消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月十五日(木曜日)
午後三時二十二分開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 石原 宏高君
理事 田畑 裕明君 理事 平 将明君
理事 武村 展英君 理事 大河原雅子君
理事 関 健一郎君 理事 鰐淵 洋子君
伊藤信太郎君 岩田 和親君
小倉 將信君 木村 弥生君
小泉 龍司君 小島 敏文君
佐藤 明男君 鈴木 隼人君
中山 展宏君 百武 公親君
藤井比早之君 藤丸 敏君
船田 元君 堀内 詔子君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
尾辻かな子君 初鹿 明博君
堀越 啓仁君 山本和嘉子君
大西 健介君 西岡 秀子君
古屋 範子君 もとむら賢太郎君
畑野 君枝君 丸山 穂高君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中川 真君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 二之宮義人君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 水口 純君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 佐藤 則夫君
政府参考人
(消費者庁次長) 井内 正敏君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(消費者庁審議官) 高島 竜祐君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 秋本 芳徳君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
黒岩 宇洋君 もとむら賢太郎君
同日
辞任 補欠選任
もとむら賢太郎君 黒岩 宇洋君
—————————————
十一月十五日
食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後三時二十二分開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 石原 宏高君
理事 田畑 裕明君 理事 平 将明君
理事 武村 展英君 理事 大河原雅子君
理事 関 健一郎君 理事 鰐淵 洋子君
伊藤信太郎君 岩田 和親君
小倉 將信君 木村 弥生君
小泉 龍司君 小島 敏文君
佐藤 明男君 鈴木 隼人君
中山 展宏君 百武 公親君
藤井比早之君 藤丸 敏君
船田 元君 堀内 詔子君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
尾辻かな子君 初鹿 明博君
堀越 啓仁君 山本和嘉子君
大西 健介君 西岡 秀子君
古屋 範子君 もとむら賢太郎君
畑野 君枝君 丸山 穂高君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中川 真君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 二之宮義人君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 水口 純君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 佐藤 則夫君
政府参考人
(消費者庁次長) 井内 正敏君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(消費者庁審議官) 高島 竜祐君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 秋本 芳徳君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
黒岩 宇洋君 もとむら賢太郎君
同日
辞任 補欠選任
もとむら賢太郎君 黒岩 宇洋君
—————————————
十一月十五日
食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
土
土屋品子#1
○土屋委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中川真君、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁総合政策局審議官水口純君、金融庁総合政策局参事官佐藤則夫君、消費者庁次長井内正敏君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長秋本芳徳君、法務省大臣官房審議官山内由光君及び厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中川真君、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁総合政策局審議官水口純君、金融庁総合政策局参事官佐藤則夫君、消費者庁次長井内正敏君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長秋本芳徳君、法務省大臣官房審議官山内由光君及び厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土
武
武村展英#4
○武村委員 自由民主党の武村展英です。
きょうは、質問のお時間を頂戴しましたこと、心から感謝申し上げます。
それでは、早速質疑に移ります。
まず、食品の安全性確保についてお伺いをしたいと思います。
国内で生産をされ、流通をしている食品の安全確保はどのように担保をされているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →きょうは、質問のお時間を頂戴しましたこと、心から感謝申し上げます。
それでは、早速質疑に移ります。
まず、食品の安全性確保についてお伺いをしたいと思います。
国内で生産をされ、流通をしている食品の安全確保はどのように担保をされているのか、お伺いをいたします。
吉
吉永和生#5
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。
国内で流通する食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、各都道府県等におきまして食品取扱施設に営業許可を与えるほか、食品衛生監視指導計画を策定して、食品等事業者に対する監視指導を行っているところでございます。
具体的には、食品取扱施設への立入検査、食品等事業者からの食品の一部を採取して行う収去検査等のほか、食品等事業者に対する自主的な衛生管理に係る指導などを行っているところでございます。
厚生労働省といたしましては、都道府県等と連携して、こうした取組によりまして、国内に流通する食品の安全性の確保を図っているところでございます。
