橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○橋本政府参考人 お答えいたします。
 消費期限と賞味期限につきましては、食品表示基準第二条で定義されているところでございます。
 具体的には、消費期限は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限のことをいうものでございます。そして、賞味期限は、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことをいうとされているところでございます。

発言情報

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発言者: 橋本次郎

speaker_id: 2577

日付: 2018-12-06

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会