吉永和生の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○吉永政府参考人 お答え申し上げます。
 残留農薬の基準の設定につきましては、農薬ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量、一日摂取許容量、ADIと申しておりますけれども、これを食品安全委員会が設定した上で、食品に残留する農薬の摂取量がこのADIを超えないような基準を設定しているところでございます。
 このADIの設定の考え方につきましては国際的に共通しているところでございますけれども、食品ごとの基準につきましては、各国がそれぞれの事情に基づいて定めているところでございます。
 例えば、日本と諸外国の気候風土や害虫の種類の違いなどにより、農薬の使用方法が異なること、あるいは検査する部位が異なることなどから、個別に比較した場合には残留基準が異なる場合がございます。
 例えば、殺虫剤でございますメタフルミゾンのトマトの基準値は、使用方法の違いによりまして、日本が五ppmであるのに対しまして、米国及びEUでは〇・六ppmであり、海外の基準の方が厳しくなってございます。
 一方、殺虫剤でありますクロラントラニリプロールのミカンの基準値は、検査方法の違いによりまして、日本が〇・二ppmであるのに対しまして、米国では一・四ppmでありまして、日本の基準値の方が厳しくなってございます。
 このため、食品ごとの残留農薬の基準につきましては、日本の基準が厳しい場合もあれば、諸外国又は国際基準の方が厳しい場合もございまして、どちらかが一概に厳しいとは言えない状況でございます。

発言情報

speech_id: 119704536X00320181115_009

発言者: 吉永和生

speaker_id: 11664

日付: 2018-11-15

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会