内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月三十日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 牧原 秀樹君
理事 平 将明君 理事 谷川 弥一君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
理事 大島 敦君 理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 池田 佳隆君
泉田 裕彦君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
金子 俊平君 神谷 昇君
杉田 水脈君 高木 啓君
中曽根康隆君 中山 展宏君
長尾 敬君 西田 昭二君
百武 公親君 松野 博一君
松本 洋平君 三谷 英弘君
務台 俊介君 村井 英樹君
今井 雅人君 大河原雅子君
岡本あき子君 近藤 昭一君
篠原 豪君 山尾志桜里君
森田 俊和君 山岡 達丸君
太田 昌孝君 高木美智代君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
日吉 雄太君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
内閣府大臣政務官 長尾 敬君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤原 通孝君
政府参考人
(内閣官房皇位継承式典事務局次長兼内閣府皇位継承式典事務局次長) 三上 明輝君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 岩尾 信行君
政府参考人
(内閣府大臣官房総括審議官) 嶋田 裕光君
政府参考人
(宮内庁次長) 西村 泰彦君
政府参考人
(警察庁警備局長) 村田 隆君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 中村 修君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 麻里君
政府参考人
(観光庁審議官) 高科 淳君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
十一月三十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 務台 俊介君
小寺 裕雄君 中曽根康隆君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 百武 公親君
務台 俊介君 池田 佳隆君
同日
辞任 補欠選任
百武 公親君 小寺 裕雄君
—————————————
十一月三十日
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六〇号)
街のスナックを守ることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第二六一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案(内閣提出第一三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 牧原 秀樹君
理事 平 将明君 理事 谷川 弥一君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
理事 大島 敦君 理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 池田 佳隆君
泉田 裕彦君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
金子 俊平君 神谷 昇君
杉田 水脈君 高木 啓君
中曽根康隆君 中山 展宏君
長尾 敬君 西田 昭二君
百武 公親君 松野 博一君
松本 洋平君 三谷 英弘君
務台 俊介君 村井 英樹君
今井 雅人君 大河原雅子君
岡本あき子君 近藤 昭一君
篠原 豪君 山尾志桜里君
森田 俊和君 山岡 達丸君
太田 昌孝君 高木美智代君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
日吉 雄太君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
内閣府大臣政務官 長尾 敬君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤原 通孝君
政府参考人
(内閣官房皇位継承式典事務局次長兼内閣府皇位継承式典事務局次長) 三上 明輝君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 岩尾 信行君
政府参考人
(内閣府大臣官房総括審議官) 嶋田 裕光君
政府参考人
(宮内庁次長) 西村 泰彦君
政府参考人
(警察庁警備局長) 村田 隆君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 中村 修君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 麻里君
政府参考人
(観光庁審議官) 高科 淳君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
十一月三十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 務台 俊介君
小寺 裕雄君 中曽根康隆君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 百武 公親君
務台 俊介君 池田 佳隆君
同日
辞任 補欠選任
百武 公親君 小寺 裕雄君
—————————————
十一月三十日
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六〇号)
