橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○橋本政府参考人 お答えいたします。
 健康危害の発生のおそれがないとして届出義務の対象から除外するものとしましては、例えば、アレルゲンである小麦を使用していないにもかかわらず小麦と表示する場合、それから、常温保存できるにもかかわらず冷蔵を要する旨を表示する場合、それから、販売先が事業者に限られ、かつ、その販売先において誤食防止に関する周知が行われている場合などを想定しているところでございます。
 なお、具体的な内容につきましては、条例等により既に届出を求めている地方公共団体の運用状況も参考に、広く意見を募った上で、内閣府令に規定する具体的内容について検討することといたしております。

発言情報

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発言者: 橋本次郎

speaker_id: 2577

日付: 2018-11-20

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会