総務委員会

2018-12-04 衆議院 全170発言

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会議録情報#0
平成三十年十二月四日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 江田 康幸君
   理事 あかま二郎君 理事 井上 信治君
   理事 小倉 將信君 理事 小林 史明君
   理事 西銘恒三郎君 理事 高井 崇志君
   理事 奥野総一郎君 理事 桝屋 敬悟君
      井林 辰憲君    池田 道孝君
      大西 英男君    金子 俊平君
      金子万寿夫君    木村 次郎君
      佐藤 明男君    田野瀬太道君
      高木  啓君    武井 俊輔君
      冨樫 博之君    長坂 康正君
      鳩山 二郎君    福田 達夫君
      船橋 利実君    穂坂  泰君
      三浦  靖君    宮川 典子君
      務台 俊介君    宗清 皇一君
      山口 泰明君    小川 淳也君
      岡島 一正君    中谷 一馬君
      長尾 秀樹君    山花 郁夫君
      稲富 修二君    古川 元久君
      國重  徹君    本村 伸子君
      足立 康史君    吉川  元君
      井上 一徳君
    …………………………………
   総務大臣         石田 真敏君
   内閣府副大臣       左藤  章君
   内閣府副大臣       中根 一幸君
   総務副大臣        鈴木 淳司君
   経済産業副大臣      関  芳弘君
   総務大臣政務官      大西 英男君
   総務大臣政務官      國重  徹君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   防衛大臣政務官      鈴木 貴子君
   会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官     三田  啓君
   会計検査院事務総局第三局長            戸田 直行君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 松尾 浩道君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 米澤  健君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        川又 竹男君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  北崎 秀一君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  林崎  理君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  内藤 尚志君
   政府参考人
   (消防庁次長)      横田 真二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       金子  修君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   富山 一成君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官)           山崎 雅男君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           八神 敦雄君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           上田 洋二君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           眞鍋  純君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           小林  靖君
   政府参考人
   (国土交通省航空局次長) 岩崎 俊一君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房審議官) 森田 治男君
   総務委員会専門員     近藤 博人君
    —————————————
委員の異動
十二月四日
 辞任         補欠選任
  冨樫 博之君     武井 俊輔君
  福田 達夫君     高木  啓君
  三浦  靖君     金子 俊平君
  山口 俊一君     船橋 利実君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 俊平君     三浦  靖君
  高木  啓君     福田 達夫君
  武井 俊輔君     冨樫 博之君
  船橋 利実君     山口 俊一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 会計検査院当局者出頭要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ————◇—————
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江田康幸#1