街のスナックを守ることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第二六一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案(内閣提出第一三号)
————◇—————
牧
牧原秀樹#1
○牧原委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤原通孝君、内閣官房皇位継承式典事務局次長兼内閣府皇位継承式典事務局次長三上明輝君、内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府大臣官房総括審議官嶋田裕光君、宮内庁次長西村泰彦君、警察庁警備局長村田隆君、金融庁総合政策局審議官井藤英樹君、金融庁総合政策局参事官中村修君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、厚生労働省大臣官房審議官山本麻里君、観光庁審議官高科淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤原通孝君、内閣官房皇位継承式典事務局次長兼内閣府皇位継承式典事務局次長三上明輝君、内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府大臣官房総括審議官嶋田裕光君、宮内庁次長西村泰彦君、警察庁警備局長村田隆君、金融庁総合政策局審議官井藤英樹君、金融庁総合政策局参事官中村修君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、厚生労働省大臣官房審議官山本麻里君、観光庁審議官高科淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
牧
牧
西
西田昭二#4
○西田委員 おはようございます。自由民主党、石川三区の西田昭二でございます。
今回も質問の機会を賜りまして、心から感謝を申し上げるところでございます。
それでは、早速でありますが、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案について質問をさせていただきます。
来年の皇位の継承に際してさまざまな儀式が行われると承知をしておりますが、具体的にどのような儀式が行われるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回も質問の機会を賜りまして、心から感謝を申し上げるところでございます。
それでは、早速でありますが、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案について質問をさせていただきます。
来年の皇位の継承に際してさまざまな儀式が行われると承知をしておりますが、具体的にどのような儀式が行われるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
三
三上明輝#5
○三上政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの各式典につきましては、本年四月三日に閣議決定されました天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針に基づいて実施することとしてございます。
具体的には、まず、天皇陛下の御退位に伴う式典として退位礼正殿の儀、次に、皇太子殿下の御即位に伴う式典として剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、内閣総理大臣夫妻主催晩さん会、立皇嗣の礼を行うこととしているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →お尋ねの各式典につきましては、本年四月三日に閣議決定されました天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針に基づいて実施することとしてございます。
具体的には、まず、天皇陛下の御退位に伴う式典として退位礼正殿の儀、次に、皇太子殿下の御即位に伴う式典として剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、内閣総理大臣夫妻主催晩さん会、立皇嗣の礼を行うこととしているところでございます。
以上です。
西
西田昭二#6
○西田委員 今回、御即位の日である五月一日と即位礼正殿の儀の行われる日である十月二十二日を休日にするとのことでございますが、その趣旨はどのようなものなのか、また、今上陛下の御即位の際にも同様の休日を設けたのか、菅官房長官にお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →菅
菅義偉#7
○菅国務大臣 本法律案は、皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、これまでの立法例に倣い、御即位の日である五月一日及び即位礼正殿の儀の行われる日である十月二十二日を祝日扱いとするものであります。
また、今上陛下の御即位に当たっても、即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律を制定し、儀式の行われる日を休日としたところであります。
他方、皇室典範第四条の規定による即位は、天皇陛下の崩御に伴うものであり、御即位の祝意を表する措置をとることは難しかったのであります。このため、今上陛下の即位の日は休日とはしておりませんでした。
この発言だけを見る →また、今上陛下の御即位に当たっても、即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律を制定し、儀式の行われる日を休日としたところであります。
他方、皇室典範第四条の規定による即位は、天皇陛下の崩御に伴うものであり、御即位の祝意を表する措置をとることは難しかったのであります。このため、今上陛下の即位の日は休日とはしておりませんでした。
