橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○橋本政府参考人 お答えいたします。
遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえ、食品表示基準に規定されている遺伝子組み換えに関する任意表示の制度改正の手続を行っているところでございます。
現行の任意表示は、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、あるいは遺伝子組み換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え農産物である旨を任意で表示することができるというものでございます。
これに対して、改正案は、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大の観点から、まず、分別生産流通管理を実施して遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理している旨、事実に即した表示ができることといたしまして、さらに、遺伝子組み換え農産物の混入がない原材料を使用している場合には、遺伝子組み換えでない旨の表示を認めることとするというものでございます。
今後、内閣府消費者委員会食品表示部会にパブリックコメントの結果をお示しした上で本改正案を御議論いただき、より消費者の皆様の食品選択に資する制度となるよう、食品表示基準改正作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。