○江田委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官松尾浩道君、内閣府大臣官房審議官米澤健君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、総務省自治行政局長北崎秀一君、自治行政局選挙部長大泉淳一君、自治財政局長林崎理君、自治税務局長内藤尚志君、消防庁次長横田真二君、法務省大臣官房政策立案総括審議官金子修君、財務省理財局次長富山一成君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官山崎雅男君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、厚生労働省大臣官房審議官八神敦雄君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、国土交通省大臣官房審議官眞鍋純君、国土交通省大臣官房審議官小林靖君、国土交通省航空局次長岩崎俊一君及び防衛省大臣官房審議官森田治男君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官三田啓君及び会計検査院事務総局第三局長戸田直行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江田康幸#2
○江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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江田康幸#3
○江田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井上一徳君。
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井上一徳#4
○井上(一)委員 おはようございます。希望の党の井上一徳です。
 きょう、質疑の順番を入れかえていただきまして、質疑者の皆様の御配慮に感謝いたします。ありがとうございました。
 私は、本日は、今、参議院で議論になっております出入国管理法の改正案、これと地方自治体の関係について、主として議論をさせていただきたいと思います。
 先日、出入国管理法改正案、これは衆議院で可決されましたが、希望の党としては、本改正案は、まだまだ詰めるべき点が多い、来年四月の施行は余りにも拙速で、少なくとも、半年は延長してしっかり準備をするべきである、それから、外国人材の受入れ枠等を定めるに当たっては、政府だけではなくて、専門家の意見も踏まえて決定すべきなどの提案をさせていただきましたが、残念ながら全く反映されなかったために、反対をいたしました。
 そのときもいろいろ理由は聞いたんですけれども、なぜこんなに急ぐのか、今もって腑に落ちる説明がないというふうに思っております。
 参議院の法務委員会で石井委員が、同じように、なぜそこまで急いで来年の四月を目指すのか、腑に落ちる説明をしていただきたいと思いますという質問に対して、山下法務大臣の答弁は、この改正案の施行が半年おくれれば、仮にこの資格がそのときにできておれば、例えば、万単位の方々が日本で働けるかもしれない、そして、その方々の労働力あるいはそこにいていただけることで、その同じ万単位の企業であるとか、中小企業であるとか、小規模事業者の方が助かるかもしれない、しかし、それが半年おくれれば、それらの方は帰ってしまう、そして、その方々と一緒に働いてもらうことを期待していた、そういった中小企業あるいは小規模事業者も、そういった方々と働いてもらうことができなくなってしまうということで、正直、腑に落ちるというデータとか根拠とか全くなくて、ただ推測というふうなことでしか思えないんですけれども、なぜこんなに急ぐのか、いま一度、腑に落ちる説明を法務省にしていただきたいと思います。
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金子修#5
○金子政府参考人 お答えいたします。
 今回の新たな在留資格を設けることにつきましては、既に御承知かと思いますが、一方で、非常に有効求人倍率が高い、他方、少子高齢化の影響によりまして労働力となり得る生産年齢人口が非常に減少しているということで、人手不足の状況が非常に深刻な問題となっているということでございまして、これに対応するため、労働力が不足する分野に限り新たな在留資格を設けるというものでございます。
 このような趣旨からすれば、できるだけ早く導入することが望ましいというふうに考えられるところでございます。
 他方、準備期間ということが必要ですので、その準備期間も見込みまして、また多くの事業者にとって事業年度の初めである四月ということのわかりやすさも考えて、四月から制度をスタートさせるということを目指すものでございます。
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井上一徳#6
○井上(一)委員 本当に、恐らく技能労働者の方は任期が来たら帰っていくという前提で、中小企業の皆さんもそういったローテーションを組んでいると思いますし、やはり技能労働者がいていただくという前提でこれを考えているからそういう発想になるんだと思うんです。
 いずれにせよ、やはり準備ということで、これから基本方針もつくらないといけないでしょうし、分野別運用方針、これもつくらないといけないと思います。そうすると、やはりどう考えても準備期間は絶対必要になってくると思うんですけれども、基本方針とか分野別運用方針、これをつくるのにどのぐらいかかるんでしょうか。
