岩屋毅の発言 (安全保障委員会)
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○岩屋国務大臣 これも先生がおっしゃるとおりで、座して死を待つわけにはいかない、他に手段がないというときには法理的には相手の基地を攻撃することができるというのが従来からの政府の解釈でございますが、他方で我が国は、海外派兵、いわゆる武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する海外派兵は、一般的に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、許されないというふうにも解してきているわけでございます。
しかし、その上で、今御指摘があったように、自衛権発動の三要件を満たすものがあるとすれば、他国の領域における武力活動であっても許されないわけではないというふうに解しております。
その上で、これまでの国会での議論では、存立危機事態における武力の行使の海外派兵の例外は、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに今のところ念頭には置いていない旨を答弁しているところでございます。