山尾志桜里の発言 (内閣委員会)
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○山尾委員 将来の先例となり得るものと改めて政府の認識を確認いただきました。
あわせて、これは指摘にとどめます。この皇室典範附則三条の法解釈ですけれども、この三条は、「法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」との規定になっています。
「天皇の退位」という言葉が二度使われているわけですけれども、この最初の方、すなわち特例法の名称の一部ではない方の「天皇の退位」をどう解釈するかという指摘です。
この点、この法律の本則一条を見ますと、今上陛下をあらわす言葉としては「天皇陛下」という言葉が用いられておりますので、他方で、附則三条の「天皇の退位」とは、今上陛下の退位のみを示すものではなく、一般的な退位を示すものとして制定されていると考えるのが法解釈上自然だと思いますし、今御答弁をいただいた将来の先例となり得るものとの認識と整合的だというふうに指摘をしておきたいと思います。
また、あわせて、私、この立法府で退位の制度化ということの議論を続けていくべきだと思います、これも意見の表明にとどめますが。
なぜなら、象徴天皇制度を末永く続けるためには、天皇が存在するだけというだけではなくて、国民や社会の期待に応える象徴にふさわしい御活動を可能にすることが必要だというふうに考えるからです。もちろん、何がその時代において象徴として期待に沿うためにふさわしい御活動と考えるかは、時々の天皇のお考えによるものと思います。その上で、その時々の天皇がお考えになる象徴のあり方に対応できるようにするために、皇位継承の原因の一つとしての退位を制度として確立していくためのこれからの議論は、私たち立法府の責務ではないかと考えます。
美智子皇后陛下がことしのお誕生日に際してこのようにお述べになっています、大変、御発言を引くのも恐縮なんですけれども。
約三十年にわたる、陛下の天皇としてのお仕事への献身も、あと半年ほどで一つの区切りを迎えます。これまで全身と全霊双方をもって務めに当たっていらっしゃいましたが、加齢とともに徐々に全身をもってという部分が果たせなくなることをお感じになり、政府と国民にそのお気持ちをお伝えになりました。五月からは皇太子が、陛下のこれまでと変わらず、心を込めてお役を果たしていくことを確信しています。
このようにお述べになられました。
全身全霊をもってお務めに献身いただく中で、加齢とともに全身をもってという部分が果たせなくなり得るということは、今上陛下のみならず、将来のこれからの天皇においてもあり得ることだと思います。だからこそ、私たちは退位そして即位という皇位継承のあり方の制度化の議論を立法府で続けていくべきだと考えますし、政府としてもこの議論を除外しないでいただきたいということを意見として述べておきます。
では、このたびの皇位継承について、この法案について、少し、ここからは事務方に聞いてまいります。
このたびの皇位継承は、憲政史上初めて、慶事としてあらかじめ即位の日を祝日とするものです。この慶事、喜び事としての皇位継承の儀式が円滑に、そして国民に印象深いお祝い事として受けとめていただくことは、それ自体とても大切なことでありますし、今述べたような退位の制度化の妥当性とか必要性とかを考えていくためにも、大変重要なこのたびの皇位継承になると思います。
まず、今回の休日法の法律としての制度設計を幾つか説明をいただきます。恐らく、必ずしもコンメンタールとかですぐに政府としての法解釈が明らかになるとは限らないと思いますので、基本的なところを議事録に残しておきたいと思います。
まず一点目、今回の法案の本則は、とてもシンプルです。天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とするものとする。つまり、本則だけでは、このたびの即位に限った規定というよりは、一般的な即位についての規定と読める規定ぶりになっています、本則は。
そこで、この休日法がこのたびの皇位継承に伴う即位についての規定であることは、附則との関係においてどのように読むべきなのか、法律としてどのように設計をされたのか、御説明ください。