吉永和生の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○吉永政府参考人 お答え申し上げます。
輸入食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、輸出国段階、輸入時の水際段階、国内流通段階の三段階で対策を講じているところでございます。
まず、輸出国段階では、日本から輸出国に対しまして、二国間協議や検査技術協力等を通じまして、輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進について働きかけているところでございます。
また、輸入時の水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして輸入の都度届出を義務づけているところでございまして、検疫所では、届出内容の審査や検査を行っているほか、輸入業者からの輸入前の事前相談を受け付けているところでございます。
特に、検疫所での検査につきましては、我が国の安全基準に適合しない食品が輸入されないよう、サンプルをとって行いますモニタリング検査、モニタリング検査などの結果、食品衛生法違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、全量をとめ置いて検査をする命令検査など、違反リスクに応じた検査を実施しているところでございます。
国内流通段階におきましては、先ほど申しました都道府県等による収去検査などが行われているところでございまして、厚生労働省といたしましては、こうした取組を通じまして、輸入食品の安全性の確保に万全を期してまいりたいと考えております。