この発言だけを見る →国内で流通する食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、各都道府県等におきまして食品取扱施設に営業許可を与えるほか、食品衛生監視指導計画を策定して、食品等事業者に対する監視指導を行っているところでございます。
具体的には、食品取扱施設への立入検査、食品等事業者からの食品の一部を採取して行う収去検査等のほか、食品等事業者に対する自主的な衛生管理に係る指導などを行っているところでございます。
厚生労働省といたしましては、都道府県等と連携して、こうした取組によりまして、国内に流通する食品の安全性の確保を図っているところでございます。
武
吉
吉永和生#7
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。
輸入食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、輸出国段階、輸入時の水際段階、国内流通段階の三段階で対策を講じているところでございます。
まず、輸出国段階では、日本から輸出国に対しまして、二国間協議や検査技術協力等を通じまして、輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進について働きかけているところでございます。
また、輸入時の水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして輸入の都度届出を義務づけているところでございまして、検疫所では、届出内容の審査や検査を行っているほか、輸入業者からの輸入前の事前相談を受け付けているところでございます。
特に、検疫所での検査につきましては、我が国の安全基準に適合しない食品が輸入されないよう、サンプルをとって行いますモニタリング検査、モニタリング検査などの結果、食品衛生法違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、全量をとめ置いて検査をする命令検査など、違反リスクに応じた検査を実施しているところでございます。
国内流通段階におきましては、先ほど申しました都道府県等による収去検査などが行われているところでございまして、厚生労働省といたしましては、こうした取組を通じまして、輸入食品の安全性の確保に万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →輸入食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、輸出国段階、輸入時の水際段階、国内流通段階の三段階で対策を講じているところでございます。
まず、輸出国段階では、日本から輸出国に対しまして、二国間協議や検査技術協力等を通じまして、輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進について働きかけているところでございます。
また、輸入時の水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして輸入の都度届出を義務づけているところでございまして、検疫所では、届出内容の審査や検査を行っているほか、輸入業者からの輸入前の事前相談を受け付けているところでございます。
特に、検疫所での検査につきましては、我が国の安全基準に適合しない食品が輸入されないよう、サンプルをとって行いますモニタリング検査、モニタリング検査などの結果、食品衛生法違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、全量をとめ置いて検査をする命令検査など、違反リスクに応じた検査を実施しているところでございます。
国内流通段階におきましては、先ほど申しました都道府県等による収去検査などが行われているところでございまして、厚生労働省といたしましては、こうした取組を通じまして、輸入食品の安全性の確保に万全を期してまいりたいと考えております。
武
武村展英#8
○武村委員 ありがとうございました。
国内で生産されたものも、輸入品であっても、それぞれ、安全性を担保するそういった施策が施されているわけでありますが、食品衛生法上の基準によってともに同じ基準で評価をされ、安全性を担保されるということであります。消費者の中では、輸入食品について不安だというふうに思われる方が多いんですけれども、輸入品であっても国内で生産されたものであっても同じ基準で評価をされている、そうしたことを確認させていただきました。
それでは、その基準自体についてお伺いをしたいというふうに思います。
日本の農産品の残留農薬基準、これは世界各国と比べて厳しいものであるのかどうか、例を挙げて御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →国内で生産されたものも、輸入品であっても、それぞれ、安全性を担保するそういった施策が施されているわけでありますが、食品衛生法上の基準によってともに同じ基準で評価をされ、安全性を担保されるということであります。消費者の中では、輸入食品について不安だというふうに思われる方が多いんですけれども、輸入品であっても国内で生産されたものであっても同じ基準で評価をされている、そうしたことを確認させていただきました。
それでは、その基準自体についてお伺いをしたいというふうに思います。
日本の農産品の残留農薬基準、これは世界各国と比べて厳しいものであるのかどうか、例を挙げて御説明をお願いいたします。
吉
吉永和生#9
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。
残留農薬の基準の設定につきましては、農薬ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量、一日摂取許容量、ADIと申しておりますけれども、これを食品安全委員会が設定した上で、食品に残留する農薬の摂取量がこのADIを超えないような基準を設定しているところでございます。
このADIの設定の考え方につきましては国際的に共通しているところでございますけれども、食品ごとの基準につきましては、各国がそれぞれの事情に基づいて定めているところでございます。
例えば、日本と諸外国の気候風土や害虫の種類の違いなどにより、農薬の使用方法が異なること、あるいは検査する部位が異なることなどから、個別に比較した場合には残留基準が異なる場合がございます。
例えば、殺虫剤でございますメタフルミゾンのトマトの基準値は、使用方法の違いによりまして、日本が五ppmであるのに対しまして、米国及びEUでは〇・六ppmであり、海外の基準の方が厳しくなってございます。
一方、殺虫剤でありますクロラントラニリプロールのミカンの基準値は、検査方法の違いによりまして、日本が〇・二ppmであるのに対しまして、米国では一・四ppmでありまして、日本の基準値の方が厳しくなってございます。
このため、食品ごとの残留農薬の基準につきましては、日本の基準が厳しい場合もあれば、諸外国又は国際基準の方が厳しい場合もございまして、どちらかが一概に厳しいとは言えない状況でございます。
