金杉憲治の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○金杉政府参考人 お答えさせていただきます。
御指摘のとおり、社会保障制度では、年金制度以外にも、医療保険制度、雇用保険制度及び労災保険制度の適用調整を行う場合もございます。
中国の場合でございますが、中国の医療保険制度につきましては、就労していない者を対象としておらず、また、国外での医療行為を給付の対象としておりません。したがいまして、日本からの派遣被用者に同行する配偶者及びその子が無保険となったり、あるいは中国からの派遣被用者が実質上無保険の状態に置かれることのないよう、今回の協定では医療保険制度を対象としておりません。
また、それ以外の、雇用保険につきましては、協定の対象とするべく交渉を行ってまいりましたけれども、双方の考え方が一致せず、結果として、協定を早期に発効させる必要性を優先いたしまして、現時点ではこの協定には含めないということになりました。
さらに、労災保険制度につきましては、日中の制度とも、それぞれ自国内の事業者を適用対象とするということになっておりますので、この点については二重加入の問題がそもそも生じないということで、本協定の対象としてはおりません。
今後の適用範囲の拡大でございますけれども、先ほどお話ししましたとおり、現時点で中国の社会保障制度を前提とすれば、雇用保険については社会保障協定の適用対象を拡大し得るというふうに考えております。実際、交渉の過程で、中国側から、将来的に再検討する可能性、雇用保険については排除しないという説明もなされておりますので、協定発効後も、雇用保険料の二重負担の問題の解消の可能性について、引き続き検討していきたいというふうに考えております。
以上でございます。