内藤尚志の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、個人住民税は一月一日現在に市町村に住所を有する個人に対しまして翌年度に課税を行う仕組みでございますけれども、年度途中に当該個人が国外に居住することによりまして住所を有しなくなる場合には、当該個人は、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないということにされているところでございます。
また、給与からの特別徴収、いわゆる天引きでございますけれども、これを受けている個人が退職する場合におきましては、本人からの申出等により、事業者が残りの税額を給与、退職手当等から一括で徴収することとされております。
一方、御指摘ございましたように、市町村からは一括徴収されずに、かつ納税管理人を定めず帰国する外国人労働者も多いという課題があるというふうに伺っているところでございます。
このため、総務省といたしましては、納税管理人制度及び一括徴収制度について、外国人労働者の方々に対する周知や制度の活用を促しますとともに、市町村の実情をよく把握をいたしまして、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。