西
西田昭二#8
○西田委員 今上陛下は、御即位以来三十年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地へのお見舞いを始めとする象徴としての公的な御活動に精励してこられたわけでございます。天皇陛下の御退位は、光格天皇以来約二百年ぶりであり、憲政史上初めての事柄でございます。
これらのことを鑑みますと、今上陛下の御退位される日であり、かつ、退位礼正殿の儀の行われる日である平成三十一年四月三十日は国民こぞって祝意を表する日であるということからも、祝日法では、国民の祝日に関する法律の第一条に、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」とございます、来年の四月三十日も祝日法の条文からも祝日にすべきだと考えるところでございますが、なぜそのようにしなかったのか、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →これらのことを鑑みますと、今上陛下の御退位される日であり、かつ、退位礼正殿の儀の行われる日である平成三十一年四月三十日は国民こぞって祝意を表する日であるということからも、祝日法では、国民の祝日に関する法律の第一条に、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」とございます、来年の四月三十日も祝日法の条文からも祝日にすべきだと考えるところでございますが、なぜそのようにしなかったのか、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
嶋
嶋田裕光#9
○嶋田政府参考人 お答えいたします。
御即位の日であります来年五月一日をもって皇位の継承という儀式全体が完了するという考えに立ちまして、それを祝うということで来年五月一日を祝日としているものでございますが、それに先立ちます御退位の日につきましては、これを静かにお見送りをし粛々と儀式を行うとの考えのもと、特別法に基づく休日としなかったというのが基本的な考え方でございます。
この発言だけを見る →御即位の日であります来年五月一日をもって皇位の継承という儀式全体が完了するという考えに立ちまして、それを祝うということで来年五月一日を祝日としているものでございますが、それに先立ちます御退位の日につきましては、これを静かにお見送りをし粛々と儀式を行うとの考えのもと、特別法に基づく休日としなかったというのが基本的な考え方でございます。
西
西田昭二#10
○西田委員 今上陛下が御即位された際にも国会で議論されたことでございますが、平成二年の衆議院内閣委員会において議論されておりますが、即位礼正殿の儀や大嘗祭について、憲法第二十条三項、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」という規定がありますが、これらに関して憲法との関係がどのようになっているのか、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →岩
岩尾信行#11
○岩尾政府参考人 お答えいたします。
平成の御代替わりに伴い行われた式典は、そのあり方等につきまして慎重な検討がなされたところ、お尋ねの、まず、即位礼正殿の儀につきましては、天皇陛下が御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、この儀式の内容には宗教上の儀式としての性格を有するものは見られないことから、御指摘の憲法第二十条第三項が禁止する宗教的活動には当たらないと整理され、国事行為として行われたものでございます。
他方、大嘗祭につきましては、その中核が、天皇が皇祖及び天神地祇に対し安寧と五穀豊穣などを感謝されるとともに、国家国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式であり、その趣旨、形式等からして宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定できず、また、その態様においても国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式であることから、国事行為として行うということは困難であるものの、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式でありまして、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおきましては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられますことから、大嘗祭は公的性格があると言え、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することは憲法第八十九条及び第二十条第三項のいずれにも反するものではないと整理されたところでございます。
この発言だけを見る →平成の御代替わりに伴い行われた式典は、そのあり方等につきまして慎重な検討がなされたところ、お尋ねの、まず、即位礼正殿の儀につきましては、天皇陛下が御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、この儀式の内容には宗教上の儀式としての性格を有するものは見られないことから、御指摘の憲法第二十条第三項が禁止する宗教的活動には当たらないと整理され、国事行為として行われたものでございます。