この発言だけを見る →残留農薬の基準の設定につきましては、農薬ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量、一日摂取許容量、ADIと申しておりますけれども、これを食品安全委員会が設定した上で、食品に残留する農薬の摂取量がこのADIを超えないような基準を設定しているところでございます。
このADIの設定の考え方につきましては国際的に共通しているところでございますけれども、食品ごとの基準につきましては、各国がそれぞれの事情に基づいて定めているところでございます。
例えば、日本と諸外国の気候風土や害虫の種類の違いなどにより、農薬の使用方法が異なること、あるいは検査する部位が異なることなどから、個別に比較した場合には残留基準が異なる場合がございます。
例えば、殺虫剤でございますメタフルミゾンのトマトの基準値は、使用方法の違いによりまして、日本が五ppmであるのに対しまして、米国及びEUでは〇・六ppmであり、海外の基準の方が厳しくなってございます。
一方、殺虫剤でありますクロラントラニリプロールのミカンの基準値は、検査方法の違いによりまして、日本が〇・二ppmであるのに対しまして、米国では一・四ppmでありまして、日本の基準値の方が厳しくなってございます。
このため、食品ごとの残留農薬の基準につきましては、日本の基準が厳しい場合もあれば、諸外国又は国際基準の方が厳しい場合もございまして、どちらかが一概に厳しいとは言えない状況でございます。
武
武村展英#10
○武村委員 ありがとうございました。
やはり、国によって食文化であるとか食料生産事情も異なり、摂取量もおのずと異なってくることになると思います。そういうことを考えますと、一概に日本が緩いとか厳しいとか、そういったものではないんだろうというふうに考えます。科学的根拠に基づいて、国際基準も参考にしながら、その国に応じた基準を科学的根拠に基づいて不断に見直していくことがこれから先も必要なんだというふうに思います。
そもそも、基準値とは何だろうなという話があります。基準値というものは安全と危険の境目ではないと思うんですね。当然、バッファーもあります。そういうわけで、実際は、基準値を二倍、三倍超えても、影響が際立って大きくなるものではないというふうに思うんですね。そういったことにもこの基準値の扱いというのは留意した方がいいと思います。そういう意味では、消費者に対して、消費者自身のリテラシーを上げていく、こういったことも必要だというふうに思っています。
そこで、消費者基本法における消費者の役割というものはどういうふうに規定されているのか、お伺いをいたします。また、これを踏まえますと、消費者のあり方というのはどのようなものなのか、消費者庁にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →やはり、国によって食文化であるとか食料生産事情も異なり、摂取量もおのずと異なってくることになると思います。そういうことを考えますと、一概に日本が緩いとか厳しいとか、そういったものではないんだろうというふうに考えます。科学的根拠に基づいて、国際基準も参考にしながら、その国に応じた基準を科学的根拠に基づいて不断に見直していくことがこれから先も必要なんだというふうに思います。
そもそも、基準値とは何だろうなという話があります。基準値というものは安全と危険の境目ではないと思うんですね。当然、バッファーもあります。そういうわけで、実際は、基準値を二倍、三倍超えても、影響が際立って大きくなるものではないというふうに思うんですね。そういったことにもこの基準値の扱いというのは留意した方がいいと思います。そういう意味では、消費者に対して、消費者自身のリテラシーを上げていく、こういったことも必要だというふうに思っています。
そこで、消費者基本法における消費者の役割というものはどういうふうに規定されているのか、お伺いをいたします。また、これを踏まえますと、消費者のあり方というのはどのようなものなのか、消費者庁にお伺いをいたします。
高
高田潔#11
○高田政府参考人 お答えいたします。
消費者基本法におきましては、消費者政策推進に当たり、消費者の自立を支援することを基本とすべきことを基本理念として掲げております。また、消費者の役割については、「自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」との努力規定を設けております。
そのため、国におきましては、消費者の生命身体に係る分野における事業者に対する規制や、高齢者などの社会的弱者に対する配慮は引き続き推進しながら、必要な情報の提供など、消費者の自立が図られるように努めてまいります。
この発言だけを見る →消費者基本法におきましては、消費者政策推進に当たり、消費者の自立を支援することを基本とすべきことを基本理念として掲げております。また、消費者の役割については、「自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」との努力規定を設けております。
そのため、国におきましては、消費者の生命身体に係る分野における事業者に対する規制や、高齢者などの社会的弱者に対する配慮は引き続き推進しながら、必要な情報の提供など、消費者の自立が図られるように努めてまいります。
武
武村展英#12
○武村委員 ありがとうございました。
今、消費者の自立、自主的それから合理的な行動といったキーワードをおっしゃっていただきました。
これからは、やはり、単に生産者は基準を守る、消費者は監視をする、そういっただけの関係ではあるべき市場経済というものは実現できないというふうに思います。やはり、消費者が科学的な思考ができるようになること、それから、必要な情報をみずから収集して、その情報の信頼性というものを正しく評価すること、それから、食品表示の意味を理解してみずから選択をしていく、そういった消費者像が将来のあるべき姿かなというふうに私は考えます。そういったことも、ぜひ、消費者庁の皆様、これから施策に反映していただけると幸いに存じます。
それでは、次の質疑に移りたいと思います。
遺伝子組み換え食品の表示義務について、手持ちの資料で一ページ目、二ページ目で用意をさせていただきました。これに基づいて質疑をさせていただきます。
遺伝子組み換え食品は、食品衛生法の規定に基づきまして、厳正な科学的評価により、安全性について問題がないとされたもののみ流通が認められています。
そこでお伺いをしたいんですが、安全性に問題はないというのはどういう意味なのか、正確に御説明をお願いします。
この発言だけを見る →今、消費者の自立、自主的それから合理的な行動といったキーワードをおっしゃっていただきました。
これからは、やはり、単に生産者は基準を守る、消費者は監視をする、そういっただけの関係ではあるべき市場経済というものは実現できないというふうに思います。やはり、消費者が科学的な思考ができるようになること、それから、必要な情報をみずから収集して、その情報の信頼性というものを正しく評価すること、それから、食品表示の意味を理解してみずから選択をしていく、そういった消費者像が将来のあるべき姿かなというふうに私は考えます。そういったことも、ぜひ、消費者庁の皆様、これから施策に反映していただけると幸いに存じます。
