岩尾信行の発言 (内閣委員会)

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○岩尾政府参考人 お答えいたします。
 平成の御代替わりに伴い行われた式典は、そのあり方等につきまして慎重な検討がなされたところ、お尋ねの、まず、即位礼正殿の儀につきましては、天皇陛下が御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、この儀式の内容には宗教上の儀式としての性格を有するものは見られないことから、御指摘の憲法第二十条第三項が禁止する宗教的活動には当たらないと整理され、国事行為として行われたものでございます。
 他方、大嘗祭につきましては、その中核が、天皇が皇祖及び天神地祇に対し安寧と五穀豊穣などを感謝されるとともに、国家国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式であり、その趣旨、形式等からして宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定できず、また、その態様においても国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式であることから、国事行為として行うということは困難であるものの、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式でありまして、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおきましては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられますことから、大嘗祭は公的性格があると言え、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することは憲法第八十九条及び第二十条第三項のいずれにも反するものではないと整理されたところでございます。

発言情報

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発言者: 岩尾信行

speaker_id: 8211

日付: 2018-11-30

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会