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金子修#7
○金子政府参考人 必要な手続を経まして年内には完成させるということでございます。
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井上一徳#8
○井上(一)委員 済みません、年内というのはいつまでですか。法が施行されてから、その年内ということですか。
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金子修#9
○金子政府参考人 いえ、法を施行する前に必要な手続ですので、今月中ということでございます。
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井上一徳#10
○井上(一)委員 正直、本当にそんな急いでつくっても、私はやはりしっかりしたものができないと思うんです。この点についてはもっといろいろ議論したいんですけれども、ちょっとやはり本当に拙速だということで思っております。
 私も外国人労働者の実態をやはり調べたいということで、いろいろ地方自治体も行ってきました。広島県の海田町、それから群馬県の大泉町、それから新宿区、外国人労働者の労働条件、受入れに当たっての対応についていろいろ話を聞いてきました。
 大泉町は主としてブラジル日系人の方々が多いということで、四・二万人のうち外国人の方が七千五百人ということで、外国人比率が一八%に達するということであります。それから新宿区、新宿区には百三十六カ国の外国人の方が来ているということで、人口三十五万人のうち四万四千人が外国人、割合にすると一二・六%です。外国人の約四割が留学生ということでありました。
 そういった自治体については、外国語での案内をするとか、それから相談を受ける、それから日本語教育、こういうことで大泉町では役場に通訳を六名、学校に十二名の指導補助を置いているということでしたし、また新宿区でも七名の外国人相談員を配置して常時対応を行っているということでございました。
 山下法務大臣は地方に対する支援についても手を差し伸べていくということを言われておりますし、それから、同じように、山下法務大臣、十一月二十一日の法務委員会では、関係閣僚会議で定められます総合的対策に適宜反映させることによって、外国人の受入れ環境整備に関する個別の施策について、地方自治体との適切な費用負担も踏まえながら、関係省庁において、予算要求を含めた必要な取組を行っていただきたいと考えているというような答弁もございました。
 今後、各自治体においては、窓口の一元化、これも求められることになりますので、さらなる財政負担も考えられます。
 総務省としては、この外国人労働者の受入れ拡充により必要な財政措置について、どのように対応される予定なのか。山下大臣は、地方自治体の適切な費用分担ということを言われておりますけれども、やはりここは国が全面的に支援するという方向で検討すべきと思いますが、石田総務大臣に伺いたいと思います。
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石田真敏#11
○石田国務大臣 お答えさせていただきます。
 在留外国人の一層の増加が見込まれる中でございまして、多文化共生の推進は地方公共団体にとってますます重要な課題となってくると考えております。
 外国人の受入れ環境の整備につきましては、現在、法務省を中心に、七月の二十四日に閣議決定されました外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針に基づきまして、教育、医療、保健、福祉、一元的な窓口の設置など、関係府省におきまして必要な財政措置も含めた総合的対策を検討されているところでございます。
 基本方針において、総務省といたしましては、地方公共団体における多文化共生の取組の促進に関する情報又は知見の提供等を行うこととされておりまして、現在、有識者から成る研究会を設置をし、先進的に取り組む団体の協力を得ながら、優良な取組を普及、展開する方策について検討しているところでございまして、引き続き、多文化共生施策のさらなる推進に向けまして、財政措置も含め必要となる対応について検討してまいります。
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井上一徳#12
○井上(一)委員 僕は、地方自治体はやはり財政的にもかなり大変だという声を聞いておりますので、国が全面的に支援する方向でぜひ検討していただきたいと思います。
 次の質問に移ります。
 外国人に関する地方住民税の滞納が問題だという指摘もあります。地方住民税は、御承知のとおり、前年度の所得に対して課されることになっており、所得のあった翌年に徴収することになっております。外国人の場合には、帰国をしてしまうと地方住民税の徴収ができなくなるという問題があります。
 総務省として、このような問題にどのように対応されるでしょうか。
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内藤尚志#13
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、個人住民税は一月一日現在に市町村に住所を有する個人に対しまして翌年度に課税を行う仕組みでございますけれども、年度途中に当該個人が国外に居住することによりまして住所を有しなくなる場合には、当該個人は、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないということにされているところでございます。