それでは、次の質疑に移りたいと思います。
遺伝子組み換え食品の表示義務について、手持ちの資料で一ページ目、二ページ目で用意をさせていただきました。これに基づいて質疑をさせていただきます。
遺伝子組み換え食品は、食品衛生法の規定に基づきまして、厳正な科学的評価により、安全性について問題がないとされたもののみ流通が認められています。
そこでお伺いをしたいんですが、安全性に問題はないというのはどういう意味なのか、正確に御説明をお願いします。
吉
吉永和生#13
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、食品衛生法に基づく遺伝子組み換え食品の安全性審査におきましては、食品安全委員会におきまして専門家による科学的なリスク評価を実施し、厚生労働省において食品安全上の問題がないと公表したもののみを、国内での流通を認めているものでございます。
食品安全委員会のリスク評価は、国際的に認められた考え方と同様のものとして実施されているところでございますけれども、具体的には、組み込まれた遺伝子からできるたんぱく質が人に有害ではないか、また、組み込まれた遺伝子が間接的に作用し、有害物質などをつくる可能性がないかなどにつきまして、科学的なデータをもとに安全性を総合的に判断していると承知しているところでございます。
その結果、現時点の科学水準におきまして、遺伝子組み換え食品が既存の食品と同等の安全性を有していることを確認しているものが流通しているという状況でございます。
この発言だけを見る →議員御指摘のとおり、食品衛生法に基づく遺伝子組み換え食品の安全性審査におきましては、食品安全委員会におきまして専門家による科学的なリスク評価を実施し、厚生労働省において食品安全上の問題がないと公表したもののみを、国内での流通を認めているものでございます。
食品安全委員会のリスク評価は、国際的に認められた考え方と同様のものとして実施されているところでございますけれども、具体的には、組み込まれた遺伝子からできるたんぱく質が人に有害ではないか、また、組み込まれた遺伝子が間接的に作用し、有害物質などをつくる可能性がないかなどにつきまして、科学的なデータをもとに安全性を総合的に判断していると承知しているところでございます。
その結果、現時点の科学水準におきまして、遺伝子組み換え食品が既存の食品と同等の安全性を有していることを確認しているものが流通しているという状況でございます。
武
武村展英#14
○武村委員 ありがとうございました。
今御答弁の中で、現時点での科学的水準において、こういった言葉を言っていただきました。これはなかなか難しい問題だと思うんですが、食品は、もともと膨大で多様なリスクがあるというふうに思います。いわば、食品は未知の科学の集合体であるというふうにも言えると思うんですね。長期の安全性については、基本的には確認されていないものが多いものと考えています。役所が使われる、安全性に問題がない、こういう言葉は、私は少し誤解を生むんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば、現在の知見では直ちに問題があるとは考えられないとか、今のところ大きな問題は見られないとか、私は本来はそういう意味合いだと思うんですが、これは消費者リテラシーにもかかわるのかもしれません。
安全である、こういった言葉はどういう意味があるのかというのは、やはり消費者の方も正しく知っていただく必要があるのではないかなというふうに私は考えますが、役所の皆様もそういったことにもぜひ問題意識を持っていただきたいというふうに思います。
続きまして、遺伝子組み換え表示制度の改正の動向について御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →今御答弁の中で、現時点での科学的水準において、こういった言葉を言っていただきました。これはなかなか難しい問題だと思うんですが、食品は、もともと膨大で多様なリスクがあるというふうに思います。いわば、食品は未知の科学の集合体であるというふうにも言えると思うんですね。長期の安全性については、基本的には確認されていないものが多いものと考えています。役所が使われる、安全性に問題がない、こういう言葉は、私は少し誤解を生むんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば、現在の知見では直ちに問題があるとは考えられないとか、今のところ大きな問題は見られないとか、私は本来はそういう意味合いだと思うんですが、これは消費者リテラシーにもかかわるのかもしれません。
安全である、こういった言葉はどういう意味があるのかというのは、やはり消費者の方も正しく知っていただく必要があるのではないかなというふうに私は考えますが、役所の皆様もそういったことにもぜひ問題意識を持っていただきたいというふうに思います。
続きまして、遺伝子組み換え表示制度の改正の動向について御説明をお願いいたします。
橋
橋本次郎#15
○橋本政府参考人 お答えいたします。
遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえ、食品表示基準に規定されている遺伝子組み換えに関する任意表示の制度改正の手続を行っているところでございます。
現行の任意表示は、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、あるいは遺伝子組み換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え農産物である旨を任意で表示することができるというものでございます。
これに対して、改正案は、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大の観点から、まず、分別生産流通管理を実施して遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理している旨、事実に即した表示ができることといたしまして、さらに、遺伝子組み換え農産物の混入がない原材料を使用している場合には、遺伝子組み換えでない旨の表示を認めることとするというものでございます。
今後、内閣府消費者委員会食品表示部会にパブリックコメントの結果をお示しした上で本改正案を御議論いただき、より消費者の皆様の食品選択に資する制度となるよう、食品表示基準改正作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえ、食品表示基準に規定されている遺伝子組み換えに関する任意表示の制度改正の手続を行っているところでございます。
現行の任意表示は、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、あるいは遺伝子組み換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え農産物である旨を任意で表示することができるというものでございます。
