水口純の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(水口純君) お答えいたします。
 貸金業法についてのお尋ねでございました。
 貸金業法におきましては、貸金業者は、資金需要者に対するいわゆる過度な貸付けを防止するという観点から、いわゆる年収の三分の一を超える貸付けというのは禁止されてございますし、顧客の返済能力調査ということで、顧客に対する自社貸付けの合計金額が五十万円を超える場合には源泉徴収票などの資力を明らかに、書面提出を受ける必要がございます。
 金融庁といたしましては、まずは貸金業者にこうした業法上の規定をしっかり遵守させるということが若年者に対する過大な貸付け防止の意味で重要であると考えてございまして、当局の検査監督、さらには自主規制機関である日本貸金業協会の監査等を通じまして法令遵守の実効性確保に取り組んでいるところでございます。
 さらに、委員御指摘のとおり、法令上は自社貸付けが一定限度を超えなければ源泉徴収票を提出する必要はございませんけれども、その場合でございましても、貸金業者の中には、若年者につきまして、例えば年収証明を提出する場合がない場合でも、勤務先の在籍確認等を行うことによりまして返済能力を実施する取組ですとか、若しくは、若年者に対する貸付けの上限額を一定額に抑える取組を行っている業者もあると承知しております。
 こうした状況を踏まえまして、当局といたしましては、まずはこれらの協会若しくは貸金業者の取組をより一層推進していくことが重要だと考えてございますが、金融庁といたしましては、引き続き、成年年齢の引下げに伴って若年者が過大な債務を負担する事態が生じないように、若年者への更なる啓発活動も含めまして、関係省庁、業界団体と連携し、今後とも適切に対応してまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 水口純

speaker_id: 15390

日付: 2018-06-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会