 また、給与からの特別徴収、いわゆる天引きでございますけれども、これを受けている個人が退職する場合におきましては、本人からの申出等により、事業者が残りの税額を給与、退職手当等から一括で徴収することとされております。
 一方、御指摘ございましたように、市町村からは一括徴収されずに、かつ納税管理人を定めず帰国する外国人労働者も多いという課題があるというふうに伺っているところでございます。
 このため、総務省といたしましては、納税管理人制度及び一括徴収制度について、外国人労働者の方々に対する周知や制度の活用を促しますとともに、市町村の実情をよく把握をいたしまして、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
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井上一徳#14
○井上(一)委員 実際、地方自治体はやはり困っているわけですので、例えば、地方住民税の徴収は受入れ企業の責任でしっかり行う、それまでは企業が立てかえるというような、地方自治体にしわ寄せが行かないような仕組み、これを考える必要があるのではないかというふうに思っております。
 いずれにしても、受け入れる自治体が困ることがないように、総務省としても、地方自治体の相談に乗ってしっかり対応していただきたいと思います。
 ぜひ、知事会や市長会、町村長会、それから先ほどの関係する自治体などから幅広く意見を聴取して、自治体ごとに対応も異なると思いますが、丁寧に対応していただきたいと考えております。総務大臣の御意見をお聞かせください。
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石田真敏#15
○石田国務大臣 政府では、現在、関係省庁、有識者を構成員とする外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策検討会を法務省に設置をいたしておりまして、全国知事会あるいは指定都市市長会を始め地方公共団体等からのヒアリングも行いながら、総合的対応策の年内取りまとめに向けて議論を行っているところでございます。
 こうした議論につきましては、総務省から地方三団体を通じまして全国の地方公共団体に対し情報提供を行っておりまして、また、知事会等からは関係府省に対し要望書も提出されているところでございます。
 総務省では、有識者から成る検討会を設置し、地方公共団体の実務者にも多数御参加をいただき、御議論をいただいているところでございまして、引き続き、地方自治体の御意見をお聞きしながら、多文化共生施策のさらなる推進に向け、必要となる対策を行ってまいります。
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井上一徳#16
○井上(一)委員 ぜひ地方自治体の意見をしっかり聞いていただきたいというふうに思います。
 続きまして、外国人と防災についての質問に移ります。
 広島県の安芸高田市、ここは、外国人を消防団員に採用することで外国人団員と日本人団員のコミュニケーションが向上することが期待できる、そして災害時に地域における外国人支援体制の強化につながるということで、現在、一名、外国人の消防団員がおられるということですけれども、更にこれをふやしていくという考え方を持っておられます。
 また、草津市では、外国人による機能別消防団員として九名の外国人を任命したという記事もあります。
 それから、函館市も、年内に通訳消防団を発足させるという記事もあります。
 これから外国人労働者の方がふえてくる、それから外国人の観光客もふえてくるということで、災害時における外国人の避難誘導を円滑に行うためにも、こういった外国人の消防団員をふやしていくということは私も望ましいのではないかと思っておりますが、消防庁としてはどのようにお考えでしょうか。
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横田真二#17
○横田政府参考人 お答え申し上げます。
 外国人を消防団員に任命することにつきましては、活動の範囲に若干の制約はございます、一定の制約はございますが、例えば、今御紹介いただきましたような、定住外国人の方々が多数居住されている地域などにおきまして、外国人の方々が消防団員として、例えば避難誘導とか避難所での通訳など地域の防災活動に参加し、地域防災力の強化を図るということは非常に効果的だというふうに認識をいたしております。
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井上一徳#18
○井上(一)委員 自治体や地域、また、私も地元に帰ったときに、外国人の消防団員を採用することについてはどう思いますかと、いや、それはちょっとできないと思いますよ、制度上できないと思いますよというようなことを言われる方もおられますので、消防庁としても、今の答弁であれば、その趣旨を全国の消防団に周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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横田真二#19
