法上、事業者が勧誘時に不実告知や事実不告知を行っていた場合も、消費者は契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことが可能となるというふうに考えております。