他方、大嘗祭につきましては、その中核が、天皇が皇祖及び天神地祇に対し安寧と五穀豊穣などを感謝されるとともに、国家国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式であり、その趣旨、形式等からして宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定できず、また、その態様においても国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式であることから、国事行為として行うということは困難であるものの、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式でありまして、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおきましては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられますことから、大嘗祭は公的性格があると言え、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することは憲法第八十九条及び第二十条第三項のいずれにも反するものではないと整理されたところでございます。
西
西田昭二#12
○西田委員 また、同じく当時の内閣委員会で、大嘗祭の費用について、今ほどもお話もありましたけれども、議論がございました。
大嘗祭は、剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、立皇嗣の礼のように、大嘗祭というのも皇室の長い伝統的な儀式であり、即位儀礼の一つであり、皇位継承に伴う重要な儀式であることからも宮廷費で行うということでしたが、改めて、このたびも同様の考えでいいのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →大嘗祭は、剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、立皇嗣の礼のように、大嘗祭というのも皇室の長い伝統的な儀式であり、即位儀礼の一つであり、皇位継承に伴う重要な儀式であることからも宮廷費で行うということでしたが、改めて、このたびも同様の考えでいいのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
西
西村泰彦#13
○西村政府参考人 お答えいたします。
大嘗祭の費用の支出につきましては、平成度の代替わりの際に、現行憲法下の整理としまして、これは先ほど内閣法制局の方から答弁がございましたけれども、大嘗祭を皇室の行事として行う場合、大嘗祭は、皇位が世襲であることに伴う、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式であるから、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおいては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられる、その意味において、大嘗祭は、公的性格があり、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することが相当であると考えるとされているところでございます。
このたびの大嘗祭におきましても、本年四月三日の閣議口頭了解におきまして、平成度の整理を踏襲することとされているところでありまして、宮廷費を支出することとなるものでございます。
この発言だけを見る →大嘗祭の費用の支出につきましては、平成度の代替わりの際に、現行憲法下の整理としまして、これは先ほど内閣法制局の方から答弁がございましたけれども、大嘗祭を皇室の行事として行う場合、大嘗祭は、皇位が世襲であることに伴う、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式であるから、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおいては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられる、その意味において、大嘗祭は、公的性格があり、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することが相当であると考えるとされているところでございます。
このたびの大嘗祭におきましても、本年四月三日の閣議口頭了解におきまして、平成度の整理を踏襲することとされているところでありまして、宮廷費を支出することとなるものでございます。
西
西田昭二#14
○西田委員 来年は、東京オリンピック・パラリンピックを翌年に控えたプレ大会の開催、また、ラグビーワールドカップも開催されます。
国としてさまざまな行事が行われる中で御退位と御即位の儀式や式典が行われますが、警備体制は万全なのか、特に祝賀御列の儀についての警備はどうなのか、その辺についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →国としてさまざまな行事が行われる中で御退位と御即位の儀式や式典が行われますが、警備体制は万全なのか、特に祝賀御列の儀についての警備はどうなのか、その辺についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
村
村田隆#15
○村田政府参考人 お答えをいたします。
御指摘のとおり、来年は、東京オリンピック・パラリンピックのプレ大会やラグビーワールドカップのほか、皇室関連の各種行事が開催されるところでありますが、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典につきましては、警察におきまして、情報収集、分析の強化、警戒警備の徹底などの各種対策を推進しているところであります。
御指摘の祝賀御列の儀も含め、各式典の安全かつ円滑な運営のため、その警備に万全を期していく所存でございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、来年は、東京オリンピック・パラリンピックのプレ大会やラグビーワールドカップのほか、皇室関連の各種行事が開催されるところでありますが、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典につきましては、警察におきまして、情報収集、分析の強化、警戒警備の徹底などの各種対策を推進しているところであります。