○横田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど御紹介いただきました安芸高田市、函館市、草津市の例でございますが、それ以外にも外国人を消防団として活用している消防団の事例がございますので、その入団の経緯とか活動内容などの実例について、今後とも機会を捉えて、地方公共団体や全国の消防団等に参考となるように周知してまいりたいと考えております。
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井上一徳#20
○井上(一)委員 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
 最後は、JETプログラムについて、一問だけ質問させていただきたいと思います。
 外国人の方々、これから特にふえていくということで、日本人にとっても、外国語能力を高めていくということは非常に大事なことだと思います。このJETプログラム、これは外国の青年を我が国に招致して学校での外国語教育、それから自治体での国際交流業務に生かすという制度だというふうに承知しておりますけれども、このJETプログラムの意義それから今後の取組について、石田総務大臣にお伺いしたいと思います。
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石田真敏#21
○石田国務大臣 このJETプログラムは、昭和六十二年度の創設以来、これまでに七十三カ国から累計六万八千人を超える外国青年が招致されております。
 地域の国際化に大きく貢献するとともに、帰国後も、海外とのかけ橋として我が国と相手国の相互理解等に貢献をしていただいておりまして、大変意義のある取組と認識をいたしております。
 総務省では、近年の新たな取組といたしまして、地域で活躍するJET青年と自治体、地域おこし関係者との出会い、交流の場であるJET地域国際化塾を開催をしておるところでございまして、また、インバウンド対策や海外販路開拓、多文化共生等に係る地域におけるニーズの高まりや小学校外国語教育の教科化等を踏まえまして、本年八月に、JETプログラムの一層の活用促進について地方公共団体に通知も発出しているところでございます。
 今後も、関係省庁とも連携しながら、JETプログラムを積極的に推進してまいりたいと思っております。
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井上一徳#22
○井上(一)委員 JETプログラムは、本当にすばらしいプログラムだと思います。
 一番多いときで平成十四年に六千二百七十三人だったのが、平成二十三年には三位一体改革もあって四千三百三十人まで一回落ちて、今大臣からもありましたように、更に進めていくということで、今は五千五百二十八人まで回復しておりますが、更にこのJETプログラムを拡充していただくようにお願いして、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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江田康幸#23
○江田委員長 次に、中谷一馬君。
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中谷一馬#24
○中谷(一)委員 おはようございます。立憲民主党の中谷一馬でございます。
 本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 私からは、在外投票制度と在外選挙のインターネット投票システムのモデルについて質問をさせていただきたいと思います。
 私といたしましては、このインターネット投票の実証実験、これを始められることは大賛成であり、歴史的な第一歩を踏み出すことに対して大変うれしく思っております。事業実施まで議論を積み重ねてこられた関係者の皆様方には、心から敬意を表する次第です。
 在外投票制度や在外インターネット投票システムをよりよく発展させることは、憲法十五条に定められた参政権を保障し、憲法十一条から始まる一連の基本的人権を確保することにつながると考えますので、私からも、順次意見を交えながら、さらなるブラッシュアップを目指した提言と質問を行わせていただきます。総務大臣並びに政府参考人の皆様におかれましては、明瞭かつ明快な御答弁をよろしくお願い申し上げます。
 まず、在外投票制度の基本的な部分について何点か伺いますが、海外に住む日本人約百三十五万人、そのうち有権者が約百八万人、実際に投票をしている人は在外選挙人名簿に登録をしている約十万人のうち約二万人。二〇一七年衆議院選挙の全体投票率が五三・六八%だった現状を鑑みれば、在外投票率の二一・一七%は大変低い水準でありますし、海外に住む日本人全体の投票率という観点で捉えれば、約二%程度しか投票をしておりません。
 二〇一六年の統計では、約十七万人が海外に転出をしており、企業の海外進出に伴い、今後も海外転出者がふえることが見込まれ、在外投票制度の利便性向上は必要不可欠であると考えます。
 そうした中、このような状況をまず大臣はどのように受けとめていらっしゃるのか、御所見を伺いたいと思います。
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石田真敏#25
○石田国務大臣 お答えさせていただきます。
 議員御指摘のとおり、在外選挙の投票率はかなり低いというふうに認識いたしておりまして、在外選挙人の投票環境向上に取り組むことは非常に重要なことだと考えております。
