山尾志桜里の発言 (内閣委員会)
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○山尾委員 毎年その日が祝日となる国民の祝日に関する法律に規定されている祝日とは異なる、今回の一度限りの休日であり、祝日であるという違いをお話しいただきました。
そこで、この附則を見ますと、祝日法の三条三項だけではなくて、三条二項も適用があるものとするというふうになっているんですね。
事前に御説明をいただいたところによると、今回は、即位が五月一日でありますから、祝日法三条三項の規定は直接適用を受けるわけですね。つまり、前日と翌日が祝日である日に挟まれているので休日とするというこの三項の適用が、今回はそのままある。
でも、一方で、三条二項は、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」要するに、祝日と日曜日が重なったときは月曜日も休みにするよという一般的な祝日法の規定ですけれども、これは、今回は直接は該当しないわけですね。
にもかかわらず、今回、三項と並べて二項をも適用があるものとするというふうに規定した趣旨を教えてください。