秋本芳徳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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詳細は利用規約をご確認ください。
○秋本政府参考人 お答え申し上げます。
情報通信を所管する総務省といたしましては、差別を助長、誘発する情報を含めまして、インターネット上の違法・有害情報への対応につきましては、各通信事業者におかれまして、表現の自由に配慮しつつ、委員御指摘のとおり、利用規約、すなわち約款等に基づき、契約している利用者との間で適切な対応をおとりいただくことが基本であると考えております。
ただ、個々の通信事業者のお取組に全てを任せるのではなく、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年十一月に策定し、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。この策定、改定作業に私ども総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしているところでございます。
平成二十八年十二月に部落差別の解消の推進に関する法律が公布、施行された際にも、このモデル条項の解説の改定作業を法務省とともに支援いたしました。
こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各通信事業者において、約款等に基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
総務省といたしましては、関係事業者や法務省と協力しつつ、今後もインターネット上の差別情報に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。