 周知などを図るために、外務省と連携いたしまして、ホームページや広報誌などを通じまして、投票方法を含む制度概要について、国内外に向けて周知啓発を実施しております。
 また、候補者の情報につきましても、公示又は告示の日より直ちにホームページに掲載をしているところでございます。
 ただ、そもそも、在外選挙人名簿の登録者数自体が低くとどまっているということもございます。そこで、従来、登録のために在外公館に出向いて申請することとされていましたけれども、これを、公職選挙法の改正によりまして、本年六月から、出国時に国内で申請することも可能というふうに、利便性の向上が図られたところでございます。
 加えて、さらなる投票環境の向上に向けまして、本年八月には、総務省の研究会において、インターネットを活用した在外投票について提言が行われたところでございます。
 総務省としては、関係省庁とも連携を図りながら、引き続き在外選挙人の投票環境向上に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
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中谷一馬#26
○中谷(一)委員 御答弁いただきました。
 るる、さまざまな事象に対していただいたんですけれども、順次、一つずつ各論についてのお話をさせていただきたいと思います。
 まず、在外投票で容認されている投票方法は、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票というのがございまして、その中でも、郵便投票等の割合、これはすごく少ないんですけれども、衆議院選挙においては全体の二%から四%、参議院選挙においては全体の三%から五%で推移をしており、そういった状況にあるんですけれども、その中で、この郵便等投票の投票用紙を交付した件数、これが、直近の衆議院選挙においては、選挙区で千二百五十三人への交付がありまして、五百七十二人が投票しました。比例区では、千二百八十人への交付があって、五百七十五人が投票をいたしました。そして、交付用紙請求後の投票率に関しては、衆議院選挙においては、ともに四五%でした。
 その一方で、参議院選挙においては、選挙区で千三百六十七人への交付があって、九百十九人が投票、そして比例では、千三百八十人への交付があって、九百二十八人が投票しました。交付用紙請求後の参議院選挙の投票率は、ともに約六七%でした。
 投票用紙を取り寄せるまでの手続をとっているにもかかわらず、投票することに意欲がある方が、投票率、これが、直近の衆議院選挙でいえば、約半数の四五%の方しか投票をしていないというのは何かしらの原因があるんじゃないかなということを思っているんですけれども、これに対して、現状、政府としてはどのような分析をされているのか、所見を伺います。
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大泉淳一#27
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、在外の郵便投票について、投票用紙の交付を請求して交付した数に対しまして投票者数が少ないということは事実でございます。
 これについて、この要因につきましては、確たることは申し上げられないと思いますが、国内の投票所を閉じる時間まで投票用紙の送致が間に合わない、したがいまして、投票用紙の交付を受けても投票をしないということだったり、あるいは、投票しても、選挙期日までに到着しないことによりまして投票者数に入らないというような状況があるということも一つの要因と考えられると思います。
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中谷一馬#28
○中谷(一)委員 今、確たることは申し上げられないということで、想定の話ということで御答弁をいただいたんですけれども、私は、これは実態調査をちゃんとした方がいいと思っています。
 要するに、衆議院選挙と参議院選挙で二〇%以上の投票率の開きがあるんですね。これはどう考えても、参議院選挙は準備の手続に時間があって郵送とかが間に合っているんじゃないか、でも、衆議院選挙は突然でばたばたしてしまっていてそれが間に合わなくなっていることが原因なんじゃないかということを思うわけです。その証左として、私もネットでこの在外選挙とかいろいろなことで検索をかけてみると、そういう事例を投稿する人というのは散見されるわけです。
 なので、やはり総務省としてもその実態把握をしっかりと行ってほしいということと、その対策をしっかりと講じていくべきだと思っているんですけれども、それに対しての御見解を伺いたいと思います。
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大泉淳一#29
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 在外投票において、郵便投票用紙の交付を請求し交付を受けた者の中から投票を行わなかった者を特定して、その理由や事情を調査するというようなことにつながると思いますけれども、これにつきましては、選挙人の投票の意思を確認するというような懸念がございまして、あくまでも、選挙人本人の自由意思に基づき投票が行われるべきというような原則に立ちますと、調査の是非を含めまして慎重に検討することが必要であると考えております。
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