これに対して、改正案は、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大の観点から、まず、分別生産流通管理を実施して遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理している旨、事実に即した表示ができることといたしまして、さらに、遺伝子組み換え農産物の混入がない原材料を使用している場合には、遺伝子組み換えでない旨の表示を認めることとするというものでございます。
今後、内閣府消費者委員会食品表示部会にパブリックコメントの結果をお示しした上で本改正案を御議論いただき、より消費者の皆様の食品選択に資する制度となるよう、食品表示基準改正作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
武
武村展英#16
○武村委員 ありがとうございました。
続きまして、遺伝子組み換え表示制度において、正しい表示がなされているかどうかのチェックをどのように行っているのか、これについてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →続きまして、遺伝子組み換え表示制度において、正しい表示がなされているかどうかのチェックをどのように行っているのか、これについてお伺いをいたします。
小
小林渉#17
○小林政府参考人 遺伝子組み換え食品に関する表示につきましては、消費者が安心して商品選択を行えるよう、事業者への監視指導をしっかりと行うことが重要であると考えております。
このため、遺伝子組み換え表示の監視指導につきましては、食品表示法に基づきまして、国及び都道府県等において、科学的検査及び立入検査により分別生産流通管理証明書や伝票類等の書類確認、これらによりまして行っているところでございます。
この発言だけを見る →このため、遺伝子組み換え表示の監視指導につきましては、食品表示法に基づきまして、国及び都道府県等において、科学的検査及び立入検査により分別生産流通管理証明書や伝票類等の書類確認、これらによりまして行っているところでございます。
武
武村展英#18
○武村委員 ありがとうございました。
さらに続きまして、表示義務対象品目、それから表示義務対象原材料、これを今回の改正の中で拡大しないという方向だというふうにお聞きをしていますが、その理由についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →さらに続きまして、表示義務対象品目、それから表示義務対象原材料、これを今回の改正の中で拡大しないという方向だというふうにお聞きをしていますが、その理由についてお伺いをいたします。
橋
橋本次郎#19
○橋本政府参考人 お答えいたします。
遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書におきまして、義務表示の対象となる品目の考え方につきましては、大量の原材料や加工食品を輸入している我が国の状況下においては、現行制度と同様に科学的検証と社会的検証を組み合わせることによって監視可能性を確保することが必要であり、このため、科学的検証が可能な組み換えDNA等が残存する品目に限定する現行制度を維持することが適当であるとされております。
また、表示義務対象原材料につきましては、事業者の実行可能性のほか、表示の見やすさや優先度等を踏まえると、現行制度を維持することが適当であるとされております。
これらを受けまして、消費者庁において、現行制度を維持するとの判断をしたところでございます。
この発言だけを見る →遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書におきまして、義務表示の対象となる品目の考え方につきましては、大量の原材料や加工食品を輸入している我が国の状況下においては、現行制度と同様に科学的検証と社会的検証を組み合わせることによって監視可能性を確保することが必要であり、このため、科学的検証が可能な組み換えDNA等が残存する品目に限定する現行制度を維持することが適当であるとされております。
また、表示義務対象原材料につきましては、事業者の実行可能性のほか、表示の見やすさや優先度等を踏まえると、現行制度を維持することが適当であるとされております。
これらを受けまして、消費者庁において、現行制度を維持するとの判断をしたところでございます。
武
武村展英#20
○武村委員 ありがとうございました。
この三つの質問をさせていただいたんですが、この改正が行われて、その後にどうなるかなんですが、改正された後であっても遺伝子組み換えの表示義務に例外が多く認められているということは変わらないというふうに思います。したがいまして、遺伝子組み換え表示がなされていなくても、実際、消費者の方々が手にされる商品には遺伝子組み換え作物が使用されている場合が数多く存在する状況であるということは引き続き変わらない状況なんだというふうに思います。
もちろん、今おっしゃいました表示制度の信頼性の確保、それから表示の見やすさ、さらには優先度、こういった視点ももちろん重要ではありますが、消費者の選択に資する情報を積極的に開示していくこと、このことを不断に検討していくことも更に重要だというふうに考えます。これからもそういった視点もぜひ持っていただきますようにお願いを申し上げます。
続きまして、ギャンブル依存症対策についてお伺いをいたします。
前の国会でIR法が議論をされました。その中で、IRの導入によってギャンブル依存症が増加する、こうした議論が数多くされたんですが、私自身は大変違和感を持ちました。
なぜかといいますと、国内に数カ所というIRよりも、むしろ、我々のより身近なところにある違法カジノが蔓延をしているんですね。もちろん、店舗型の違法カジノも摘発をしていくことは必要ですけれども、一番重要なのは、ネット上で違法カジノに対して簡単にアクセスができるということなんですね。
全国に数カ所であれば、例えば地理的に遠い方々だと、そこまで行くのに大変な時間がかかるわけですが、自宅でネットで違法なカジノができるというのは、私、実際に若い方でやっているという人を聞いたことがあるんですね。もう既にそういう状況にある、その認識が私は一番重要だと思っています。
そこで、オンライン上でのカジノ、それから店舗型の違法カジノ、この現状についてどう認識をされているか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →この三つの質問をさせていただいたんですが、この改正が行われて、その後にどうなるかなんですが、改正された後であっても遺伝子組み換えの表示義務に例外が多く認められているということは変わらないというふうに思います。したがいまして、遺伝子組み換え表示がなされていなくても、実際、消費者の方々が手にされる商品には遺伝子組み換え作物が使用されている場合が数多く存在する状況であるということは引き続き変わらない状況なんだというふうに思います。