御指摘の祝賀御列の儀も含め、各式典の安全かつ円滑な運営のため、その警備に万全を期していく所存でございます。
西
西田昭二#16
○西田委員 しっかりと対策を講じていただきたいと思います。
今回のことについては、来年限りの措置ということでございますが、十連休ということで、超大型連休など、新聞やテレビなどでも報じられております。休日を設ける趣旨や、具体的に休日となる日がいつなのか、国民によく周知をする必要があると考えております。
また、十連休になることで期待される点として、旅行やレジャー関連の需要の伸びや経済効果、システムの新元号に対するための一定時間の確保などが言われておりますが、不安が残る点として、行政サービス、保育園や銀行、医療や介護、病院などの利用できないおそれ、そしてまた、運輸業や小売業を中心に人手不足が生じるおそれ、連休による取引減や連休前後の取引集中による為替変動のおそれ、時給や日給で働く労働者にとっての収入減のおそれ、新年度が始まり、十連休を迎えることで不登校になるおそれなど、さまざまな不安点が報じられております。
政府として、このような不安点についてどのような対策を考えているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回のことについては、来年限りの措置ということでございますが、十連休ということで、超大型連休など、新聞やテレビなどでも報じられております。休日を設ける趣旨や、具体的に休日となる日がいつなのか、国民によく周知をする必要があると考えております。
また、十連休になることで期待される点として、旅行やレジャー関連の需要の伸びや経済効果、システムの新元号に対するための一定時間の確保などが言われておりますが、不安が残る点として、行政サービス、保育園や銀行、医療や介護、病院などの利用できないおそれ、そしてまた、運輸業や小売業を中心に人手不足が生じるおそれ、連休による取引減や連休前後の取引集中による為替変動のおそれ、時給や日給で働く労働者にとっての収入減のおそれ、新年度が始まり、十連休を迎えることで不登校になるおそれなど、さまざまな不安点が報じられております。
政府として、このような不安点についてどのような対策を考えているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
嶋
嶋田裕光#17
○嶋田政府参考人 お答えさせていただきます。
委員の御指摘の点につきましては、いろいろな指摘がなされていることは承知しているところでございますが、まずは、この御指摘の点につきましては、国民への十分な周知に努めることがまず先決ではないかというふうに考えておるところでございます。
その上で、国民生活、いろいろな分野で支障が生じることがないように、過去の大型連休での経験もございますので、その経験も踏まえながら、関係省庁がよく連携して、政府としても万全を尽くしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →委員の御指摘の点につきましては、いろいろな指摘がなされていることは承知しているところでございますが、まずは、この御指摘の点につきましては、国民への十分な周知に努めることがまず先決ではないかというふうに考えておるところでございます。
その上で、国民生活、いろいろな分野で支障が生じることがないように、過去の大型連休での経験もございますので、その経験も踏まえながら、関係省庁がよく連携して、政府としても万全を尽くしてまいりたいと思っております。
西
西田昭二#18
○西田委員 本当に、大型連休になることによって、私ども過疎地域やそしてまた観光地を抱える地域にとって大変期待をされるところでもありますし、日本全体が祝賀によって、景気、そしてまた、大変盛り上がることを本当に考えていきたいと思いますし、その辺についての対策や対応をしっかりと講じていただきたいと思います。
そしてまた、来年の天皇陛下の御退位や御即位は、本当に、国としても大変大切な、そしてまた歴史的に見ても重要な儀式や式典であると思っております。本当に万全な対策で、そしてまた政府としても抜かりのない対応をしっかりとしていただくことを心からお願いし、最後にその点について、お考えがあるならば、ちょっと質問をさせていただきたいと思います。官房長官の考え方をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そしてまた、来年の天皇陛下の御退位や御即位は、本当に、国としても大変大切な、そしてまた歴史的に見ても重要な儀式や式典であると思っております。本当に万全な対策で、そしてまた政府としても抜かりのない対応をしっかりとしていただくことを心からお願いし、最後にその点について、お考えがあるならば、ちょっと質問をさせていただきたいと思います。官房長官の考え方をお願いしたいと思います。
菅
菅義偉#19
○菅国務大臣 いずれにしろ、十連休という、ある意味で初めてのことであります。そういう中で、いろいろな方面からさまざまな対策を講じて、国民の皆さんにことほいでいただけるような、そうした連休にしたい、対応にしたい、こういうふうに思っています。
この発言だけを見る →西
牧
山
山尾志桜里#22
○山尾委員 おはようございます。立憲民主党の山尾志桜里です。
私は、皇室制度の問題、これは三権分立とあわせて権力と権威の分立をもたらすものであり、日本社会の安定と安寧のために手放しがたい重要性を持つものだと思っています。しかも、歴史が育むものですから、一度途絶えたらつくり直すことのできない繊細さを持つ制度で、だからこそ、みんなで丁寧に守っていく必要があると日ごろから思っています。
そんな思いを持っていることもあり、本日、皇室典範特例法第二条の規定による天皇の御退位、そして新しい天皇の御即位に関して、即位の日となる来年の五月一日、そして即位礼正殿の儀が行われる十月二十二日を休日とする本法案に質問の機会をいただいたことに感謝をしておりますし、微力ですけれども、よい意見交換を議事録にとどめたいと思いますので、官房長官、事務方の皆様、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、この特例法施行前に、大きく二つのテーマに分けて、きょうは質問したいと思います。一つは、大切な来年の皇位継承に向けて、もう一つは、安定的な皇位継承を保つために、この二つのテーマでございます。
