森永耕造の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(森永耕造君) 国家公務員法第百一条でございます。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない、以下略でございます。

発言情報

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発言者: 森永耕造

speaker_id: 29520

日付: 2018-03-20

院: 参議院

会議名: 予算委員会