もちろん、今おっしゃいました表示制度の信頼性の確保、それから表示の見やすさ、さらには優先度、こういった視点ももちろん重要ではありますが、消費者の選択に資する情報を積極的に開示していくこと、このことを不断に検討していくことも更に重要だというふうに考えます。これからもそういった視点もぜひ持っていただきますようにお願いを申し上げます。
続きまして、ギャンブル依存症対策についてお伺いをいたします。
前の国会でIR法が議論をされました。その中で、IRの導入によってギャンブル依存症が増加する、こうした議論が数多くされたんですが、私自身は大変違和感を持ちました。
なぜかといいますと、国内に数カ所というIRよりも、むしろ、我々のより身近なところにある違法カジノが蔓延をしているんですね。もちろん、店舗型の違法カジノも摘発をしていくことは必要ですけれども、一番重要なのは、ネット上で違法カジノに対して簡単にアクセスができるということなんですね。
全国に数カ所であれば、例えば地理的に遠い方々だと、そこまで行くのに大変な時間がかかるわけですが、自宅でネットで違法なカジノができるというのは、私、実際に若い方でやっているという人を聞いたことがあるんですね。もう既にそういう状況にある、その認識が私は一番重要だと思っています。
そこで、オンライン上でのカジノ、それから店舗型の違法カジノ、この現状についてどう認識をされているか、お伺いをいたします。
小
小田部耕治#21
○小田部政府参考人 お答えいたします。
警察では、インターネットカジノ等の実態全般について把握しているわけではございませんが、刑事事件として取り上げるべきものがあれば厳正な取締りを実施しているところであり、昨年中、店舗に設置されたゲーム機等使用に係る賭博事犯を四十九件検挙しており、このうち、インターネットカジノに係る賭博事犯を十三件検挙しているところでございます。例えば、客がインターネットカジノのサイトにアクセスした上でバカラと称する賭博をして、賭博の結果に応じて店舗から現金の払戻しを受けるといったような事件を検挙したところでございます。
警察といたしましては、インターネットカジノを含めまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、引き続き、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →警察では、インターネットカジノ等の実態全般について把握しているわけではございませんが、刑事事件として取り上げるべきものがあれば厳正な取締りを実施しているところであり、昨年中、店舗に設置されたゲーム機等使用に係る賭博事犯を四十九件検挙しており、このうち、インターネットカジノに係る賭博事犯を十三件検挙しているところでございます。例えば、客がインターネットカジノのサイトにアクセスした上でバカラと称する賭博をして、賭博の結果に応じて店舗から現金の払戻しを受けるといったような事件を検挙したところでございます。
警察といたしましては、インターネットカジノを含めまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、引き続き、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
武
武村展英#22
○武村委員 ありがとうございました。
もちろん検挙は法と証拠に基づいてやっていただくことになると思うんですが、今、私が聞く限りは、相当蔓延していると思います。現状がどのようになっているのか、そうしたこともぜひ認識を深めていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。
続きまして、仮想通貨についてお伺いをいたします。
これは私の考えなんですが、仮想通貨というものは本源的な価値がない、資産の裏づけがないということですね。それからまた、その価格というものが、将来キャッシュフローに基づくものではない、単に需給関係だけでプライシングがなされるものであるというふうに思います。まさに投機、ギャンブルそのものだというふうに考えますが、私は、この点、こうした仮想通貨についてもギャンブル依存症対策の対象にならなければならないんじゃないかなというふうに思います。
この点、金融庁の御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →もちろん検挙は法と証拠に基づいてやっていただくことになると思うんですが、今、私が聞く限りは、相当蔓延していると思います。現状がどのようになっているのか、そうしたこともぜひ認識を深めていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。
続きまして、仮想通貨についてお伺いをいたします。
これは私の考えなんですが、仮想通貨というものは本源的な価値がない、資産の裏づけがないということですね。それからまた、その価格というものが、将来キャッシュフローに基づくものではない、単に需給関係だけでプライシングがなされるものであるというふうに思います。まさに投機、ギャンブルそのものだというふうに考えますが、私は、この点、こうした仮想通貨についてもギャンブル依存症対策の対象にならなければならないんじゃないかなというふうに思います。
この点、金融庁の御見解をお伺いいたします。
水
水口純#23
○水口政府参考人 お答えいたします。
仮想通貨は、必ずしも裏づけとなる資産がございませんため、その価格は仮想通貨のいわゆる需給関係等により決定されることになり、価格変動リスクや突然無価値になるリスクがあるというふうに認識しております。
また、仮想通貨が決済手段としての機能を事実として有することがあることに鑑みまして、資金決済法上、仮想通貨交換業者に対して一定の規制を設けまして、仮想通貨は法定通貨でないこと、その他、リスクにつきまして利用者に説明、情報提供することを義務づけておるところでございます。
もっとも、現状では投機の対象としても取引されている実態がございますことから、金融庁では、仮想通貨のリスクにつきまして繰り返し利用者向けに注意喚起を行ってきたところでございます。
あわせて、資金決済法上の当局の認定を受けました自主規制団体におきまして、例えば、仮想通貨交換業者があらかじめ利用者との取引限度額等を定めること、射幸心、競争心をあおる目的の広告を行わないこと、また、証拠金取引における適切な証拠金率を定めることといった内容の自主規制規則を策定しまして、利用者保護に現在取り組んでいるものというふうに承知してございます。
さらに、金融庁におきましても、仮想通貨交換業等に関する研究会というのを設置いたしまして、仮想通貨交換業をめぐる諸問題について制度的な対応を検討しているところでございまして、投機を助長するような広告、勧誘、又は仮想通貨証拠金取引への対応のあり方についても今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →仮想通貨は、必ずしも裏づけとなる資産がございませんため、その価格は仮想通貨のいわゆる需給関係等により決定されることになり、価格変動リスクや突然無価値になるリスクがあるというふうに認識しております。
