松尾元信の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松尾元信君) お答え申し上げます。
今回の成年年齢の引下げに直接関連してではないものの、貸金業法につきましては、借り手の返済能力を超える貸付けによって多重債務問題が深刻化したことを受けまして、平成十八年にその抜本的、総合的対策として改正を行っております。
具体的には、貸金業者に対しまして、個人である資金需要者に対して貸付契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関の保有する情報を使用して返済能力を調査することとされており、その結果、資金需要者当たりの貸付金額の合算額が原則として年収の三分の一を超える場合には当該貸付契約を締結することを禁止するなどを内容とする総量規制の導入等がなされております。
金融庁といたしましては、検査監督を通じ、貸金業者における法令等の遵守状況を随時確認するなど、現行法規制の厳正な運用に努めているところでございまして、成年年齢の引下げによって若年者が過大な債務を負担する事態が生じないよう、関係省庁や業界団体とも連携し、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。