吉野恭司の発言 (経済産業委員会)
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○吉野政府参考人 お答えいたします。
生産性向上特別措置法につきましては、労働生産性を三年間という短期間のうちに向上させるという法目的を達成する観点から、規制のサンドボックス、データ共有、連携促進、中小企業の生産性向上のための設備投資促進を措置するものでございます。
このうち、御指摘の中小企業の設備投資支援につきましては、限られた政策資源、この場合には、各自治体に固定資産税の減免を賜る部分でございますけれども、これを有効に活用する観点から、生産性向上特別措置法第三十六条におきまして、支援対象となる中小企業者を、営利を目的として事業を反復継続して行う会社又は個人としております。
御指摘の医療法人それから非営利法人に関しましては、政策資源の有効活用の観点から、生産性向上特別措置法の制定時に支援対象に含めなかったところでございまして、支援対象の追加につきましては慎重に検討する必要があると考えてございます。
以上でございます。