また、仮想通貨が決済手段としての機能を事実として有することがあることに鑑みまして、資金決済法上、仮想通貨交換業者に対して一定の規制を設けまして、仮想通貨は法定通貨でないこと、その他、リスクにつきまして利用者に説明、情報提供することを義務づけておるところでございます。
もっとも、現状では投機の対象としても取引されている実態がございますことから、金融庁では、仮想通貨のリスクにつきまして繰り返し利用者向けに注意喚起を行ってきたところでございます。
あわせて、資金決済法上の当局の認定を受けました自主規制団体におきまして、例えば、仮想通貨交換業者があらかじめ利用者との取引限度額等を定めること、射幸心、競争心をあおる目的の広告を行わないこと、また、証拠金取引における適切な証拠金率を定めることといった内容の自主規制規則を策定しまして、利用者保護に現在取り組んでいるものというふうに承知してございます。
さらに、金融庁におきましても、仮想通貨交換業等に関する研究会というのを設置いたしまして、仮想通貨交換業をめぐる諸問題について制度的な対応を検討しているところでございまして、投機を助長するような広告、勧誘、又は仮想通貨証拠金取引への対応のあり方についても今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
武
武村展英#24
○武村委員 ありがとうございました。
ぜひ投機を助長することのないような対策をとっていただきたいと思いますし、引き続いてリスクについての注意喚起、情報提供を積極的に行っていただきたいというふうに思います。
そして、ギャンブル依存症対策全般についてお伺いをしたいと思いますが、現状と今後の対策について御説明をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →ぜひ投機を助長することのないような対策をとっていただきたいと思いますし、引き続いてリスクについての注意喚起、情報提供を積極的に行っていただきたいというふうに思います。
そして、ギャンブル依存症対策全般についてお伺いをしたいと思いますが、現状と今後の対策について御説明をいただきたいと存じます。
中
中川真#25
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
ギャンブル依存症対策についての現状と今後のことについてのお尋ねがございました。
ギャンブル等依存症対策につきましては、政府におきましては、一昨年の十二月に関係閣僚会議を設置いたしまして、例えば、昨年八月にはギャンブル等依存症対策の強化策を取りまとめまして、具体的には、インターネット投票などにおける本人や家族からの申告によるアクセスへの制限、あるいはパチンコの出玉規制などの射幸性の抑制、さらには全国における治療や相談拠点の整備、そして学校教育や消費者教育といった場での指導、啓発などの対策を、実行可能な政策から順次行ってまいっているところでございます。
さらに、さきの通常国会で成立いたしました議員立法によりますギャンブル等依存症対策基本法が十月五日に施行されまして、内閣にギャンブル等依存症対策推進本部が設置されるなど、対策の推進に関する法的な枠組みも整備されたところでございます。これに基づきまして、十月十九日には推進本部の第一回会合が開催されまして、今後、本部におきましてギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定に向けた検討を進め、対策を総合的かつ計画的に推進していくこととしてございます。
政府といたしましては、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、健全な社会を構築するため、全力で取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ギャンブル依存症対策についての現状と今後のことについてのお尋ねがございました。
ギャンブル等依存症対策につきましては、政府におきましては、一昨年の十二月に関係閣僚会議を設置いたしまして、例えば、昨年八月にはギャンブル等依存症対策の強化策を取りまとめまして、具体的には、インターネット投票などにおける本人や家族からの申告によるアクセスへの制限、あるいはパチンコの出玉規制などの射幸性の抑制、さらには全国における治療や相談拠点の整備、そして学校教育や消費者教育といった場での指導、啓発などの対策を、実行可能な政策から順次行ってまいっているところでございます。
さらに、さきの通常国会で成立いたしました議員立法によりますギャンブル等依存症対策基本法が十月五日に施行されまして、内閣にギャンブル等依存症対策推進本部が設置されるなど、対策の推進に関する法的な枠組みも整備されたところでございます。これに基づきまして、十月十九日には推進本部の第一回会合が開催されまして、今後、本部におきましてギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定に向けた検討を進め、対策を総合的かつ計画的に推進していくこととしてございます。
政府といたしましては、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、健全な社会を構築するため、全力で取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
武
武村展英#26
○武村委員 ありがとうございます。
現在、実行可能なものを順次やっていただいているということ、そしてまた法的枠組みが整備されたということで、これから計画的に実行していただけるということであります。これは、IRができるできないにかかわらず、本来は重要であったものだというふうに思いますし、先ほど申し上げましたオンライン上でのカジノ、店舗型の違法カジノ、こうしたものについてもギャンブル依存症対策というものは必要だというふうに思いますので、ぜひとも全力を挙げて取り組んでいただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
ネット上での部落差別事案についてお伺いをしたいというふうに思います。
ネット上の差別事案というものが増加している、こういったことを背景に、部落差別解消推進法が議員立法で成立をしています。もう施行もされていますが、これにつきまして、ネット上での差別事案の実態はどのようになっているのか、御説明をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →現在、実行可能なものを順次やっていただいているということ、そしてまた法的枠組みが整備されたということで、これから計画的に実行していただけるということであります。これは、IRができるできないにかかわらず、本来は重要であったものだというふうに思いますし、先ほど申し上げましたオンライン上でのカジノ、店舗型の違法カジノ、こうしたものについてもギャンブル依存症対策というものは必要だというふうに思いますので、ぜひとも全力を挙げて取り組んでいただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