まず、来年の皇位継承に向けて、菅官房長官にお伺いをいたします。
皇室典範特例法はこのたびの皇位継承を根拠づけるものとして成立をいたしましたが、改めてそのときの議論を確認いたします。
衆議院、参議院正副議長の議論の取りまとめにおいて、皇室典範の附則に特例法と皇室典範の関係を示す規定を置くことによって、「退位は例外的措置であること、」「将来の天皇の退位の際の先例となり得ることが、明らかになるものと考えられる。」このように取りまとめられました。
この件について、菅官房長官には平成二十九年六月一日の特例法の議論においても答弁をいただいておりますけれども、改めて、この立法府の議論の取りまとめを受けとめた政府の認識をお伺いいたします。
この発言だけを見る →私は、皇室制度の問題、これは三権分立とあわせて権力と権威の分立をもたらすものであり、日本社会の安定と安寧のために手放しがたい重要性を持つものだと思っています。しかも、歴史が育むものですから、一度途絶えたらつくり直すことのできない繊細さを持つ制度で、だからこそ、みんなで丁寧に守っていく必要があると日ごろから思っています。
そんな思いを持っていることもあり、本日、皇室典範特例法第二条の規定による天皇の御退位、そして新しい天皇の御即位に関して、即位の日となる来年の五月一日、そして即位礼正殿の儀が行われる十月二十二日を休日とする本法案に質問の機会をいただいたことに感謝をしておりますし、微力ですけれども、よい意見交換を議事録にとどめたいと思いますので、官房長官、事務方の皆様、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、この特例法施行前に、大きく二つのテーマに分けて、きょうは質問したいと思います。一つは、大切な来年の皇位継承に向けて、もう一つは、安定的な皇位継承を保つために、この二つのテーマでございます。
まず、来年の皇位継承に向けて、菅官房長官にお伺いをいたします。
皇室典範特例法はこのたびの皇位継承を根拠づけるものとして成立をいたしましたが、改めてそのときの議論を確認いたします。
衆議院、参議院正副議長の議論の取りまとめにおいて、皇室典範の附則に特例法と皇室典範の関係を示す規定を置くことによって、「退位は例外的措置であること、」「将来の天皇の退位の際の先例となり得ることが、明らかになるものと考えられる。」このように取りまとめられました。
この件について、菅官房長官には平成二十九年六月一日の特例法の議論においても答弁をいただいておりますけれども、改めて、この立法府の議論の取りまとめを受けとめた政府の認識をお伺いいたします。
菅
菅義偉#23
○菅国務大臣 政府としては、衆参正副議長の議論の取りまとめを厳粛に受けとめて、その内容を忠実に反映をさせて、天皇の退位等に関する皇室典範特例法、これを立案したところであります。
この法律は天皇陛下の退位を実現するものではありますが、この法律の作成に至るプロセスやその中で整理された基本的な考え方については、将来の先例となり得るものである、このように考えています。
この発言だけを見る →この法律は天皇陛下の退位を実現するものではありますが、この法律の作成に至るプロセスやその中で整理された基本的な考え方については、将来の先例となり得るものである、このように考えています。
山
山尾志桜里#24
○山尾委員 将来の先例となり得るものと改めて政府の認識を確認いただきました。
あわせて、これは指摘にとどめます。この皇室典範附則三条の法解釈ですけれども、この三条は、「法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」との規定になっています。
「天皇の退位」という言葉が二度使われているわけですけれども、この最初の方、すなわち特例法の名称の一部ではない方の「天皇の退位」をどう解釈するかという指摘です。
この点、この法律の本則一条を見ますと、今上陛下をあらわす言葉としては「天皇陛下」という言葉が用いられておりますので、他方で、附則三条の「天皇の退位」とは、今上陛下の退位のみを示すものではなく、一般的な退位を示すものとして制定されていると考えるのが法解釈上自然だと思いますし、今御答弁をいただいた将来の先例となり得るものとの認識と整合的だというふうに指摘をしておきたいと思います。
また、あわせて、私、この立法府で退位の制度化ということの議論を続けていくべきだと思います、これも意見の表明にとどめますが。
なぜなら、象徴天皇制度を末永く続けるためには、天皇が存在するだけというだけではなくて、国民や社会の期待に応える象徴にふさわしい御活動を可能にすることが必要だというふうに考えるからです。もちろん、何がその時代において象徴として期待に沿うためにふさわしい御活動と考えるかは、時々の天皇のお考えによるものと思います。その上で、その時々の天皇がお考えになる象徴のあり方に対応できるようにするために、皇位継承の原因の一つとしての退位を制度として確立していくためのこれからの議論は、私たち立法府の責務ではないかと考えます。
美智子皇后陛下がことしのお誕生日に際してこのようにお述べになっています、大変、御発言を引くのも恐縮なんですけれども。
約三十年にわたる、陛下の天皇としてのお仕事への献身も、あと半年ほどで一つの区切りを迎えます。これまで全身と全霊双方をもって務めに当たっていらっしゃいましたが、加齢とともに徐々に全身をもってという部分が果たせなくなることをお感じになり、政府と国民にそのお気持ちをお伝えになりました。五月からは皇太子が、陛下のこれまでと変わらず、心を込めてお役を果たしていくことを確信しています。
このようにお述べになられました。
全身全霊をもってお務めに献身いただく中で、加齢とともに全身をもってという部分が果たせなくなり得るということは、今上陛下のみならず、将来のこれからの天皇においてもあり得ることだと思います。だからこそ、私たちは退位そして即位という皇位継承のあり方の制度化の議論を立法府で続けていくべきだと考えますし、政府としてもこの議論を除外しないでいただきたいということを意見として述べておきます。
