戸田直行の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○説明員(戸田直行君) お答え申し上げます。
今回の報告書は、国会法第百五条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項につきまして、会計検査院法第三十条の三の規定により国会に報告したものでございます。
一方、会計検査院が憲法第九十条の規定に基づいて作成し、毎年度内閣へ送付しております決算検査報告におきましては、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項をいわゆる不当事項として掲記いたしておりますが、今回の報告書は決算検査報告とは異なる報告書でございまして、いわゆる不当事項が掲記されるものではございません。
今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、これまで決算検査報告において不当事項として掲記したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で不当事項として決算検査報告に掲記することは難しいものであると考えているところでございます。