ネット上での部落差別事案についてお伺いをしたいというふうに思います。
ネット上の差別事案というものが増加している、こういったことを背景に、部落差別解消推進法が議員立法で成立をしています。もう施行もされていますが、これにつきまして、ネット上での差別事案の実態はどのようになっているのか、御説明をいただきたいと存じます。
山
山内由光#27
○山内政府参考人 お答えします。
委員御指摘の部落差別解消の推進に関する法律は、平成二十八年の十二月に施行されまして、二年が経過しようとしておりますが、いまだになお、インターネット上で不当な差別的取扱いを助長、誘発する目的で、特定の地域について、かつてそこが同和地区であったと指摘する、そういったことの情報を流通させるような事案が発生しているものと認識しています。
法務省の人権擁護機関におきましては、このような部落差別を含むインターネット上の人権侵害に関する被害の申告を受けたときには速やかに調査を開始して、その結果、人権侵害に当たると認められるときには、その当該情報の削除をプロバイダーなどに要請するなどの措置を講じております。
今申し上げたような事案について認知した場合も、その情報の削除をプロバイダーなどに要請するなどして適切な対応に努めているところでございますが、こういった事案、こういったプロバイダーなどに削除要請した件数としましては、平成二十七年としましては二十九件、平成二十八年は十七件で、平成二十九年は二十七件でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の部落差別解消の推進に関する法律は、平成二十八年の十二月に施行されまして、二年が経過しようとしておりますが、いまだになお、インターネット上で不当な差別的取扱いを助長、誘発する目的で、特定の地域について、かつてそこが同和地区であったと指摘する、そういったことの情報を流通させるような事案が発生しているものと認識しています。
法務省の人権擁護機関におきましては、このような部落差別を含むインターネット上の人権侵害に関する被害の申告を受けたときには速やかに調査を開始して、その結果、人権侵害に当たると認められるときには、その当該情報の削除をプロバイダーなどに要請するなどの措置を講じております。
今申し上げたような事案について認知した場合も、その情報の削除をプロバイダーなどに要請するなどして適切な対応に努めているところでございますが、こういった事案、こういったプロバイダーなどに削除要請した件数としましては、平成二十七年としましては二十九件、平成二十八年は十七件で、平成二十九年は二十七件でございます。
武
武村展英#28
○武村委員 ありがとうございました。
今おっしゃっていただいた人権侵害について、資料を配付させていただきました。四ページ目でごらんをいただきたいというふうに思います。
このネット上での差別事案なんですが、地域によっては、自治体や民間団体で構成する団体がネット上の差別事案について監視、削除依頼を行っている事例をお聞きをしております。また、ネット事業者自身が利用規約に差別禁止規定を設けている、こうした事例もあるというふうに聞いています。こうした取組を私はぜひ推進すべきというふうに考えますが、御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →今おっしゃっていただいた人権侵害について、資料を配付させていただきました。四ページ目でごらんをいただきたいというふうに思います。
このネット上での差別事案なんですが、地域によっては、自治体や民間団体で構成する団体がネット上の差別事案について監視、削除依頼を行っている事例をお聞きをしております。また、ネット事業者自身が利用規約に差別禁止規定を設けている、こうした事例もあるというふうに聞いています。こうした取組を私はぜひ推進すべきというふうに考えますが、御見解をお願いいたします。
秋
秋本芳徳#29
○秋本政府参考人 お答え申し上げます。
情報通信を所管する総務省といたしましては、差別を助長、誘発する情報を含めまして、インターネット上の違法・有害情報への対応につきましては、各通信事業者におかれまして、表現の自由に配慮しつつ、委員御指摘のとおり、利用規約、すなわち約款等に基づき、契約している利用者との間で適切な対応をおとりいただくことが基本であると考えております。
ただ、個々の通信事業者のお取組に全てを任せるのではなく、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年十一月に策定し、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。この策定、改定作業に私ども総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしているところでございます。
平成二十八年十二月に部落差別の解消の推進に関する法律が公布、施行された際にも、このモデル条項の解説の改定作業を法務省とともに支援いたしました。
こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各通信事業者において、約款等に基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
総務省といたしましては、関係事業者や法務省と協力しつつ、今後もインターネット上の差別情報に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →情報通信を所管する総務省といたしましては、差別を助長、誘発する情報を含めまして、インターネット上の違法・有害情報への対応につきましては、各通信事業者におかれまして、表現の自由に配慮しつつ、委員御指摘のとおり、利用規約、すなわち約款等に基づき、契約している利用者との間で適切な対応をおとりいただくことが基本であると考えております。
ただ、個々の通信事業者のお取組に全てを任せるのではなく、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年十一月に策定し、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。この策定、改定作業に私ども総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしているところでございます。
平成二十八年十二月に部落差別の解消の推進に関する法律が公布、施行された際にも、このモデル条項の解説の改定作業を法務省とともに支援いたしました。
こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各通信事業者において、約款等に基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
総務省といたしましては、関係事業者や法務省と協力しつつ、今後もインターネット上の差別情報に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。