では、このたびの皇位継承について、この法案について、少し、ここからは事務方に聞いてまいります。
このたびの皇位継承は、憲政史上初めて、慶事としてあらかじめ即位の日を祝日とするものです。この慶事、喜び事としての皇位継承の儀式が円滑に、そして国民に印象深いお祝い事として受けとめていただくことは、それ自体とても大切なことでありますし、今述べたような退位の制度化の妥当性とか必要性とかを考えていくためにも、大変重要なこのたびの皇位継承になると思います。
まず、今回の休日法の法律としての制度設計を幾つか説明をいただきます。恐らく、必ずしもコンメンタールとかですぐに政府としての法解釈が明らかになるとは限らないと思いますので、基本的なところを議事録に残しておきたいと思います。
まず一点目、今回の法案の本則は、とてもシンプルです。天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とするものとする。つまり、本則だけでは、このたびの即位に限った規定というよりは、一般的な即位についての規定と読める規定ぶりになっています、本則は。
そこで、この休日法がこのたびの皇位継承に伴う即位についての規定であることは、附則との関係においてどのように読むべきなのか、法律としてどのように設計をされたのか、御説明ください。
この発言だけを見る →あわせて、これは指摘にとどめます。この皇室典範附則三条の法解釈ですけれども、この三条は、「法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」との規定になっています。
「天皇の退位」という言葉が二度使われているわけですけれども、この最初の方、すなわち特例法の名称の一部ではない方の「天皇の退位」をどう解釈するかという指摘です。
この点、この法律の本則一条を見ますと、今上陛下をあらわす言葉としては「天皇陛下」という言葉が用いられておりますので、他方で、附則三条の「天皇の退位」とは、今上陛下の退位のみを示すものではなく、一般的な退位を示すものとして制定されていると考えるのが法解釈上自然だと思いますし、今御答弁をいただいた将来の先例となり得るものとの認識と整合的だというふうに指摘をしておきたいと思います。
また、あわせて、私、この立法府で退位の制度化ということの議論を続けていくべきだと思います、これも意見の表明にとどめますが。
なぜなら、象徴天皇制度を末永く続けるためには、天皇が存在するだけというだけではなくて、国民や社会の期待に応える象徴にふさわしい御活動を可能にすることが必要だというふうに考えるからです。もちろん、何がその時代において象徴として期待に沿うためにふさわしい御活動と考えるかは、時々の天皇のお考えによるものと思います。その上で、その時々の天皇がお考えになる象徴のあり方に対応できるようにするために、皇位継承の原因の一つとしての退位を制度として確立していくためのこれからの議論は、私たち立法府の責務ではないかと考えます。
美智子皇后陛下がことしのお誕生日に際してこのようにお述べになっています、大変、御発言を引くのも恐縮なんですけれども。
約三十年にわたる、陛下の天皇としてのお仕事への献身も、あと半年ほどで一つの区切りを迎えます。これまで全身と全霊双方をもって務めに当たっていらっしゃいましたが、加齢とともに徐々に全身をもってという部分が果たせなくなることをお感じになり、政府と国民にそのお気持ちをお伝えになりました。五月からは皇太子が、陛下のこれまでと変わらず、心を込めてお役を果たしていくことを確信しています。
このようにお述べになられました。
全身全霊をもってお務めに献身いただく中で、加齢とともに全身をもってという部分が果たせなくなり得るということは、今上陛下のみならず、将来のこれからの天皇においてもあり得ることだと思います。だからこそ、私たちは退位そして即位という皇位継承のあり方の制度化の議論を立法府で続けていくべきだと考えますし、政府としてもこの議論を除外しないでいただきたいということを意見として述べておきます。
では、このたびの皇位継承について、この法案について、少し、ここからは事務方に聞いてまいります。
このたびの皇位継承は、憲政史上初めて、慶事としてあらかじめ即位の日を祝日とするものです。この慶事、喜び事としての皇位継承の儀式が円滑に、そして国民に印象深いお祝い事として受けとめていただくことは、それ自体とても大切なことでありますし、今述べたような退位の制度化の妥当性とか必要性とかを考えていくためにも、大変重要なこのたびの皇位継承になると思います。
まず、今回の休日法の法律としての制度設計を幾つか説明をいただきます。恐らく、必ずしもコンメンタールとかですぐに政府としての法解釈が明らかになるとは限らないと思いますので、基本的なところを議事録に残しておきたいと思います。
まず一点目、今回の法案の本則は、とてもシンプルです。天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とするものとする。つまり、本則だけでは、このたびの即位に限った規定というよりは、一般的な即位についての規定と読める規定ぶりになっています、本則は。
そこで、この休日法がこのたびの皇位継承に伴う即位についての規定であることは、附則との関係においてどのように読むべきなのか、法律としてどのように設計をされたのか、御説明ください。
嶋
嶋田裕光#25
○嶋田政府参考人 お答えいたします。
今回の法律案の本則につきましては、過去の立法例を踏まえながら、必要最小限の規定ぶりとさせていただきました。
その上で、本則に規定する休日と皇室典範特例法との関係につきましては、附則第一条において、「皇室典範特例法第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。」というふうに規定することによりまして、その適用範囲を特定する構造をとったものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →今回の法律案の本則につきましては、過去の立法例を踏まえながら、必要最小限の規定ぶりとさせていただきました。
その上で、本則に規定する休日と皇室典範特例法との関係につきましては、附則第一条において、「皇室典範特例法第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。」というふうに規定することによりまして、その適用範囲を特定する構造をとったものでございます。
以上でございます。
山
山尾志桜里#26
○山尾委員 ありがとうございました。
次に、この本則なんですけれども、私たち、この法案のことを祝日法、祝日法というふうに縮めて呼ぶことがあるんですけれども、本則は、祝日とするではなく、「休日とする。」というふうに書かれているのはなぜなのでしょうか。
つまり、立法趣旨を見ると、この立法の趣旨というのが、「皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、」というふうにありますので、素直に考えると、祝日とするというふうに規定してもよいように思うんですけれども、この点、御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、この本則なんですけれども、私たち、この法案のことを祝日法、祝日法というふうに縮めて呼ぶことがあるんですけれども、本則は、祝日とするではなく、「休日とする。」というふうに書かれているのはなぜなのでしょうか。
つまり、立法趣旨を見ると、この立法の趣旨というのが、「皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、」というふうにありますので、素直に考えると、祝日とするというふうに規定してもよいように思うんですけれども、この点、御説明をお願いいたします。
嶋
嶋田裕光#27
○嶋田政府参考人 お答えいたします。
祝日法上の国民の祝日として、今後も一般的な祝日、休日として制度化することを目的とする場合におきましては、祝日法を改正しまして、その日を祝日として位置づけた上で休日とすることとなります。
他方、今回の法律案につきましては、来年一度限りの休日であり、このような場合は、過去の立法例におきまして、本則で休日とすることを規定し、附則で祝日法上の祝日扱いというふうにしておりますので、これらの例に倣ったというふうに理解しております。
この発言だけを見る →祝日法上の国民の祝日として、今後も一般的な祝日、休日として制度化することを目的とする場合におきましては、祝日法を改正しまして、その日を祝日として位置づけた上で休日とすることとなります。
他方、今回の法律案につきましては、来年一度限りの休日であり、このような場合は、過去の立法例におきまして、本則で休日とすることを規定し、附則で祝日法上の祝日扱いというふうにしておりますので、これらの例に倣ったというふうに理解しております。
山
山尾志桜里#28
○山尾委員 毎年その日が祝日となる国民の祝日に関する法律に規定されている祝日とは異なる、今回の一度限りの休日であり、祝日であるという違いをお話しいただきました。
そこで、この附則を見ますと、祝日法の三条三項だけではなくて、三条二項も適用があるものとするというふうになっているんですね。
事前に御説明をいただいたところによると、今回は、即位が五月一日でありますから、祝日法三条三項の規定は直接適用を受けるわけですね。つまり、前日と翌日が祝日である日に挟まれているので休日とするというこの三項の適用が、今回はそのままある。
でも、一方で、三条二項は、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」要するに、祝日と日曜日が重なったときは月曜日も休みにするよという一般的な祝日法の規定ですけれども、これは、今回は直接は該当しないわけですね。
にもかかわらず、今回、三項と並べて二項をも適用があるものとするというふうに規定した趣旨を教えてください。
この発言だけを見る →そこで、この附則を見ますと、祝日法の三条三項だけではなくて、三条二項も適用があるものとするというふうになっているんですね。
事前に御説明をいただいたところによると、今回は、即位が五月一日でありますから、祝日法三条三項の規定は直接適用を受けるわけですね。つまり、前日と翌日が祝日である日に挟まれているので休日とするというこの三項の適用が、今回はそのままある。
でも、一方で、三条二項は、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」要するに、祝日と日曜日が重なったときは月曜日も休みにするよという一般的な祝日法の規定ですけれども、これは、今回は直接は該当しないわけですね。
にもかかわらず、今回、三項と並べて二項をも適用があるものとするというふうに規定した趣旨を教えてください。
嶋
嶋田裕光#29
○嶋田政府参考人 お答えいたします。
今回の法律案では、本則で定める休日は、国民の祝日として、一般論として、祝日法第三条二項及び第三項の適用があることを規定するものでございます。
なお、即位の日は政令で、即位礼正殿の儀の行われる日は閣議決定でそれぞれ特定されておりまして、今後別の日に変更されることは通常は想定されないところでございますけれども、万が一、別の日に変更されることがあったとしましても、本法律の改正を要することなく適用できる可能性も残したということで考慮しているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →今回の法律案では、本則で定める休日は、国民の祝日として、一般論として、祝日法第三条二項及び第三項の適用があることを規定するものでございます。
なお、即位の日は政令で、即位礼正殿の儀の行われる日は閣議決定でそれぞれ特定されておりまして、今後別の日に変更されることは通常は想定されないところでございますけれども、万が一、別の日に変更されることがあったとしましても、本法律の改正を要することなく適用できる可能性も残したということで考慮しているところでございます。
以上でございます。